第十四条の三
(心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者)
法第七条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員雇用促進等事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十五条
(法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合)
法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船員雇用促進センターの雇用する労務供給船員のみによっては船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合とする。
第十六条
(法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件)
法第十一条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一労務供給船員としての労働の意思及び能力を有すること。
二労務供給船員に対し船員雇用促進センターが支払うこととなる給料その他の報酬の一部を負担することを船員雇用促進センターに対し約している事業主に雇用されていたこと。
第十七条
(法第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶)
法第十一条第三項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、外国の法令又は外国政府の措置により船員雇用促進センターと労務供給船員との間で雇入契約(船員法に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。以下同じ。)を締結すべきものとされている場合において、当該法令又は措置の適用を受ける船舶とする。
第二十二条
(労務供給船員の負傷等の状況を把握するための措置)
船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し労務供給船員に負傷等が生じた場合における負傷等の原因その他の負傷等の状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。
第二十三条
(法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合に講ずべき措置)
船員雇用促進センターは、法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、当該船員労務供給の役務の提供に係る給料その他の報酬の全額を当該労務供給船員に支払わなければならない。
2 船員雇用促進センターは、法第十一条第三項ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、船員労務供給契約において、船員雇用促進センターと労務供給船員との間で締結される雇入契約を遵守するために必要な事項を定めなければならない。