危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
第一条
(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)
第二条
(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
附 則
この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
消防法施行令別表第一の二及び同令別表第一の三の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和五十六年自治省令第十三号)は、廃止する。
附 則
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年二月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。