船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

法令番号法令番号: 平成二年厚生省・運輸省令第一号
公布日公布日: 1990-08-17
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 労働
所管所管: 厚生省・運輸省
法令ID法令ID: 402M50000900001
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当」とあるのは、「及び退職手当」とする。

附 則

この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。