船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令
第一条
(法第三条第一項の政令で定める者)
第二条
(法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)
法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一
求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
二
求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金
第三条
(法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)
法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
第四条
(船員法の規定を適用する場合の読替え)
法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
法第十四条第五項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附 則
この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八号。附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二号)は、廃止する。
改正法附則第二項に規定する者については、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第二項」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第二項」とする。
この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第二項」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第二項」とする。
附 則
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。