地籍基本調査基礎計画 法令番号:平成二年総理府令第四十一号 公布日:1990-08-31 法令種別:府省令 カテゴリー:国土開発 所管:総理府 法令ID:402M50000002041 この法令の概要 地籍調査の基礎となる計画を定めることを目的とします。対象は地籍調査の実施に関わる行政機関で、調査を実施する地域の範囲、計画の期間、調査対象面積および実施計画に記載すべき事項を定める府省令です。 条文目次第一条 (実施地域)第二条 (計画の期間)第三条 (調査面積)第四条 (実施計画に記載すべき事項)附 則 第一条(実施地域)国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。一地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域二地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域 第二条(計画の期間)本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。 第三条(調査面積)国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。 第四条(実施計画に記載すべき事項)法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。一実施機関二実施地域三実施予定期間四その他実施計画に関し特に必要と認められる事項 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。