電気通信事業報告規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。
電気通信事業法施行規則様式第四の表の一から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第十五の五により、毎報告年度経過後一月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
ただし、前項の表報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者が行う同表報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務については、この限りでない。
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者又は電気通信事業法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下この条において「第三号事業」という。)を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス以外の電気通信役務については、その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しないものに限る。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限る。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
前項の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務に限り、検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービスを除く。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
第三項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者及び第三号事業を営む者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。
第四項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第二条の二
基地局を設置して三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者は、様式第二十の二により、三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスに係る一契約当たりの一月に利用された通信量について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。
前項に規定する電気通信事業者は、様式第二十の三により、三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスの料金に関する契約状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。
第二条の三
基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス(携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を一の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第二十の四により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第二条の四
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の五により、移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第二条の五
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の六により、移動電気通信役務に係る収入の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第二条の六
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の七により、違約金等の定めがある契約の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第二条の七
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の八により、継続利用割引等(契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に提供される移動電気通信役務の料金の減免その他の経済的利益(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)をいう。以下同じ。)の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第三条
固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十一により、毎報告年度経過後二月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十二により、毎報告年度経過後一月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第三条の二
電気通信事業法施行規則第二十四条の四第二項の規定により意見受付期間(同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。)を設けた電気通信事業者は、当該意見受付期間の経過後同令様式第十八の「15 工事開始予定年月日」の欄に記載された日の三十日(同項括弧書の場合及び同令第二十四条の二第一項第三号ロの規定が適用された届出計画について意見受付期間を設けた場合にあつては、七日(同令第二十四条の四第一項に規定する休日数は算入しない。))前までに、様式第二十二の二により、当該意見受付期間内における他の電気通信事業者からの意見の提出に関する状況について、総務大臣に報告しなければならない。
第四条
電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の二
電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の二により、毎報告年度経過後三月以内に、その特定関係法人である電気通信事業者の名称について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の三
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の三により、届出媒介等業務受託者への支払金の支出の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の四
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の四により、移動端末設備の製造事業者への支払金の支出の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の五
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第二十三の五により、対象設備の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含む。以下同じ。)を条件とした利用者に対する経済的利益の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の六
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第二十三の六により、電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十六第一項第二号イからハまでに規定する利益の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の七
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の七により、移動端末設備の取扱状況等について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の八
基地局を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第二十三の八により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の九
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する携帯無線通信を使用する無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の九により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
前項の報告をした者は、当該報告をした事項に変更があつたときは、様式第二十三の十により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
第一項の報告をした者は、同項に規定する業務を行わなくなつたときは、様式第二十三の十一により、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)が、第一項第二号から第十二号までに掲げる事項について契約約款を定め、総務大臣に報告するとともに、これを公表しているときには、当該契約約款による提供卸電気通信役務の提供の業務については、同項の規定は適用しない。
前項の規定による報告をしようとする者は、様式第二十三の十二により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第四項の規定により報告した契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第二十三の十二により、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第四項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第四条の十
電気通信事業法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務(別表に掲げる区分による種類(以下「別表種類」という。)ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約(同条の規定により提供条件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ。)を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の十三により、毎四半期経過後一月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の当該電気通信役務の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の十四により、毎四半期経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の書面解除(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の三第一項第九号に規定する書面解除をいう。)に関する契約状況等及び確認措置契約(同令第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約をいう。)に関する契約状況等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者(別表種類ごとに毎報告年度末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信事業者であつて、当該報告年度末において媒介等業務受託者に当該電気通信役務に係る媒介等業務及びこれに付随する業務の委託をしているものに限る。)は、様式第二十三の十五により、毎報告年度経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎報告年度末の当該電気通信役務の媒介等業務受託者の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第四条の十一
電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、営業所その他の事業所において利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該毎報告年度末における当該事業所(利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行うものに限る。)の所在地及び名称を総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、当該媒介等の業務について他の媒介等業務受託者に再委託を行つている者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該媒介等業務受託者の名称等を総務大臣に報告しなければならない。
前二項の報告は、総務大臣の指定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものとする。
ただし、災害その他のやむを得ない事情があるため、当該方法によることが困難であると総務大臣が認めるときは、これに代えて、様式第二十三の十六により、書面等によることができる。
第五条
電気通信事業法第四十条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第二十四により、毎報告年度経過後二月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第六条
認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第二条に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第二十五の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
電気通信事業会計規則適用事業者である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第二十五により、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第七条
削除
第七条の二
電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報(電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報をいう。)及び電気通信事業法第八条第三項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第二十六の二により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告した事項を変更するとき又は災害時優先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
電気通信事業者は、不測の要因により、災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が二時間以上のときは、当該制限又は停止を行つた時間における災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、当該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い、その結果について、様式第二十六の三により、当該制限又は停止を行つた日から三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第七条の三
電気通信事業者は、次の各号に該当する事故(電気通信事業法施行規則第五十八条第二項各号に掲げる事故を除く。)が発生した場合は、様式第二十七により、毎報告年度経過後二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。
前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。
第七条の四
事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第二十七の二により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第七条の五
音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号イからヘまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第七条の六
事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとの初日及び末日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、当該電気通信事業者が、法第四十四条第一項又は第三項の規定に基づき届け出た管理規程に記載された電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号ニに掲げる事項に基づく事業用電気通信設備の設備容量の確保の状況について、様式第二十七の四により、当該半期経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第八条
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第二十八第三表及び様式第二十八の二によるものについては、当該報告年度)の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第九条
次の各号に掲げる電気通信事業者は、当該各号に定めるところにより、電気通信番号及び回線数等(高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数及び第二種負担金の額の算定に関し必要な事項をいう。以下この条において同じ。)の毎月末の状況について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、総務大臣に報告しなければならない。
第十条
総務大臣は、第二条、第四条の十第二項及び第八条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
第十一条
第二条、第三条から第四条の二まで及び第四条の九から第八条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。
第二条
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新省令」という。)第三条第一項に規定する電気通信事業者は、平成十二年度に係る同項の規定による書面等をこの省令の施行の日から十日以内に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の規定により書面等を提出しなければならない電気通信事業者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第七条
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下この条において「新報告規則」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。
ただし、新報告規則第三条第一項については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。
新報告規則第六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規則第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第四十四号)の施行の日から三月以内」とする。
電気通信事業者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務大臣に届け出て、平成十六年六月末の状況に係る新報告規則第二条第一項の規定による報告をしないことができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第七条の六の規定は、報告期限が平成二十八年四月一日以後である報告から適用する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
前項に規定するもののほか、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第二条新施行規則第二十四条から第二十四条の四までの規定及び第三条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第三条の二の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の電気通信事業報告規則第八条の規定は、報告期限が令和二年四月一日(様式第二十八第三表については、令和三年四月一日)以後である報告から適用し、同日前の報告については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(次項において「第三号事業」という。)を営む者である者に対する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「毎報告年度経過後」とあるのは「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行の日から起算して」と、「当該報告年度」とあるのは「当該日を含む報告年度の前報告年度」と、「、報告年度」とあるのは「、当該前報告年度」と、「該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である」とあるのは「第一号に掲げる区分に該当する」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により、その提供する電気通信役務について同条第三項又は第四項の規定による報告を要しないこととされた電気通信事業者又は第三号事業を営む者については、この省令の施行の日を含む報告年度の前報告年度に係る同条第三項又は第四項の規定による報告として、当該電気通信役務について同条第三項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告又は同条第四項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をしたものとみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
ただし、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次条第一項において「新施行規則」という。)第十四条の三第三項の規定は令和五年十月一日から適用し、第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第九号の二及び第二十六号並びに様式十、様式十の二、様式十二、様式十二の二、様式十二の三、様式十三及び様式十三の二の規定は報告期限が同年七月一日以降である報告から適用する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第四条
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年四月、五月及び七月から十二月までの各月末の回線数等(同条に規定する回線数等をいう。)の状況については、適用しない。
新報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による令和七年六月及び令和八年一月から令和九年三月までの各月末の回線数等の状況に係る報告に当たっての様式第三十一の五の注4の適用については、同注4中「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線LANアクセスサービスの回線数を自らの回線数に含めないこと。」とあるのは、「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線LANアクセスサービス、自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約をしている者に対して別途の契約により提供する公衆無線LANアクセスサービス(料金を要しないものに限る。)及び他の電気通信事業者が提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に対して別途の契約により自らが提供する公衆無線LANアクセスサービス(料金を要しないものに限る。)の回線数を自らの回線数に含めないこと。」とする。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が令和七年六月一日以後である報告から適用し、報告期限が令和七年五月三十一日以前である報告については、なお従前の例による。