貨物自動車運送事業法施行規則
第一条
この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三条
法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
第三条の二
法第五条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
法第五条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
第三条の三
法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第三条の四
国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
第三条の五
法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三条の六
国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
第四条
法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第六条
法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第七条
法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第八条
輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
第九条
法第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
第十条
法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十一条
法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受することが困難であるものと国土交通大臣が認める場合とする。
第十二条
法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
第十三条
法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第十三条の二
法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第十三条の三
法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一項第二号及び第十三条の七第三項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。
第十三条の四
法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第十三条の五
貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の六
令第一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第十三条の七
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。
法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。
第十三条の八
令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の九
令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第十三条の十
法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする。
第十三条の十一
法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の七月十日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程作成届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の変更の届出をしようとする者は、当該運送利用管理規程の変更後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程変更事後届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十三条の十二
一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
前項の運送利用管理者選任届出書には、選任した運送利用管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付しなければならない。
第十三条の十三
法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。
第十三条の十四
法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自動車運送事業者のうち請負階層が最も大きいものに至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とする。
第十三条の十五
法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十四条
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十五条
削除
第十六条
法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
法第二十九条第一項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十七条
法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十八条
法第三十条第二項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条
法第三十一条第一項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十条
法第三十二条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
第二十一条
法第三十五条第二項第三号の事業計画には、第二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号並びに同条第三項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、各営業所に配置する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)を記載しなければならない。
第二十一条の二
第三条の四の規定は、法第三十五条第一項の許可の申請が同条第三項第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。
第二十一条の三
法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、第三条の五各号に掲げるものとする。
第二十一条の四
第三条の六の規定は、法第三十五条第一項の許可の申請が同条第三項第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。
第二十二条
法第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
第二十三条
第五条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第九条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。
第二十四条
法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数の変更を含む。)とする。
第六条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
第二十五条
法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
第二十五条の二
第八条の規定は、輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者について準用する。
この場合において、同条中「第三条」とあるのは「第二十二条」と読み替えるものとする。
第二十六条
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
第十三条の七第三項の規定は、特定貨物自動車運送事業者が法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。
第二十六条の二
第十三条の八の規定は、令第二条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。
第二十六条の三
令第二条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。
第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
第二十六条の四
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。
第二十六条の五
第十三条の十一の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。
第二十六条の六
第十三条の十二の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。
第二十六条の七
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。
第二十六条の八
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。
第二十六条の九
法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。
第二十六条の十
法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
第二十七条から第二十九条まで
削除
第三十条
第十六条第一項の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。
この場合において、第十六条第三項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
第三十一条
第十七条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請について準用する。
この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
第三十二条
第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。
この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。
第三十二条の二
第十九条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十一条第一項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可の申請について準用する。
この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。
第三十二条の三
第二十条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十二条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
第三十三条
法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十六条第一項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、第二項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第一項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第四号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第三項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。
第三十三条の二
法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。
法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の三第二項各号に掲げるものとする。
第十三条の三第三項の規定は、真荷主及び貨物軽自動車運送事業者が法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。
第三十三条の三
法第三十六条第二項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。
第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
第三十三条の四
法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
第三十四条
法第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
法第三十六条第四項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。
法第三十六条第五項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。
第三十五条
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の三第二項各号に掲げるものとする。
第十三条の三第三項の規定は、真荷主及び第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。
第三十五条の二
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。
第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
第三十五条の三
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
第十三条の七第三項の規定は、第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者が法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。
第三十五条の四
第十三条の八の規定は、令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。
第三十五条の五
令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。
第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
第三十五条の六
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。
この場合において、同条中「貨物自動車利用運送」とあるのは、「利用運送(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第一項に規定する利用運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)をいう。第三十五条の七において準用する次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第三十五条の七
第十三条の十一の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。
この場合において、第十三条の十一第一項中「貨物自動車利用運送」とあるのは、「利用運送」と読み替えるものとする。
第三十五条の八
第十三条の十二の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。
第三十五条の九
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。
第三十五条の十
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。
第三十五条の十一
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。
第三十五条の十二
法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
第三十五条の十三
第十六条第一項の規定は、法第三十七条の二第三項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十七条の二第三項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。
この場合において、第十六条第三項第三号中「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは、「貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号又は第六号」と読み替えるものとする。
第三十六条
法第三十八条第一項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十七条
地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第三十七条の二
地方実施機関は、法第三十九条第四号に掲げる業務(以下「適正化事業調査業務」という。)を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。
地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第二号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
適正化事業調査員は、適正化事業調査業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第三十八条
地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十九条
地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
第四十条
第三十六条(第一項第二号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。
この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十三条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第四十一条
削除
第四十二条
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
法第三十六条第二項において準用する法第二十二条及び法第二十五条第二項の命令、法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)、法第六十条第一項(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十五条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
第四十三条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十八条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(法第三十三条又は第五十七条第二項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。
第四十四条
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号から第十二号までに掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。
第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号から第三号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
第一項第五号又は第六号の届出書の提出については、第三項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。
地方運輸局長又は国土交通大臣は、第一項第八号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第四十五条
法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
法附則第二条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、第三条第一号、第五号及び第六号に掲げる書類を添付しなければならない。
第三条
法附則第三条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
第四条
法附則第四条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、第三条第一号及び第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
第五条
法附則第五条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条
法附則第一条の二及び第一条の二の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。
法附則第一条の二及び第一条の二の二に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
第七条
この省令の施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧法」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
第八条
法附則第九条の規定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者について法第三十六条の規定の適用が開始される日(平成四年十二月一日)から三十日以内に当該事業を開始しようとする者に対する第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
第九条
旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)附則第四条の規定による改正前の道路運送法若しくは貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、経過措置政令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
第一条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第十条
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書とみなす。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業を営んでいる者についてのこの省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則(次項において「新規則」という。)第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和六年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。
この省令の施行の際現に特定貨物自動車運送事業を営んでいる者についての新規則第二十六条の五において準用する新規則第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和六年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。
第一条
この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者である者についてのこの省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条の七において準用する新施行規則第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和七年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。