粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを三十分間で通過するものが十パーセント以上のものとする。
2 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条の三第二項の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第一に定めるところによる。
3 令第一条の三第三項の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第二に定めるところによる。
4 令第一条の三第六項の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第三に定めるところによる。
5 令第一条の三第七項の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
6 令第一条の三第八項の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。