集落地域整備法施行規則
この法令の概要
第一条
集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第二条
集落地域整備法(以下「法」という。)第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第三条
法第六条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第四条
法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第六条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第五条
法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第五条
第三条の規定による改正後の集落地域整備法施行規則(以下この条において「新集落地域整備法施行規則」という。)第一条第十八号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新集落地域整備法施行規則第一条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新集落地域整備法施行規則第一条第十八号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新集落地域整備法施行規則第一条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。