危険物の試験及び性状に関する省令

法令番号:平成元年自治省令第一号 公布日:1989-02-17 法令種別:府省令 カテゴリー:消防 所管:自治省 法令ID:401M50000008001

この法令の概要

消防法に基づく危険物について、各類ごとの判定基準となる試験方法および性状を定めることを目的とします。対象は第一類から第六類までの各類の危険物で、酸化性固体・可燃性固体・自然発火性物質・引火性液体・自己反応性物質・酸化性液体の各類に対応する燃焼試験・引火点試験・爆発性試験等の具体的な試験手順並びに危険物として判定される性状の基準を定める府省令です。

第一条

(第一類の危険物の試験及び性状)
粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを三十分間で通過するものが十パーセント以上のものとする。
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条の三第二項の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第一に定めるところによる。
令第一条の三第三項の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第二に定めるところによる。
令第一条の三第六項の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第三に定めるところによる。
令第一条の三第七項の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
令第一条の三第八項の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。

第二条

(第二類の危険物の試験)
令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。
令第一条の四第四項のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第六に定めるところによる。

第三条

(第三類の危険物の試験)
令第一条の五第二項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。
令第一条の五第五項の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第八に定めるところによる。

第四条

(第四類の危険物の試験)
令第一条の六のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。
令第一条の六のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十に定めるところによる。
令第一条の六のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十一に定めるところによる。

第五条

(第五類の危険物の試験)
令第一条の七第二項の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第十二に定めるところによる。
令第一条の七第五項の圧力容器試験の細目その他必要な事項は、別表第十三に定めるところによる。

第六条

(第六類の危険物の試験)
令第一条の八第一項の燃焼時間を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十四に定めるところによる。

附 則

この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第二類の項の品名欄の第八号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第五類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第一類、第二類及び第五類の危険物の試験は、適用しない。

附 則

この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和二年五月一日から施行する。