消費税法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。
この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
第一条の二
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第二条
令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
第三条
令第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
令第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
第三条の二
令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。
第四条
令第十五条及び第十六条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第五条
法第七条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第一号イにおいて「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。
事業者が法第七条第一項第三号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第三号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第一項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第六項において同じ。)を含むものとする。
第一項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第六条
令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。
令第十八条第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。以下第九条までにおいて同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。
令第十八条第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
令第十八条第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
令第十八条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
令第十八条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
令第十八条第三項第六号に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。
前三項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(基地内輸出物品販売場を経営する事業者が、令第十八条第三項第四号から第六号までに定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前三項に規定する書類に貼り付けた場合には、これらの規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。
令第十八条第七項に規定する購入記録情報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録(同条第五項に規定する電磁的記録をいう。第七条第一項及び第二項において同じ。)をいう。
法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)を経営する事業者は、令第十八条第三項各号に定める方法により行つた免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、第五項から第七項までに規定する書類又は前項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である旨を併せて記載し、又は記録するものとする。
第六条の二
令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織を使用して購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下第十条の七までにおいて同じ。)の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の規定による届出書を受理したときは、当該届出書を提出した事業者に対し、当該届出書に係る市中輸出物品販売場ごとの識別符号及び法第八条第十項の承認に係る識別符号を通知する。
第一項の規定による届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
令第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十条の七第二項第一号において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、令第十八条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして購入記録情報を送信する方法とする。
令第十八条第七項の規定により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
前各項に定めるもののほか、令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第六条の三
令第十八条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条
法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号に規定する書類並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第八条第一項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第七条の二
令第十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第三号に規定する運送契約に係る契約書又は同項第六号に規定する運送契約に係る契約書で第六条第七項各号に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類とする。
この場合において、当該運送契約に係る同項に規定する書類につき同条第八項の規定により当該事項の全部又は一部の記載が省略されているときは、当該事項に係る同項に規定する明細書等を当該契約書に貼り付けることにより、当該事項の記載を省略することができる。
令第十八条第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、同条第十二項に規定する書類を整理し、同条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該運送契約の締結に係る事務所の所在地に保存しなければならない。
第八条
法第八条第三項本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。
前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に提出者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
令第十八条第十七項の規定により読み替えられた法第八条第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第九条
法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
第十条
令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十条の二
令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定により特定商業施設の区分を同項の地区等に変更しようとする旨とする。
令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第十八条の二第十三項に規定する財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場は、前項第一号に掲げる書類において同号ロの同意をした旨を明らかにした手続委託型輸出物品販売場とする。
令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第十八条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条の三
令第十八条の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十八条の二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条の四
承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続につき、令第十八条の三第一項の規定の適用に際し作成した書類その他の免税販売手続に関し作成した記録を整理し、令第十八条の二第二項第二号イに規定する契約に基づき免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は一の特定商業施設内に設置する免税手続カウンター(当該特定商業施設内に複数の免税手続カウンターを設置する者にあつては、これらの免税手続カウンターにおいて作成された記録を保存する一の免税手続カウンター)の所在地に保存しなければならない。
第十条の五
承認送信事業者が、令第十八条の四第一項前段の規定により同項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号(第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)を併せて提供しなければならない。
令第十八条の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項前段の規定により提供した購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)とする。
第十条の六
承認送信事業者は、令第十八条の四第一項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
前項の規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該承認送信事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第十条の七
令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
税務署長は、令第十八条の四第六項の規定による同条第四項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。
承認送信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
令第十八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条の八
令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第十八条の五第二項第一号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全て(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、第一号に掲げる要件)を満たす者とする。
令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条の九
法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条
法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十一条の二
法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第一号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。
第十一条の三
法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第十一条の四
法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
第十一条の五
法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
令第四十条第一項第一号又は前項第一号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。
令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。
第二項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。
令第四十条第一項第二号若しくは第一項第二号又は同条第一項第三号若しくは第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。
前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。
令第四十条第一項第三号又は第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第四十五条第一項第一号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。
前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。
第十三条
法第十九条第一項第三号又は第三号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第一号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
法第十九条第一項第四号又は第四号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第二号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第五号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
法第十九条第三項に規定する同条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十九条第三項に規定する同条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十九条第三項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十四条
法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十五条
令第四十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十条第三項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第十五条の二
令第四十八条第二項第三号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十八号(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。
第十五条の三
令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限るものとし、令第四十九条第一項第一号ハ(4)に規定する特定金属くずに該当するものを除く。)とする。
第十五条の四
令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。
第十五条の五
令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第十五条の六
令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載され、又は記録された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
第十五条の七
法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該書類の写し及びその者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。
ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
第十六条
法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
第一項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第一項及び第二項に規定する書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
第一項又は第二項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項又は第二項の規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第十七条
法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
第十七条の二
法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十八条
令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第十九条
法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
第二十条
法第四十二条第一項第二号、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条の二
法第四十二条第八項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十二条第九項に規定する同条第八項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十二条第九項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十一条
法第四十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、第二十条第一項各号に掲げる事項とする。
法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
第二十二条
法第四十五条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十五条第一項の規定による申告書又は法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する者については、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
第二十三条
令第六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
前二項の規定は、令第六十三条第五項の規定により同項の相続人が法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。
第二十三条の二
法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十三条の三
法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
第二十三条の四
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から一月以内(第三号に掲げる場合にあつては、二月以内)に行わなければならない。
法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第二十三条の五
法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条
法第四十七条第一項第三号及び同条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条第一項の規定は、令第六十三条第六項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。
この場合において、第二十三条第一項第二号中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
第二十五条
法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十六条
法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十六条の二
法第五十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十七条の二第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第五十七条の三第一項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十六条の三
令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十六条の四
令第七十条の四に規定する財務省令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
第二十六条の五
令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の六(法人格)に規定する農事組合法人並びに同号ロに規定する組合に準ずるものであつて、中小企業等協同組合法第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合及び当該事業協同組合をもつて組織する同条第三号に規定する協同組合連合会とする。
令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める方法は、同号ロに規定する組合による同号ロに規定する農林水産物の譲渡の対価の額に係る当該組合の組合員その他の構成員に対する精算につき、一定の期間における当該農林水産物の譲渡に係る対価の額を当該農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもつて算出した金額を基礎として行う方法とする。
第二十六条の六
令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。
第二十六条の七
媒介者等(令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等(同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。
令第七十条の十二第一項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該媒介者等又は執行機関は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
第二十六条の八
法第五十七条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
令第七十条の十三第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により法第五十七条の四第六項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第七十条の十三第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第二十六条の九
令第七十条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第七十条の十四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
令第七十条の十四第四項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十七条
令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者(令第七十一条第三項に規定する特例申告者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
第二十七条の二
令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
第二十七条の三
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
第二十八条
令第七十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第七十四条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条
令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
第三十条
令第七十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第七十六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条
令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
第三十二条
令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
第二条
第十二条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する前払金の額について適用する。
第三条
法の施行の日に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第二十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
第四条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に国内において行つた資産の譲渡等若しくは第二十七条第一項第二号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、第二十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる事項は、同項第一号、第二号及び第三号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
第五条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定により改正法第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用されるもの(以下「旧税率適用課税資産の譲渡等」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う旧税率適用課税資産の譲渡等を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。
第三条
改正前の消費税法施行規則別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、新規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第三条の改正規定及び次条第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)に係る同条第一項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。
課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等及び同法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第五項において同じ。)が、課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等を除く。以下この条において同じ。)に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に百十分の十を乗じて算出した金額をいう。)の一円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第四十三条第一項第二号又は同法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、令和五年九月三十日までの間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。
事業者が、平成二十六年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。次項において同じ。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
事業者が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第十条第一項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、消費税法第六十三条の規定による表示を行っているものとして、前項の規定を適用する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第十八条の改正規定及び第二十六条第五項第六号の改正規定並びに次条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。
第二条
会社法施行日前にされた改正前の消費税法施行規則第十八条第一号に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第一条
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第十六条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九条及び第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新規則第九条の規定により提出する申請書又は新規則第十五条第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の消費税法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第九条の規定により提出した申請書又は旧規則第十五条第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第十条第一項及び第三項、第十条の二第一項及び第三項、第十条の三、第十条の五第一項及び第三項、第十条の六第一項及び第三項、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十七条の二、第二十条の二、第二十六条第一項、第五項及び第六項、第二十八条並びに第三十条の規定は、施行日以後に提出する消費税法第八条第八項、第九条第四項若しくは第五項、第十九条第一項第三号から第四号の二まで若しくは第三項、第三十七条第一項若しくは第四項、第四十二条第八項若しくは第九項、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは消費税法施行令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第十八条の四第五項若しくは第七項、第七十四条第八項若しくは第七十六条第十項の届出書、同令第十八条の二第一項若しくは第七項、第十八条の四第一項、第二十条の二第三項、第四十七条第一項、第五十七条の二第三項、第七十四条第三項若しくは第七十六条第五項若しくは同法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第二十五条の書面について適用し、施行日前に提出した同法第八条第八項、第九条第四項若しくは第五項、第十九条第一項第三号から第四号の二まで若しくは第三項、第三十七条第一項若しくは第四項、第四十二条第八項若しくは第九項、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは同令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第十八条の四第五項若しくは第七項、第七十四条第八項若しくは第七十六条第十項の届出書、同令第十八条の二第一項若しくは第七項、第十八条の四第一項、第二十条の二第三項、第四十七条第一項、第五十七条の二第三項、第七十四条第三項若しくは第七十六条第五項若しくは同法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第二十五条の書面については、なお従前の例による。
新規則第二十条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第四十二条第一項、第四項若しくは第六項、第四十五条第一項から第三項まで又は第四十六条第一項若しくは第二項の申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る同法第四十二条第一項、第四項若しくは第六項、第四十五条第一項から第三項まで又は第四十六条第一項若しくは第二項の申告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「元年施行日」という。)以後に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)のうち旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第十六条第一項において準用する同法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは同法附則第十六条の二の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)以外のものについて適用し、平成二十六年四月一日から元年施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等及び元年施行日以後に国内において行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十七条第一項(第二号の二に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。
第三条
新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及び第十条の二第三項の規定は、平成二十八年五月一日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは第八項(同条第十二項の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第八条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第十八条の二第一項又は第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第四条
新規則第十五条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第十五条第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第十条第一項(第一号イ及び第二号イに係る部分に限る。)及び第三項、第十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第六項、第十条の三、第十条の五第一項及び第三項、第十条の六第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十七条の二並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する消費税法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは新法第三十七条第一項若しくは第五項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは新令第十八条の二第三項、第十四項、第十六項若しくは第十七項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは新令第十八条の二第一項若しくは第八項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した同法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは改正法第五条の規定による改正前の消費税法第三十七条第一項若しくは第四項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは旧令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは旧令第十八条の二第一項若しくは第七項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
第五条
第二条の規定による改正後の消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十七号)附則第三条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に同項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第六条
改正令附則第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第七条
改正令附則第十六条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。
第八条
改正法附則第四十条第一項の規定による届出書には、新規則第十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九条
輸出物品販売場(消費税法第八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、元年適用日(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日をいう。次条から附則第十二条までにおいて同じ。)から令和二年三月三十一日までの間において消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。
輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間において消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。以下この項において「三十年改正令」という。)附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における三十年改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、三十年改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。
輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間において消費税法施行令第十八条第三項各号に定める方法により行った同条第二項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第五項から第七項までに規定する書類又は同条第九項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。
第十条
元年適用日から令和五年九月三十日までの日の属する課税期間において消費税法第十八条第一項の規定の適用を受けた場合における消費税法施行規則第十二条第三項の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと元年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。
第十一条
元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の」と、同項第三号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同項第五号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「貸倒れ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した貸倒れ」と、同条第三項中「課税資産の譲渡等(」とあるのは「課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)(」と、「)と」とあるのは「)と元年軽減対象資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの元年軽減対象資産の譲渡等)と」と、「に区分した」とあるのは「とにそれぞれ区分した」とする。
第十二条
元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定の適用については、同項中「次項において」とあるのは「以下この項及び次項において」と、「計算した」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した」と、「に百十分の十」とあるのは「のうち、課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係る税込価格の合計額に百十分の十を乗じて算出した金額及び元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価格の合計額に百八分の八」と、「の端数を」とあるのは「の端数を税率の異なるごとに区分して」と、「明示した」とあるのは「それぞれ明示した」と、「、同法」とあるのは「、消費税法」と、「令和五年九月三十日までの間、当該端数を」とあるのは「当該端数を税率の異なるごとに区分して」とする。
元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の消費税法施行規則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「)と」とあるのは「)を税率の異なるごとに区分して合計した金額と」と、「合計額(」とあるのは「合計額を税率の異なるごとに区分して合計した金額(」と、「端数を」とあるのは「端数を税率の異なるごとに区分して」とする。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
令和二年三月三十一日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)及び同条第二項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係る第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第七条の規定による保存については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第七条の規定による保存については、なお従前の例による。
消費税法第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。
第三条
令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。附則第四条の二において同じ。)において同法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に消費税法施行規則第二十三条の四第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。
第四条
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
第四条の二
二十八年改正法附則第五十一条の二第一項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第四項及び消費税法施行規則第二十七条第四項の規定の適用については、新規則第二十二条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、消費税法施行規則第二十七条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、「同項の」とあるのは「これらの」とする。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
令和四年四月一日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十三条の三の規定の適用については、同条中「、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項」とあるのは「並びに第十九条」と、「と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする」とあるのは「とする」とする。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第十六条
施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。次項において同じ。)終了の日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。次項において同じ。)については、改正法附則第四十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の消費税法第四十五条の二の規定に基づく第六条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧消費税法施行規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間については、第二十条の規定による改正前の消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により読み替えて適用される旧消費税法施行規則第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(次条において「新規則」という。)第五条第一項第二号及び第十六条第二項の規定は、令和三年十月一日以後にする同号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は旧規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
第三条
新規則第十五条の四第一項第一号チ及び第二号の規定は、令和三年十月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税仕入れ(同法第三十条第十一項に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。
第三条
国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、同項第二号中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳」とする。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第七項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法施行令第七十一条第三項に規定する特例輸入者が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける同項に規定する特例申告貨物の消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域からの引取りにつき新規則第二十七条第六項の規定を適用する場合について適用する。
第一条
この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
第四条
附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第一項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第二項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第三項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第四項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第五項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第六項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第七項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
令和七年四月一日から令和八年十月三十一日までの間における改正後の消費税法施行規則第六条の三第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持しなければ」と、「輸出しなかつた」とあるのは「所持していなかつた」とする。
第一条
この省令は、令和八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
新規則第十五条の三の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。