集落地域整備法施行規則
この法令の概要
第一条
市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
前項の規定は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第十条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第二条
市町村は、法第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。
法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第三条
法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。
第四条
法第八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、同条第三項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第五条
法第九条第二項(令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
第六条
法第九条第二項(令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うとともに、当該図面をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
第七条
令第十一条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第八条
令第十一条第一項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第九条
法第十条第一項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
前項の要請書には、法第十条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第十条
法第十一条第二項の規定による認可を受けようとするときは、法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十一条
法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。
第十二条
法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
第十二条の二
法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。
第十三条
法第十二条において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第十四条
法第十二条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の等位についてしなければならない。
法第十二条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
第十五条
法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第十六条
法第十二条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を市町村の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。
前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一項の書類は、公告した日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
第十七条
法第十二条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
法第十二条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
第十八条
令第十三条の規定により準用する土地改良法施行令第七十四条の農林水産省令で定める様式は、別記様式とする。
第一条
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十号)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。