特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第三条第二項の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第一条7に規定する算定値とする。
第三条
法第四条第一項の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
第四条
法第四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、議定書第五条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、当該製造の数量とする。
法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
法第四条第三項の規定により特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第二項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
法第五条の確認を受けようとする者は、様式第三による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第七条
法第五条第三項の規定により同条第一項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第八条
法第八条第一項の規定により同項の許可製造数量の増加の許可を申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第八条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の製造数量及び輸出数量の実績とする。
第九条
法第九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
法第九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条の二
法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第八の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条の三
法第十二条の規定による確認を受けようとする者は、様式第九による申請書に様式第九の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条の四
法第十三条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条の五
法第十四条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十二条
法第十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質等の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。
第十二条の二
法第十七条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後三月以内に様式第十七による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条
法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十四条第一項の規定による帳簿の記載は、特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量が明らかになるようにしなければならない。
法第二十四条第一項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項についての記載を終了しなければならない。
前項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
第十三条の二
法第二十四条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第十四条
許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後三月以内に、様式第十八による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
経済産業大臣がその職員に携帯させる法第二十六条第二項の証明書は、様式第十九によるものとする。
第十六条
法第二十八条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人に通知し、かつ、告示しなければならない。
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
意見聴取会においては、審査請求人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
第十七条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第十八条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第十九条
この省令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条、第二十一条及び第二十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)は、次の各号に掲げる書類(第二十条、第二十一条及び第二十二条において「申請書等」という。)の提出とする。
第二十条
前条の規定に基づき申請書等を提出しようとする者は、様式第二十一による電子情報処理組織使用届出書を経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、様式第二十二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第一項の規定による届出をした者は、電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
第二十一条
電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者は、当該申請書等の提出を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力しなければならない。
第二十二条
申請書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十条第二項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
第一条
この省令は、平成七年三月二十日から施行する。
第二条
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第四百七号。以下「令」という。)附則第三条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成七年三月三十一日までに様式第二十による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
令附則第三条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、平成八年三月三十一日までに様式第二十による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
令附則第三条第二項第二号の規定による届出をしようとする者は、平成七年四月三十日までに様式第二十一による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。