第二十六条
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ハ届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
ホ法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ヘホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)
二法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ハ法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ニハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
三法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項
イ届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ニ法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ホニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ヘ法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額
ト法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期
四法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
五法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
六法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2 法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
3 法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4 法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
二当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
三第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
5 事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
三設立の年月日(法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第三号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
五新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
六前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
6 事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
三設立の年月日(法第十二条の三第五項の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
五特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
六法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える者の当該総収入金額
七前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
第二十六条の三
(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)
第二十六条の五
(適格請求書等の交付義務の特例に係る組合に準ずるものの範囲等)
令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の六(法人格)に規定する農事組合法人並びに同号ロに規定する組合に準ずるものであつて、中小企業等協同組合法第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合及び当該事業協同組合をもつて組織する同条第三号に規定する協同組合連合会とする。
2 令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める方法は、同号ロに規定する組合による同号ロに規定する農林水産物の譲渡の対価の額に係る当該組合の組合員その他の構成員に対する精算につき、一定の期間における当該農林水産物の譲渡に係る対価の額を当該農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもつて算出した金額を基礎として行う方法とする。
第二十六条の六
(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)
令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。
一自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額が三万円未満のもの
二法別表第二第四号イに規定する郵便切手類のみを対価とする郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第一条(この法律の目的)に規定する郵便の役務及び貨物の運送(同法第三十八条第一項(郵便差出箱の設置)に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。)
第二十六条の八
(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法)
法第五十七条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
2 令第七十条の十三第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により法第五十七条の四第六項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第七十条の十三第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第二十六条の九
(業務執行組合員による適格請求書等の交付の届出書の記載事項等)
令第七十条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
三当該任意組合等の全ての組合員の氏名又は名称及び登録番号
2 令第七十条の十四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
3 令第七十条の十四第四項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
二届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
第二十七条の二
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
2 令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
第二十七条の三
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
第二十八条
(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等)
令第七十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2 令第七十四条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
二令第七十四条第一項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法
第二十九条
(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
第三十条
(国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等)
令第七十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
四申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高
2 令第七十六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
三令第七十六条第一項及び第二項第四号の承認を受けた年月日
第三十一条
(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)
令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称
2 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
第三十二条
(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項)
令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
二届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所
三法別表第三第一号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称