消費税法施行令
この法令の概要
第一条
この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この政令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
この政令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
第二条
法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。
資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
第二条の二
法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。
第二条の三
法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第二条の四
法別表第一第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。
法別表第一第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
第三条
法第二条第一項第十三号に規定する政令で定める一定の期間は、公共法人等(国、地方公共団体その他法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の会計年度その他これに準ずる期間(以下この条において「会計年度等」という。)で、法令で定めるもの又は公共法人等の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「定款等」という。)に定めるものとし、法令又は定款等に会計年度等の定めがない場合には、次項の規定により納税地を所轄する税務署長に届け出た会計年度等又は第三項の規定により納税地を所轄する税務署長が指定した会計年度等若しくは第四項に規定する期間とする。
ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。
法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五項において同じ。)に係る事業を開始した日以後二月以内に、会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
前項の規定による届出をすべき公共法人等(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地を所轄する税務署長は、その会計年度等を指定し、当該公共法人等に対し、書面によりその旨を通知する。
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計年度等は、その年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
前各項の規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、これらの規定にかかわらず、当該事業を開始した日の属する当該会計年度等の初日は当該事業を開始した日とし、これらの規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が当該事業を廃止した場合(合併により消滅した場合を含む。)又は清算中の公共法人等の残余財産が確定した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの場合に該当することとなつた日の属する当該会計年度等の末日はその該当することとなつた日とする。
公共法人等がその定款等に定める会計年度等を変更し、又はその定款等において新たに会計年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計年度等及び変更後の会計年度等又はその定めた会計年度等を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
第四条
法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
第五条
法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
第六条
法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
第七条
法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八条
法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
第九条
法別表第二第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法別表第二第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
法別表第二第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
法別表第二第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
第十条
法別表第二第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
法別表第二第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
法別表第二第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十一条
法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
第十二条
法別表第二第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
法別表第二第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
第十三条
法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
第十四条
法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の二
法別表第二第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
法別表第二第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
法別表第二第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
法別表第二第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
第十四条の三
法別表第二第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の四
法別表第二第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
法別表第二第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条の五
法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
第十五条
法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
第十六条
法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
第十六条の二
法別表第二第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
第十七条
法第七条第一項第四号に規定する船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。
第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第三十一条第一項の規定の適用については、法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものとする。
第十八条
法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。
法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、第十三項及び第十四項並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。
第三項第四号又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七項及び第十五項において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
第三項第一号から第三号までの規定により同項第一号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第十八項において「旅券情報等」という。)の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受けた旅券情報等及びその免税購入対象者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。
この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、第七項の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
国税庁長官は、第七項の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する免税購入対象者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、第三項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品の譲渡を行う場合を除く。)とする。
法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第八条第二項に規定する書類又は電磁的記録は、第三項第一号ロに規定する書類の写し、同項第三号ロ及び第四号から第六号までに規定する書類(同項第四号及び第五号に規定する書類にあつては、第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は第七項の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
免税購入対象者が第三項第三号に定める方法により購入した免税対象物品又は合衆国軍隊の構成員等が同項第六号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該免税購入対象者又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八条第三項の規定を適用する。
第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。
この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令第十八条第十七項の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
第三項第一号イ及びロの規定により提供する旅券情報等に関する事項、同項第四号及び第五号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、第七項の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第一項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十八条の二
法第八条第七項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第七項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第八条第七項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び第十八項並びに同条第一項の規定を適用することができる。
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
税務署長は、法第八条第八項の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法第八条第七項の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。
この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第十八項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
法第八条第七項の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第七項の許可を受けなければならない。
この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
法第八条第七項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第七項の許可は、同日限りその効力を失う。
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
第十八条の三
一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。)において、同一の日に同一の免税購入対象者に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額(これらの対価の額のうち、法第八条第一項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。)をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、第十八条第十四項の規定を適用する。
この場合において、同条第三項第五号及び第六号中「書類」とあるのは、「書類(第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。
承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第十八条の四
承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。
この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。
承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第十八条第八項及び第九項の規定は、承認送信事業者が行う第一項前段の規定による購入記録情報の提供について準用する。
前三項に規定する承認送信事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第四項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
税務署長は、承認送信事業者(第四項に規定する承認送信事業者をいう。第九項において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第四項の承認に係る第一項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送信事業者に係る第四項の承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
承認送信事業者は、第一項前段の規定による購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該届出書の提出があつたときは、第四項の承認は、同日限りその効力を失う。
第十八条の五
法第八条第十項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第八条第十項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
税務署長は、法第八条第十項の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
法第八条第九項に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、同項に規定する期間を七月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。
法第八条第十項の承認を受けた事業者は、当該承認に係る一般型輸出物品販売場若しくは手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場又は自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
第十八条の六
法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。
ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第四十条(滞納処分)並びに同法第四十三条第四項及び第五項(国税の徴収の所轄庁)の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。
税関長は、必要があると認めるときは、前項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。
税関長は、第一項第二号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。
第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとする。
第十九条
事業者が、基準期間において、法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条から第二十五条の四までにおいて同じ。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「輸出取引等に係る対価の返還等」という。)をした場合には、法第九条第二項第一号イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行つた当該輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うものとする。
第二十条
法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
第二十条の二
法第九条第四項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「課税事業者選択届出書」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が前条に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第九条第四項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は課税事業者選択届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第五項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「課税事業者選択不適用届出書」という。)を法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は課税事業者選択不適用届出書を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
前二項の承認を受けようとする事業者は、法第九条第四項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつたことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
第二十条の三
法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条、第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき法第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第九条第七項の規定の適用については、同項中「第九項」とあるのは「以下この項、第九項」と、「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合」とあるのは「当該特例申告書を提出した場合又は当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合」とする。
第二十条の四
第十九条の規定は、法第九条の二第二項第一号に掲げる金額の計算について準用する。
この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第九条の二第一項に規定する特定期間」と、「この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イ」とあるのは「第九条の二第二項第一号」と、「基準期間中」とあるのは「特定期間中」と読み替えるものとする。
第二十条の五
法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第九条の二第四項第三号に規定する前々事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十条の六
法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項の規定を適用する。
法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間(同号に規定する前々事業年度が六月以下である場合における当該六月の期間を除く。)の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第三号に規定する前々事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項の規定を適用する。
第二十一条
相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
第二十二条
法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高(当該各事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
法第十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該基準期間中に合併があつた場合には、当該計算した金額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに当該基準期間の初日から当該合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。
法第十一条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
法第十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額とする。
法第十一条第四項に規定する政令で定める場合は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数が合併の日から当該合併法人の当該事業年度開始の日の前日の一年前の日の前日までの期間の月数を超える場合とする。
法第十一条第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二十三条
法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等(同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
法第十二条第三項に規定する新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した法第十二条第三項の新設分割親法人の各事業年度(以下この項及び次項において「特定事業年度」という。)中に分割等があつた場合には、当該計算した金額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに当該分割等があつた日から当該特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。
法第十二条第三項に規定する新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高(当該特定事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日までの間に分割等があつた場合には、当該計算した金額を第一号に掲げる月数の合計数で除し、これに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とする。
法第十二条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
法第十二条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
法第十二条第七項第三号に規定する政令で定める要件は、金銭以外の資産の譲渡が、新たな法人の設立の時において予定されており、かつ、当該設立の時から六月以内に行われたこととする。
第二十四条
法第十二条第三項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者(その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。)とする。
前項第一号から第三号までに規定する新設分割親法人を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
第一項第二号及び第四号に規定する他の会社を支配している場合とは、前項各号の規定中「新設分割親法人」とあるのを「他の会社」と読み替えた場合に同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、同項の新設分割子法人の第二項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を新設分割親法人等(同条第三項の新設分割親法人及び当該新設分割親法人と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある者をいう。以下この項において同じ。)が有する場合又は同条第三項の新設分割子法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新設分割子法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を新設分割親法人等が占める場合とする。
個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第二項から前項までの規定を適用する。
第二十五条
法第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人とする。
法第十二条の二第二項(法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この項において同じ。)の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。
第二十五条の二
法第十二条の三第一項に規定する他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
前項第二号イに規定する親族等とは、次に掲げる者をいう。
第一項第二号ロからニまでに規定する他の法人を完全に支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る法人の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る法人の株主等であるものとみなして、第一項及び前項の規定を適用する。
第二十五条の三
法第十二条の三第一項に規定する新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。
前項に規定する非支配特殊関係法人とは、次に掲げる法人をいう。
第一項各号及び前項各号に規定する他の法人を完全に支配している場合とは、前条第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
第二十五条の四
法第十二条の三第一項に規定する課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が第三項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
法第十二条の三第一項に規定する総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者の基準期間相当期間における総収入金額(当該基準期間相当期間における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該合計額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
前二項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
第二十条の六第一項の規定は、前項第二号ハに定める期間の末日がその月の末日でない場合又は当該期間の末日がその日の属する月の事業年度の終了応当日(当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日をいう。)でない場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「法第九条の二第四項第二号」とあるのは「第二十五条の四第三項第二号ハ」と、「同項第二号」とあるのは「同項第二号ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二十五条の五
法第十二条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。
法第十二条の四第一項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
法第十二条の四第二項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
法第十二条の四第三項に規定する政令で定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等(同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額及び保税地域から引き取つた当該金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が二百万円以上である場合とする。
第二十五条の六
法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「)にあつては、」とあるのは「)にあつては」と、「いう。))」とあるのは「いう。)とする。)」とする。
金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の四第三項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。
第二十六条
法第十四条第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
法第十四条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十四条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に係る同項に規定する資産等取引の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
第二十七条
法第十五条第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者のその課税期間の基準期間の初日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同号の受託事業者の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。次項において同じ。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)とする。
固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る同条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第一項、前項第一号ロ又は同項第三号ロの受託事業者が、これらの規定に規定する固有事業者に係る基準期間、特定期間又は課税期間の初日の翌日以後に当該受託事業者に係る法人課税信託等につき受託者の変更又は主宰受託者の変更(当該法人課税信託等の受託者が二以上ある場合における当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者の変更をいう。)により新たに就任した受託者(合併又は分割により新たに就任した受託者を除く。)である場合における第一項並びに前項第一号及び第三号の規定の適用については、次に定めるところによる。
固有事業者が法第十一条各項に規定する被合併法人又は同条第四項に規定する合併法人である場合における第二十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
固有事業者が法第十二条第一項から第六項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第二十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
固有事業者又は受託事業者が第二十五条の四第一項に規定する判定対象者である場合における当該固有事業者又は受託事業者に係る同条の規定の適用については、次に定めるところによる。
固有事業者又は受託事業者が法第十二条の四第三項に規定する金地金等の仕入れ等を行つた場合における当該固有事業者に係る第二十五条の五第四項の規定の適用については、同項中「事業者が」とあるのは「固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項において同じ。)のその課税期間における」と、「同項」とあるのは「法第十二条の四第三項」と、「を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る」とあるのは「に係る」と、「合計額(」とあるのは「合計額(以下この項において「金地金等の仕入れ等の額」という。)(」と、「)で」とあるのは「以下この項において同じ。)で」と、「金額)」とあるのは「金額)に、当該固有事業者の当該課税期間中に終了した当該固有事業者に係る各法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各課税期間における金地金等の仕入れ等の額の合計額(当該各課税期間の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
固有事業者が法第十二条第一項から第四項までに規定する新設分割親法人又は新設分割子法人である場合における第五十五条の規定の適用については、同条第一号中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項(第二十七条第五項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項(第二十七条第五項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号イ中「第二十三条第三項」とあるのは「第二十三条第三項(第二十七条第五項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号ロ中「第二十三条第四項」とあるのは「第二十三条第四項(第二十七条第五項第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四号中「第二十三条第五項」とあるのは「第二十三条第五項(第二十七条第五項第五号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第一項から第三項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二十八条
受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この条において同じ。)の法第十五条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
受託事業者に係る法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
固有事業者の法第十五条第八項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第五十六条第一項各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第五十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
第六項に規定する信託の併合に係る従前の信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割又は複数新規信託分割により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、第二条第一項第三号に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第六項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第十四条の六第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者(次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条、前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四及び前条第七項の規定により読み替えて適用する第二十五条の五第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第十四条の六第十項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。
法人課税信託等の固有事業者が適格請求書発行事業者である場合における当該法人課税信託等の受託事業者については、法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
この場合において、法第五十七条の四第一項第一号中「登録番号(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に係る法人課税信託等(同条第一項に規定する法人課税信託等をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の登録番号(」と、同条第二項第一号及び第三項第一号中「登録番号」とあるのは「受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の登録番号」と、第四十九条第四項第二号中「登録番号(」とあるのは「法第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等の同条第四項に規定する固有事業者の登録番号(」とする。
法第十五条第一項の規定の適用を受けた法第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に対する国税通則法の規定の適用については、同法第七条の二第一項及び第二項(信託に係る国税の納付義務の承継)中「事由に」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由に」とする。
前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二十九条
事業者が、特定プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。
合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。
法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供を含む。)に」とする。
法第十五条の二第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
法第十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条
削除
第三十一条
法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十四条までにおいて「延払条件付譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該延払条件付譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
第三十二条
延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者(その相続人を含む。以下第三十四条までにおいて同じ。)が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で同項ただし書に規定する延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
延払条件付譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととした延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十三条
延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十四条
延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十五条から第三十七条まで
削除
第三十八条
特定工事(法第十七条第一項に規定する長期大規模工事又は同条第二項に規定する工事をいう。以下この条及び次条において同じ。)の目的物につき法第十七条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の当該特定工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該特定工事の目的物の引渡しを行つたときは、当該特定工事の請負に係る資産の譲渡等のうち当該個人事業者が同条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、当該相続人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。
前項の規定は、特定工事の目的物につき法第十七条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受けている法人が分割により特定工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。
第三十九条
法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法(法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が法人税法第六十三条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受けるもの又は同条第二項の規定の適用を受けるため工事進行基準の方法により経理することとしているものとみなして、法第十七条の規定を適用する。
第四十条
法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
前項の場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第四十一条
法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
法第十九条第五項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は当該各号に定める日とする。
第四十二条
法第二十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
第四十三条
法第二十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
第四十四条
法第二十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第二十条から第二十二条までの規定による納税地(既に法第二十三条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
第四十五条
法第二十八条第一項及び第二項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
次の各号に掲げる行為に該当するものの対価の額は、当該各号に定める金額とする。
事業者が次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、第一号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第二号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
この場合において、第一号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に百十分の百を乗じて算出した金額)とし、第二号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に百八分の百を乗じて算出した金額)とする。
第四十六条
法第三十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。
事業者が、その課税期間に係る前項各号に掲げる課税仕入れについて、その課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)を法第三十条第七項に規定する帳簿に記載している場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額を合計した金額に百分の七十八を乗じて算出した金額を、同条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
その課税期間に係る法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第五項の規定の適用を受けない事業者は、第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れのうち第一項各号に掲げるものに係る課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に、課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分については百十分の七・八を、軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・二四をそれぞれ乗じて算出した金額の合計額を、法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
第四十六条の二
事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
第四十七条
法第三十条第三項第二号に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合(次項、第三項及び第六項において「課税売上割合に準ずる割合」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(次項、第五項及び第六項において「共通仕入控除税額」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
第三項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における共通仕入控除税額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算しようとする課税期間の末日までに第一項の申請書の提出があつた場合において、同日の翌日から同日以後一月を経過する日までの間に第二項の承認があつたときは、当該課税期間の末日においてその承認があつたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。
第四十七条の二
第十九条の規定は、法第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。
この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第三十条第二項に規定する課税期間」と、「この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イに掲げる金額」とあるのは「第三十条第六項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額」と、「基準期間中」とあるのは「課税期間中」と読み替えるものとする。
第四十八条
法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。
この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。
第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。
事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。
第四十九条
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第一号に規定する国税庁長官が指定する者から受ける課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ(同号に掲げる場合に該当するものに限る。)のうち、不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
他の者から受けた課税資産の譲渡等のうち第七十条の九第二項第二号に掲げる課税資産の譲渡等又は第七十条の十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて第七十条の九第二項第二号若しくは第七十条の十二第一項に規定する媒介若しくは取次ぎに係る業務を行う者の氏名若しくは名称又は同条第五項に規定する執行機関の名称とすることができる。
法第三十条第九項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十条第九項第四号に規定する政令で定める課税仕入れは、他の者から受けた第七十条の九第二項第二号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れとする。
法第三十条第九項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十条第九項第三号及び第四号に掲げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
法第三十条第九項第五号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
第八項各号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
第五十条
法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第九項第二号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。
ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第十一項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(これらの規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
第五十条の二
法別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
居住用賃貸建物が法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産として同項の規定の適用を受ける場合には、同項第二号に定める日の属する課税期間以後の課税期間における当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
第五十一条
法別表第二第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。
法第三十条第二項に規定する課税売上割合の計算については、国内において行つた法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、第四十八条第一項第二号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとし、国内において行つた同項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち当該輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、同項第二号イに規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。
法第三十条第二項に規定する課税売上割合の計算については、法第三十一条第二項に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額の合計額及び同項第二号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。
前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。
第五十二条
仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき適格返還請求書(法第五十七条の四第三項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。)の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき事項に係る同条第五項に規定する電磁的記録の提供を受けた事業者は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載され、又は当該電磁的記録に記録された法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等(当該適格返還請求書に当該消費税額等の記載がない、又は当該電磁的記録に当該消費税額等の記録がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)に百分の七十八を乗じて算出した金額を法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
事業者が、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第三十二条第一項第一号の規定を適用する。
第五十二条の二
法第三十二条第一項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
法第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。
法第三十二条第四項の規定により同項に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
第二項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき法第三十二条第四項に規定する還付を受ける消費税額について準用する。
この場合において、第二項中「法第三十二条第一項第二号」とあるのは「法第三十二条第四項第二号」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。
第五十三条
法第三十三条第一項に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間(同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合(同項に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合(法第三十三条第一項に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合を控除した割合の占める割合が百分の五十以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。
法第三十三条第一項に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合を控除した割合の占める割合が百分の五十以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。
法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
第四十八条第二項から第六項まで及び第五十一条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。
この場合において、第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条第三項の規定」と、同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは「第五十三条第三項第一号に規定する」と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは「第五十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。
仕入れ等の課税期間において法第三十条第三項本文の規定の適用を受けた場合における法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項の規定にかかわらず、法第三十条第三項第二号の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第三項の規定の例により算出した割合とする。
法第三十三条第一項に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第三十条第三項本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項に規定する課税売上割合及び同条第三項に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。
第五十三条の二
法第三十五条の二第三項に規定する課税賃貸割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
法第三十五条の二第三項に規定する課税譲渡等割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
第五十三条の三
居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、同日の前日までに建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)が完了していない場合にあつては、当該調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した日)を法第三十五条の二第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、同条の規定を適用する。
第五十三条の四
居住用賃貸建物について第五十条の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
居住用賃貸建物について第五十条の二第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第三十条第十項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十五条の二の規定を適用する。
法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
第五十四条
法第三十六条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項各号に規定する費用の額並びに原材料費(課税貨物に係るものを除く。)及び経費の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額に限るものとする。
法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費用の額の明細を書類に記載し、かつ、当該書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
前項の規定は、法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による書類の保存について準用する。
第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における第三項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第五十五条
法第三十七条第一項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。
第五十六条
法第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
法第三十七条第三項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。
第五十七条
次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。
事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号イの小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
第五十七条の二
法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「簡易課税制度選択適用届出書」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が第五十六条第一項に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は簡易課税制度選択適用届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第五項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「簡易課税制度選択不適用届出書」という。)を法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は簡易課税制度選択不適用届出書を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
前二項の承認を受けようとする事業者は、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつたことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
第五十七条の三
法第三十七条の二第六項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。
法第三十七条の二第一項又は第六項の承認を受けた事業者が、その承認前に法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該承認を受けた法第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第三十七条の二第一項又は第六項の承認がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。
第五十八条
売上げに係る対価の返還等(法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録を同条第六項の規定により保存している場合には、法第三十八条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等に百分の七十八を乗じて算出した金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる。
法第三十八条第一項に規定する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額(同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び第六十条において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第三十八条第一項の規定を適用する。
第五十八条の二
法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等が第七十条の十一各号に掲げる事業に係るものである場合には、第二号から第四号までに掲げる事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第五十八条の三
法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第五十九条
法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第六十条
事業者(法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となつた課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。
事業者が、法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした軽減対象課税資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。
第六十一条
削除
第六十二条
法第四十五条第五項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第六十五条第一号及び第六十八条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第四十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。
法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定とする。
第六十三条
法第四十五条第二項若しくは第三項又は第四十六条第二項の規定により相続人が申告書を提出する場合には、当該申告書には、法第四十五条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
前項本文の方法により同項に規定する申告書(法第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる不足額の記載のあるものに限る。)を提出するときは、当該申告書には、これらの不足額を各人別に記載しなければならない。
第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書を提出すべき個人事業者が当該申告書に係るこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)、三月中間申告対象期間の末日の翌日又は六月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書(同条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。
第一項、第二項及び第四項の規定は、特例申告書を提出すべき者が当該特例申告書の提出期限前に当該特例申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該特例申告書を提出する場合について準用する。
第六十三条の二
法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。
法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
第六十三条の三
法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項(拠出金の納付)の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める法令は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)その他の消費税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
第六十四条
税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による還付又は国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下この章において「充当」という。)の手続をしなければならない。
第六十五条
法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
第六十六条
法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額をいう。)のみに係るものである課税期間における法第四十五条第一項の規定による申告書については、同号イに掲げる消費税額は零として、当該申告書に記載しなければならない。
第六十七条
税務署長は、法第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第六十七条の二
法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
第六十八条
法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に係る法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
第六十九条
法第五十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
法第五十三条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第五十三条第三項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
第七十条
法第五十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
法第五十五条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
法第五十五条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第五十三条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第六十八条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第五十五条第四項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
第六十五条及び第六十八条の規定は、法第五十四条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)又は法第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
第七十条の二
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
法第五十七条の二第二項後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請書を提出した事業者について、同項に規定する課税期間の初日後に同条第三項の規定による登録(同条第一項の登録をいう。以下第七十条の十二までにおいて同じ。)がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
第七十条の三
登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
第七十条の四
登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第三項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。
第七十条の五
法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
第七十条の六
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第五十七条の二第二項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第五項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。
第七十条の七
相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第五十七条の三第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第一項の登録が失効する日の前日」と、「第一号」とあるのは「同号」とする。
第七十条の八
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は第五十七条の三第三項」とする。
法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。
第七十条の九
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第五十七条の四第一項ただし書に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第七十条の十二及び第七十条の十四第五項において同じ。)とする。
法第五十七条の四第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七十条の十
法第五十七条の四第一項第五号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。
この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。
第七十条の十一
法第五十七条の四第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第七十条の十二
事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から登録を受けている旨の通知を受けているときは、当該媒介者等は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項、同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項又は同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第五十七条の二第四項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書(以下第七十条の十四までにおいて「適格請求書等」という。)又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。
この場合において、当該媒介者等は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
法第五十七条の四第四項の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて交付した適格請求書等の記載事項に誤りがあつた場合について、同条第五項後段の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて提供した適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「適格請求書発行事業者」とあるのは、「消費税法施行令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等」と読み替えるものとする。
媒介者等が第一項の規定により同項の事業者に代わつて適格請求書等を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該媒介者等は、速やかに当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対し交付し、又は提供しなければならない。
第一項の通知を行つた事業者が適格請求書発行事業者でなくなつた場合には、当該事業者は、当該通知を受けた媒介者等に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続により執行機関(同条第十三号に規定する執行機関をいう。以下この条において同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該執行機関の名称及びこの項の規定の適用を受ける旨を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。
この場合において、当該執行機関は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける執行機関について準用する。
前各項に定めるもののほか、媒介者等又は執行機関による適格請求書等の交付に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第七十条の十三
適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は、当該適格請求書等の写し(法第五十七条の四第五項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録)を整理し、その交付した日(当該電磁的記録を提供した場合にあつては、その提供した日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
第七十条の十四
法第五十七条の六第一項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる任意組合等(同項に規定する任意組合等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める者とする。
法第五十七条の六第一項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した届出書に、前項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、これを当該任意組合等に係る業務執行組合員(同条第一項に規定する業務執行組合員をいう。次項及び第四項において同じ。)の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した業務執行組合員は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書に第一項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、速やかに、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が解散し、かつ、その清算が結了した場合には、当該清算に係る清算人は、その旨を記載した届出書を当該任意組合等に係る業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により適格請求書等に記載することとされている事項のうち同条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項は、これらの規定にかかわらず、当該任意組合等のいずれかの組合員の氏名又は名称及び当該組合員の法第五十七条の二第四項の登録番号並びに当該任意組合等の名称とすることができる。
第七十一条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
法第五十八条に規定する特例申告者(第一項に規定する事業者で法第三十七条第一項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「特例申告者」という。)は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告に係る課税貨物(次項において「特例申告貨物」という。)に限る。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
特例申告者は、前項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から七年間、当該特例申告者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は当該特例申告者の住所地に保存しなければならない。
第二項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から、前項の規定による帳簿の保存は同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から、それぞれ五年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定める方法によることができる。
第七十一条の二
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)又は第六十六条(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「第六十八条第一項又は」とあるのは「第六十八条第一項若しくは」と、「重加算税)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「第六十八条第二項又は」とあるのは「第六十八条第二項若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
前三項に定めるもののほか、法第五十九条の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第七十二条
法第六十条第一項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十五条(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第二百八十七条の三第一項(第二百八十五条の一部事務組合に関する特則)の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
地方自治法第一条の三第三項(地方公共団体の種類)の地方公共団体の組合が一般会計を設けて行う前項第三号及び第四号の事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。
第七十三条
国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二(歳入の会計年度所属区分)又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十二条(歳入の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその対価を収納すべき会計年度の末日において、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは予算決算及び会計令第二条(歳出の会計年度所属区分)又は地方自治法施行令第百四十三条(歳出の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれぞれ行われたものとすることができる。
第七十四条
法第六十条第三項に規定する国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものは、法別表第三に掲げる法人のうち法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「定款等」という。)に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるもので同項の規定の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。
前項の承認を受けた法人が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、当該法人の会計の処理の方法に関する法令又は定款等の定めるところによりその資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき課税期間の末日に行われたものとすることができる。
第一項の承認を受けようとする法人は、その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第二項の規定の適用を受けることを承認し、又はその申請に係る法令又は定款等に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるものでないと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る法令又は定款等に定める会計の処理の方法によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第一項の承認又は第五項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間についてその処分の効果が生ずるものとする。
第一項の承認を受けている法人が第二項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間については、第一項の承認は、その効力を失う。
第七十五条
法第六十条第四項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
借入金等に係る債務の全部又は一部の免除があつた場合における法第六十条第四項の規定の適用については、当該免除に係る債務の額に相当する額は、当該債務の免除があつた日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価以外の収入とする。
法第六十条第四項に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。次項及び第六項において同じ。)の合計額に当該課税期間における法第六十条第四項に規定する特定収入(以下この条において「特定収入」という。)の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の占める割合が百分の五を超える場合とする。
法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
当該課税期間における調整割合と当該課税期間における通算調整割合との差が百分の二十以上である場合(第一号イに掲げる金額と同号ロに掲げる金額とが等しい場合及び同号イに規定する各課税期間においてこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該課税期間の法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項に規定する通算調整割合とは、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。
第五項の規定の適用がある場合において、同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同号に規定する当該課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額から調整差額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算する。
この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、取戻し対象特定収入につき、法第六十条第四項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は第一項第六号ロに規定する文書により適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間及び法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間における適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額を除くものとし、適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れであることにより法第三十条第一項の規定の適用を受けないこととなるものに限る。以下この条において「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」という。)の合計額を明らかにしているときは、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に一から当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間の調整割合を控除して得た率を乗じて計算した金額をその明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算することができる。
この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
前項に規定する取戻し対象特定収入とは、課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額の占める割合が百分の五を超える場合のその特定収入をいう。
第七十六条
法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。
国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。)又は前項に規定する法人に係る法第四十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
第一項及び第二項第四号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第一項の特別な事情、第二項第四号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第一項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、第一項及び第二項第四号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第一項及び第二項第四号の承認又は第七項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。
第一項及び第二項第四号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出については、第一項及び第二項第四号の承認は、その効力を失う。
第七十七条
法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び第七十五条第一項各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。
第七十八条
外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第三第一号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において行う事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、定款、寄附行為その他これらに準ずるものを添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合において、当該届出書を提出した法人が法別表第三第一号の表に掲げる法人のいずれかに準ずると認めるときは、法別表第三第二号の指定をするものとする。
財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
ただし、附則第二十条から第二十二条までの規定は、平成元年三月一日から施行する。
第二条
法附則第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法附則第二条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定されるものとする。
法附則第二条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第三条
法附則第三条第一項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。
法附則第三条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。
法附則第三条第三項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。
第四条
法の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡される書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡が適用日以後に行われるときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分については、消費税を課さない。
不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものの譲渡が適用日以後に行われる場合には、当該新聞又は雑誌に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。
通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、施行日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従つて適用日以後に商品を販売するときは、当該商品に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。
事業者が、前三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る書籍、新聞その他の物品を譲り受けた場合には、適用日前に当該書籍、新聞その他の物品を譲り受けたものとみなす。
第五条
法附則第四条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第六条
適用日において、第三条第二項に規定する法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行つている場合には、適用日以後二月以内に、同項に規定する会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
前項の規定による届出をすべき公共法人等がその届出をしない場合には、第三条第二項の規定による届出をしないものとみなして、同条第三項又は第四項の規定を適用する。
第七条
事業者が法第九条第四項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第九条第四項の規定を適用する。
この場合において、同条第六項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。
第八条
第二十一条第二項、第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する第一次相続、他の合併及び他の分割があつた場合について適用する。
第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定の適用がある場合において、第二十二条第六項に規定する他の合併及び第二十三条第七項から第九項までに規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
第九条
法附則第八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第十条
第四十条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する売掛金等の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する買掛金等の額について適用する。
第十一条
法附則第十一条第二項に規定する政令で定める乗用自動車は、当該乗用自動車を保税地域から引き取る者が、当該乗用自動車がその引取り前に一年以上使用されていたものであることを証する書類を当該保税地域を所轄する税関長に提示して確認を受けたものとする。
事業者が、法附則第十一条第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)につき法第十六条第一項に規定する延払条件付販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で、法附則第十一条第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税については、同条第三項に規定する税率による。
普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の前項に規定する税率が適用される同項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る法第四十二条第一項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び法第四十五条第一項の規定による申告書については、法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
法附則第十一条第一項に規定する期間内に保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る法第四十七条第一項及び第二項の規定による申告書については、同条第一項中「課税標準である金額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
法附則第十一条第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車に係る第五条の規定の適用については、同条中「百三分の百」とあるのは、「百六分の百」とする。
第十二条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に支出する費用(法第七条第一項第一号から第四号までの規定(同項第三号にあつては、貨物の輸送に係る部分に限る。)又は第十七条第二項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号の規定に掲げる資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合及び国内以外の地域において資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合に支出する費用を除く。以下この項において同じ。)について法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額を計算する場合において、当該費用の額を国内における当該課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)と当該課税仕入れに係る支払対価の額以外のものとに区分することが困難な科目(製造原価その他これに準ずる原価にあつては、これらの原価を構成する科目)で特定科目以外の科目があるときは、当該科目に属する費用の額については、当該費用の全額は、国内において行つた課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして、当該課税仕入れに係る消費税額を計算することができる。
前項に規定する特定科目とは、人件費、保険料(共済掛金その他保険料に類するものを含む。)、租税公課、寄附金(補助金を含む。)、地代、支払利息(手形の割引料、保証料その他これらに類するものを含む。)及び損害賠償金その他の補償金の属する科目並びに土地(土地の上に存する権利を含む。)及び法別表第一第二号に規定する有価証券その他これに類するものの取得の対価の額の属する科目とする。
第一項に規定する費用を支出する基因となつた行為が法附則第二条第二項若しくは第三項若しくは第三条第五項又は附則第四条第四項の規定により適用日前に行われたものとみなされるものに係る費用の額については、一の取引に係る費用の額が百万円以下である場合に限り、第一項に規定する費用の額に含まれるものとする。
第十三条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日の属する課税期間の末日までに法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかつたことにつきやむを得ない事情がある場合において、適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。
第十四条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた課税仕入れ(第四十九条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを除く。)については、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
適用日から平成元年九月三十日までの間に事業者に対し他の事業者が行う課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付される請求書、納品書その他これらに類する書類については、法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。
第十五条
第五十五条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。
第五十五条第一項第二号から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
第五十五条第二項から第四項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
第十六条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が法第三十七条第一項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第三十七条第一項の規定を適用する。
この場合において、同条第三項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。
第十七条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等(第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)については、第五十八条第一項の規定により同項の帳簿に記載することとされている事項のうち同項第一号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
第十八条
第六十条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。
第六十条第一項各号の規定の適用がある場合において、同項第一号ロに規定する分割子法人の当該課税期間の末日以前一年以内に終了した当該分割に係る分割親法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日又は同項第二号ロに規定する分割親法人の当該課税期間の末日以前一年以内に終了した当該分割子法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日が施行日前であるときは、法が当該課税期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
第六十条第二項から第四項までの規定(これらの規定を第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る課税期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
第十九条
第七十五条第三項から第七項までの規定は、適用日以後に受け入れるこれらの規定に規定する特定収入について適用する。
第十九条の二
法附則第十九条の二に規定する政令で定める法令は、法その他の消費税に関する法令とする。
第二十条
法附則第二十二条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、法附則第二十二条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
第二十一条
前条第一項の規定は法附則第二十三条第一項の承認を受けようとする者について、前条第二項の規定は法附則第二十三条第一項の国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。
第二十二条
附則第二十条第一項の規定は法附則第二十四条第一項の承認を受けようとする者について、附則第二十条第二項の規定は法附則第二十四条第一項の国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。
第二十三条
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項(合併特例区)の合併特例区が一般会計に係る業務として行う第七十二条第二項第三号の事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。
第一条
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
第二条
消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等は、改正法による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号(定義)に規定する精神薄弱者福祉ホーム及び精神薄弱者通勤寮を経営する事業に該当する事業として平成三年一月一日前に行われたものを除く。)とする。
第三条
改正法附則第七条第一項に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及び同条第三項に規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者が改正法による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に規定する届出書をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する新法第十九条に規定する課税期間(この政令による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する新法第十九条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者で旧法第九条第四項の規定による届出書を提出している者(新法第九条第六項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第六項の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、同条第五項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。
この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出のあった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第四項の規定による届出は、その効力を失う。
社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者で旧法第九条第四項の規定による届出書を提出している者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間に同条第五項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第七項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第四項の規定による届出は、その効力を失う。
前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
第四条
施行日前に消費税法第十条第一項に規定する相続、同法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合において、施行日の属する年又は事業年度(施行日前に開始したものに限る。)中に開始する課税期間で施行日以後に開始するものがあるときは、当該課税期間に係る改正法附則第三条に規定する基準期間における課税売上高及び当該課税期間に係る改正法附則第四条第二項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第三条及び同項の規定は、適用しない。
施行日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項に規定する合併法人の基準期間における課税売上高及び新法第十二条第二項に規定する基準期間における課税売上高並びに新令第二十二条第四項第一号及び第二十三条第三項に規定する事業年度における課税売上高については、改正法附則第三条の規定の例による。
施行日以後に合併又は分割があった場合における新令第二十二条第六項第一号又は新令第二十三条第七項第一号(新法第十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは新令第二十三条第八項第一号(新法第十二条第一項に係る部分に限る。)に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第四条第一項の規定の例による。
合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新令第二十二条第六項第二号又は新令第二十三条第七項第一号(新法第十二条第一項に係る部分を除く。)、新令第二十三条第七項第二号、同条第八項第一号(新法第十二条第一項に係る部分を除く。)若しくは新令第二十三条第八項第二号若しくは第九項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第四条第二項の規定の例による。
第五条
社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、施行日の属する課税期間の末日までに新法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかったことにつきやむを得ない事情がある場合において、施行日の属する課税期間に係る新法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、新法第三十条第三項の規定を適用する。
第六条
事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(新令第五十六条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
旧法第三十七条第一項の規定による届出書を提出している事業者(新法第三十七条第三項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第三項の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、同条第二項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。
この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出があった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第一項の規定による届出は、その効力を失う。
旧法第三十七条第一項の規定による届出書を提出している事業者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間に同条第二項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第四項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第一項の規定による届出は、その効力を失う。
前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者が、これらの規定によりこれらの規定に規定する届出がその効力を失う日から新法第三十七条第二項の規定による届出書を提出した日までの期間(次項において「指定期間」という。)中に行った課税仕入れ(新令第四十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その帳簿に新法第三十条第八項第一号ロからニまでに掲げる事項を記載しているときは、当該課税仕入れについては、当該帳簿に同号イからニまでに掲げる事項が記載されているものとして、同条の規定を適用する。
指定期間中に第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に対し他の事業者が行った課税資産の譲渡等(新法第七条第一項、新法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び新令第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付された請求書、納品書その他これらに類する書類については、新法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。
第七条
改正法附則第七条の規定は、新法第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人が施行日前に行った改正法附則第十六条第一項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。
この場合において、改正法附則第七条中「第十八条第一項の個人事業者」とあるのは「第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき課税期間の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき課税期間の末日」と、「第三十六条まで」とあるのは「第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
改正法附則第十六条第二項の規定は、新法第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人が施行日前に外国貨物(新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。)を保税地域から引き取った場合について準用する。
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び適用日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項及び第十三条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百五分の百」とあるのは、「百三分の百」とする。
第三条
消費税法第十一条第二項若しくは第四項の被合併法人、同法第十二条第二項若しくは第四項の分割親法人又は同条第三項若しくは第五項の分割子法人が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係るこれらの法人の新令第二十二条第一項、第二項若しくは第四項又は新令第二十三条第三項から第五項までの規定に規定する各事業年度における課税売上高及び当該分割親法人の同条第二項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
第四条
改正法附則第十条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
改正法附則第十条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。
改正法附則第十条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、適用日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成九年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
改正法附則第十条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。
改正法附則第十条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。
改正法附則第十条第五項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。
第五条
事業者が、平成八年十月一日(以下「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を適用日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。
事業者が、特定新聞等(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものをいう。)を適用日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞等の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って適用日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等を行っている場合には、適用日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。
第一項から第三項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、新法第三十九条第一項中「百五分の四」とあるのは「百三分の三」とする。
事業者が第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。
第六条
消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、適用日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第七条
改正法附則第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第八条
事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
第九条
新令第五十条第一項の規定は、適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る新法第三十条第七項に規定する帳簿及び請求書等の保存について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る旧法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存については、なお従前の例による。
第十条
事業者が、改正法附則第十条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項若しくは第二十二条第一項の規定又は附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文、第六条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項並びに新令第二十二条、第二十三条、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額」とあるのは、「消費税額」とする。
第十一条
改正法附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第六十条から第六十二条までの規定は、なおその効力を有する。
第十二条
適用日以後に終了する改正法附則第二十一条第三項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「この附則の規定」とあるのは「この附則の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。
第十三条
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
第十四条
旧令第七十四条第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人は、新令第七十四条第一項の規定による税務署長の承認を受けた法人とみなす。
旧令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人及び期間は、新令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による税務署長の承認を受けた法人及び期間とみなす。
適用日前に旧令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により大蔵大臣に対しされた承認の申請については、適用日に新令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により税務署長に対しされた承認の申請とみなす。
第十五条
新令第七十五条第四項の規定は、適用日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入について適用し、適用日前に受け入れた旧令第七十五条第三項に規定する特定収入については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令第二十五条から第三十条までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第二十六条第一項中「法第十五条第二項本文」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この項及び第三十条において「平成十年改正法」という。)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正前の法(第三十条において「旧法」という。)第十五条第二項本文」と、「所得税法」とあるのは「平成十年改正法第二条の規定による改正前の所得税法」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、同令第三十条中「同法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、「法第十五条」とあるのは「旧法第十五条」とする。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第六条
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の消費税法施行令第六条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
第十四条
第六条の規定による改正後の消費税法施行令第二十二条第二項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
事業者が、この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)以後最初に開始する年又は事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。次条において「改正法」という。)第六条の規定による改正後の消費税法(次項及び次条において「新法」という。)第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間。以下この項において「適用事業年度等」という。)につき同条第一項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けるため、これらの規定による届出書を当該適用事業年度等の初日の前日以前にその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
新法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者が、施行日以後に開始する課税期間(同条に規定する課税期間をいう。次条において同じ。)について同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を初めて受けようとする場合には、同条第五項の規定にかかわらず、同条第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。
第三条
事業者(施行日以後最初に開始する課税期間において新法第九条第一項本文の規定の適用を受けない事業者(同条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)で当該課税期間の直前の課税期間において改正法第六条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けた事業者に限る。)が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後最初に開始する課税期間(消費税法施行令第五十六条各号に掲げるものを除く。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第八条
旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の八第一項の規定に基づく合併特例区が一般会計に係る業務として行う事業については、前条の規定による改正前の消費税法施行令附則第二十三条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
事業者が前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第九条第一項第一号に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間における改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の規定の適用については、同条第二項第三号及び第四項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
第四条
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧令第九条第一項第一号に掲げる端数の部分の譲渡は、新令第四十八条第五項に規定する有価証券等の譲渡とみなす。
第五条
新令第五十九条第二号の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあった場合について適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。
第六条
新令第七十四条第三項の規定は、同条第一項の承認を受けようとする法人が施行日以後に同条第三項に規定する申請書を提出する場合について適用し、当該法人が施行日前に旧令第七十四条第三項に規定する申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この政令(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行令の規定は、同号に定める日(以下この条において「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
第三条
改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第九条第一項第一号の規定は、事業者が附則第一条第二号に定める日以後に行う新令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡について適用し、事業者が同日前に行った改正前の消費税法施行令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第二十二条
既登録社債等については、第二十八条の規定による改正前の消費税法施行令第一条第二項、第六条第一項及び第十条第三項の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第五十九条の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十七条第二項第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供について適用し、施行日前に行われた改正前の消費税法施行令第十七条第二項第四号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十条の三の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)において当該事業者が新令第二十条の三に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同条に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。
新令第二十五条第二項の規定は、施行日以後に設立された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第五条の規定による改正後の消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人が施行日以後に新令第二十五条第二項に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同項に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十七条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する固有事業者(消費税法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下同じ。)の固有事業年度等(新令第二十七条第二項第一号に規定する固有事業年度等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等については、なお従前の例による。
新令第二十八条第三項第一号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同号に規定する固有事業者の固有事業年度等中に開始する同号の受託事業者の事業年度について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等中に開始した当該受託事業者の事業年度については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十七条第二項第三号及び第三項第三号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する固有事業者の課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の課税期間については、なお従前の例による。
新令第二十八条第三項第二号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する同号の受託事業者の特定課税期間(当該受託事業者の課税期間のうちその末日の属する同号に規定する固有事業者の課税期間の前課税期間又は当該固有事業者の当該課税期間が同月一日以後に開始するものをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該受託事業者の課税期間及び同日以後に開始する課税期間(特定課税期間を除く。)については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)から引き取られる資産について適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び施行日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百八分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。
第三条
事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高及び新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
新令第二十五条の四第一項に規定する判定対象者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、同項第二号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。
第四条
改正法附則第五条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。
改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成二十六年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。
改正法附則第五条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。
改正法附則第五条第五項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。
第五条
事業者が、平成二十五年十月一日(以下「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。
事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供(消費税法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。次条第一項及び附則第八条第一項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。
第一項から第三項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の八」とあるのは「百分の五」と、「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」と、新法第三十九条第一項中「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」とする。
事業者が第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四」とする。
第六条
消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、施行日前に行った同項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第七条
消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、施行日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第八条
消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第九条
改正法附則第七条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第十条
事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
第十一条
事業者が、改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は附則第五条第一項から第三項まで若しくは第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項、第九条の二第二項及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ、第九条の二第二項第二号及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。
第十二条
施行日以後に終了する改正法附則第十三条第二項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「次条の規定」とあるのは「次条の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。
第十三条
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。第三項において同じ。)の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
第十四条
新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(2)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受け入れた改正前の消費税法施行令第七十五条第三項に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。
前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第一条
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定は、平成二十六年十月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
第三条
新令第四十八条第五項(新令第五十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十六年四月一日以後に行われる金銭債権(消費税法施行令第九条第一項第四号に掲げる金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の譲渡について適用し、同日前に行われた金銭債権の譲渡については、なお従前の例による。
第四条
新令第五十七条の規定は、平成二十七年四月一日(平成二十六年十月一日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者(同法第三十七条の二第一項又は消費税法施行令第五十七条の二の規定に基づき平成二十六年十月一日前に当該届出書を提出したものとみなされた事業者を含む。)で平成二十七年四月一日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)につき同法第三十七条第六項の規定の適用を受けるものについては、同条第一項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この条において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、平成二十七年四月一日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
第二条
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条及び第二十五条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下この項及び附則第十四条第二項において同じ。)から引き取られる資産について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び同月一日から施行日の前日までの間に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項本文、第二項及び第三項本文の規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条及び第二十五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。
第三条
事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、平成二十七年十月一日以後に国内において行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。次条第二項において同じ。)に該当するものを除く。次条第二項を除き、以下同じ。)につき、施行日以後に改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高、新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高及び新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
第四条
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するもの(以下この項において「特定課税資産の譲渡等」という。)のうち特定資産の譲渡等に該当しないものとし、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める特定課税仕入れは、特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項及び附則第十三条第一項において同じ。)のうち他の者から受けた特定課税資産の譲渡等に該当するものとする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れのうち、施行日以後初めて支払を受ける権利又は支払義務が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第五項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。
第五条
事業者が、平成三十一年四月一日(第三項及び第四項において「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。
ただし、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。第三項ただし書において「二十五年改正政令」という。)附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。
事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
ただし、二十五年改正政令附則第五条第三項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。
事業者が、平成二十五年十月一日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供(消費税法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。次条第一項及び附則第八条第一項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四条に規定する製造業者等又は同法第三十二条第一項に規定する指定法人が、同法第十八条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第三十三条第二号に掲げる業務に係る対価を施行日前に領収している場合(同法第十二条の規定に基づき同法第五条に規定する小売業者が施行日前に領収している場合を含む。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文又は前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」と、新法第三十九条第一項中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」とする。
事業者が第一項本文、第二項、第三項本文又は第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の七・八」とあるのは、「百八分の六・三」とする。
第六条
消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第七条
消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第八条
消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第九条
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第七条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第十条
事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第七号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
第十一条
事業者が、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは第十六条の二第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項、第九条の二第二項及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ、第九条の二第二項第二号及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第七号中「七十八分の百」とあるのは、「六十三分の八十」とする。
第十二条
施行日以後に終了する改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する改正法附則第十三条第二項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「第十六条の三までの規定」とあるのは、「第十六条の三までの規定若しくは消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。
第十三条
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れにつき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の末日又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
第十四条
新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロ若しくはハに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、同号イ(2)に規定する特定課税仕入れに係る支払対価等の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(4)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に受け入れた改正前の消費税法施行令第七十五条第三項に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。
前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に締結した電気通信利用役務の提供(新法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(次項において「特定契約」という。)に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、なお従前の例による。
ただし、同年四月一日以後に当該電気通信利用役務の提供の対価の額(新法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。
事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四条において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に国外事業者との間で締結した特定契約に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う特定課税仕入れ(新法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)については、新法第四条第一項の規定にかかわらず、消費税を課さない。
ただし、同年四月一日以後に当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(新法第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。
前項の規定の適用を受けた特定課税仕入れについては、新法第三十条から第三十七条までの規定は、適用しない。
第三条
改正法第四条の規定による改正前の消費税法第八条第六項の許可を受けた販売場は、この政令の施行の日において、新法第八条第六項の規定により一般型輸出物品販売場(第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。)の許可を受けた販売場とみなす。
第四条
改正法附則第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を平成二十七年十月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
第五条
平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、改正法附則第三十六条第二項の規定の例による。
前項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算について準用する。
この場合において、前項中「改正法」とあるのは、「改正法附則第四十八条第二項において準用する改正法」と読み替えるものとする。
第九条
改正法附則第四十二条及び第四十四条第二項の規定は、新法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(新法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する場合について準用する。
この場合において、改正法附則第四十二条中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と、「以後」とあるのは「(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間をいう。以下この条及び附則第四十四条第二項において同じ。)以後」と、改正法附則第四十四条第二項中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と読み替えるものとする。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第四条
第十一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この項において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に国内において行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第十一条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに国内において行われた課税仕入れに係るものに限る。)は、消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
第一条
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第四条
事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの政令の施行の日前に国内において行った課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)に係る第六条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第六条の規定による改正後の消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第三条
改正法附則第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同項第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。
改正法附則第三十四条第一項第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同項第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、消費税法施行令第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
第四条
事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が、元年適用日(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日をいう。以下同じ。)以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)のうち元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項又は第三項本文の規定は、適用しない。
第五条
元年適用日から令和五年九月三十日までの間に国内において事業者が行う高額特定資産(改正法第五条の規定による改正後の消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。附則第十二条第二項及び第十四条第四項において同じ。)又は保税地域から引き取られる高額特定資産に該当する課税貨物(同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第十四条第四項において同じ。)に係る附則第二十条の規定による改正後の消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)の規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「同条第一項」とあるのは「法第三十条第一項」と、同項第二号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」とする。
令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に係る消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百十四号)第一条の規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「し、同項」とあるのは「し、法第十二条の四第二項」とする。
第六条
事業者が元年適用日から令和五年九月三十日までの間に次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、消費税法施行令第四十五条第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第二号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
この場合において、第一号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に百十分の百を乗じて算出した金額)とし、第二号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に百八分の百を乗じて算出した金額)とする。
事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項及び附則第十三条において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る前項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。
事業者が、二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る第一項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。
第七条
改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十二条第一項の事業者が、同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額(同法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条及び附則第十四条第三項において同じ。)の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同法第三十二条第一項第一号の規定を適用する。
第八条
改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、同項に規定する売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額(同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同法第三十八条第一項の規定を適用する。
元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行令第五十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「の内容」とあるのは「に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同項第四号中「売上げ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した売上げ」とする。
第九条
事業者(改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となった課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。
事業者が、改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。
第十条
元年適用日から令和五年九月三十日までの間に受け入れる消費税法第六十条第四項に規定する特定収入に係る消費税法施行令第七十五条第四項の規定の適用については、同項第一号イ中「百十分の七・八」とあるのは「百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は飲食料品(同条第一項第一号に規定する飲食料品をいう。以下この項において同じ。)に該当する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)」と、同項第二号イ及びロ並びに第三号イ中「百十分の七・八」とあるのは「百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は飲食料品に該当する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)」とする。
第十一条
消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、元年適用日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、元年適用日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、元年適用日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
第十一条の二
飲食料品の譲渡(改正法附則第三十四条第一項第一号又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を行う新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者の元年適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この項及び次条において同じ。)から令和五年九月三十日の属する課税期間までの各課税期間における次に掲げる事業については、消費税法施行令第五十七条第五項第二号に規定する第二種事業として、新法第三十七条第一項の規定を適用する。
元年適用日から令和五年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項中「又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、「行う新法」とあるのは「行う改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)」とする。
第十二条
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、改正法附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
第十三条
改正法附則第三十八条第一項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、二十四年消費税法改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文及び第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十四条第一項(これらの規定を二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十六条の二第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文及び第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等とする。
第十四条
改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「十営業日経過措置」という。)の適用を受けようとする事業者が、一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る課税資産の譲渡等(同条第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の税込価額(同条第一項に規定する税込価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分しているときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ十営業日経過措置を適用することができる。
この場合において、同条第一項中「行った課税資産の譲渡等(」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)に係る課税資産の譲渡等(」と、「を当該適用対象期間における」とあるのは「を当該適用対象期間における当該適用対象事業に係る」と、同項第一号中「課税資産の譲渡等」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税資産の譲渡等」とする。
卸売業(改正法附則第三十八条第二項に規定する卸売業をいう。次項において同じ。)又は小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。次項において同じ。)に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ同条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「仕入割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分して仕入割合による区分経過措置を適用するものとする。
この場合において、同条第二項中「行った卸売業及び小売業」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「おける卸売業及び小売業」とあるのは「おける当該適用対象事業」と、同項第一号中「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。
卸売業又は小売業に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額(改正法附則第三十八条第二項に規定する課税貨物に係る税込引取価額をいう。以下この項において同じ。)についてのみ改正法附則第三十九条第一項の規定(以下この項において「売上割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額と当該対象事業以外の事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額を区分して売上割合による区分経過措置を適用するものとする。
この場合において、同条第一項中「卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。)及び小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該課税仕入れ」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税仕入れ」と、「当該課税貨物」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税貨物」と、「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。
改正法附則第三十九条第一項の事業者が国内において行った調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ及び保税地域から引き取った調整対象固定資産に該当する課税貨物については、改正法附則第三十九条第一項の規定は、適用しない。
第十五条
前条第一項に規定する対象事業につき改正法附則第三十八条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける事業者が、当該対象事業につき改正法附則第三十九条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、改正法附則第三十九条第一項の規定にかかわらず、改正法附則第三十八条第一項に規定する軽減売上割合(同条第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を改正法附則第三十九条第一項に規定する小売等軽減売上割合とみなして、同項の規定を適用する。
第十六条
改正法附則第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十九条第一項の規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受けて、消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書又は同法第四十五条第一項の規定による申告書若しくは同法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する事業者は、これらの申告書に、経過措置規定の適用を受ける旨を付記するとともに、課税標準の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
改正法附則第四十条第一項の規定による届出書の記載事項は、財務省令で定める。
第十八条
第二条の規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第八項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に同項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第七条
第二十四条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に国内(同項第一号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)において行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第二十四条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。
ただし、第十四条の二第三項の改正規定は同年四月一日から、附則第八条の規定は同年六月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、この政令(第十四条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
第三条
施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)に係る基準期間における課税売上高(同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高については、当該課税期間に係る基準期間(同法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は当該課税期間に係る同法第九条の二第一項に規定する特定期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、同法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。
第四条
仮想通貨(新令第九条第四項に規定する仮想通貨をいう。以下同じ。)の譲渡を行う事業者が、消費税法第九条第四項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(前条及び次条の規定の適用により消費税を納める義務が免除されることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
第五条
施行日以後に消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同法第十条第一項又は第二項の規定を適用する。
施行日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する合併若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する合併又は同法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十一条第一項から第四項まで又は第十二条第一項から第六項までの規定を適用する。
この場合において、同法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、附則第三条の規定の例による。
消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が施行日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十二条の三第一項の規定を適用する。
第六条
事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(仮想通貨の譲渡に該当するものに限る。)につき、同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。
第七条
消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の譲渡につき、当該仮想通貨の譲渡に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の譲渡については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。
消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の課税仕入れ(仮想通貨の譲受けに該当するものに限る。以下この項及び附則第九条において同じ。)につき、当該仮想通貨の課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の課税仕入れに係る同法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
第八条
事業者(施行日の前日の属する課税期間において消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、同日において仮想通貨(当該事業者が国内において譲り受けた課税仕入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)を有しており、かつ、当該仮想通貨の全部又は一部の種類についてその種類ごとの数量が、当該種類ごとの平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間の各日において当該事業者が有していた仮想通貨の数量の合計数を三十で除して計算した数量に対して増加した場合には、その増加した部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る消費税額(その種類ごとの数量が増加した仮想通貨のその増加した数量に当該仮想通貨の種類別単価(同法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額を基礎とした種類ごとの一単位当たりの価額をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第三項において同じ。)をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の六・三を乗じて算出した金額の合計額をいう。)は、同法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、施行日の前日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額(同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額(同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)に含まれないものとする。
ただし、同日において有していた仮想通貨の価額(同日において有していた種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)が百万円未満の場合は、この限りでない。
前項本文の場合に該当する事業者が、仮想通貨の種類別単価の計算につき困難な事情があるときは、施行日の前日における当該仮想通貨の種類ごとの一単位当たりの価額その他の合理的な方法により算出した価額を種類別単価とみなして、同項の規定を適用することができる。
第九条
事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れにつき、施行日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等(前条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける仮想通貨の課税仕入れに係るものを除く。)を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同法第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
第十条
仮想通貨の譲渡を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次条を除き、以下同じ。)が、国内における仮想通貨の譲渡に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する同項第十一号に規定する課税貨物を同項第二号に規定する保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。
第十一条
施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第一項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産の価額(当該有している種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)のうち百万円を超える部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。
附則第八条第二項の規定は、前項の種類別単価を計算する場合について準用する。
前三項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と読み替えるものとする。
施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受けることとなる事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(附則第八条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用により仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないこととなる部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第五項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。
第十二条
事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(附則第三条及び第五条第二項の規定の適用により同法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第五十六条第一項各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
第十三条
事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡につき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
第十四条
事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡に係る売掛金その他の債権につき、消費税法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該仮想通貨の譲渡の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった仮想通貨の譲渡に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
第十五条
この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは、「別表第一第二号」とする。
第三条
第一条の規定(同条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の消費税法施行令(次項において「三十年新令」という。)第十八条第五項の規定は、平成三十年七月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
平成三十年七月一日から令和二年三月三十一日までの間における三十年新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「前二項、第十二項及び第十三項」とあるのは「第一項、第二項、第七項及び第八項」と、同項第二号中「前項第二号」とあるのは「第二項第二号ロ」とする。
第四条
新令第十八条から第十八条の四までの規定は、令和二年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
令和二年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の消費税法施行令(第四項、次条及び附則第二十条の二において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写し(同号ハに規定する旅券等の写しをいい、同条第四項の規定により提供を受けた同項に規定する電磁的記録を含む。第四項において同じ。)に係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。
新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が新令第十八条及び第十八条の三の規定により行うこととされる新令第十八条第六項に規定する免税販売手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写しに係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。
新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第六項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。
新令第十八条の四第四項の承認を受けようとする事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第五項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。
税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、令和二年四月一日前においても、新令第十八条の四第六項から第八項までの規定の例により、同条第六項の規定による承認、同条第七項の規定による承認の取消し及び同条第八項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。
この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
第五条
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「改正法」という。)附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の消費税法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十三条第一項ただし書(同条第三項及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項、第三十三条から第三十五条まで並びに第三十七条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。第三十七条において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。次条、第三十三条から第三十五条まで及び第三十七条において同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。第三十七条において同じ。)第六十三条第三項」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十七条中「法人税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び三十年改正法附則第四十四条」とする。
事業者が平成三十年四月一日前に特定長期割賦販売等(改正法附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条において同じ。)に係る契約をし、かつ、同日以後に当該特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。第五項及び第十一項において同じ。)を行った場合には、改正法附則第四十四条第一項の規定の適用については、当該特定長期割賦販売等は、同日前に行われたものとする。
改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受ける事業者の同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(同項に規定する適用課税期間をいう。以下この項、第八項及び第九項において同じ。)において、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、当該控除しきれない金額に係る部分については、当該適用課税期間後の各適用課税期間において、改正法附則第四十四条第四項に規定する収入金額又は収益の額として、同項の規定を適用する。
平成三十年四月一日から五年施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項及び第五十七条の四第三項」とあるのは、「同条第二項」とする。
改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額でその該当することとなった日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、改正法附則第四十四条第四項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとみなす。
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項、第十一項及び第十三項において「旧効力令」という。)第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、旧効力令第三十四条第三項又は第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第四十四条第二項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第四項の規定を適用することができる。
新令第三十三条、第三十四条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項の規定は、改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が旧令第三十三条各号、第三十四条第一項各号及び第三十五条第一項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合について準用する。
この場合において、新令第三十三条中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において同じ。)につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該特定長期割賦販売等」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、新令第三十四条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、新令第三十五条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、同条第五項中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、「法第十六条第二項本文」とあるのは「三十年改正法附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。
改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第十一項において同じ。)が死亡した場合(前項において準用する新令第三十四条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者が改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において当該特定長期割賦販売等につき所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。第十二項において「所得税法施行令改正令」という。)附則第十二条第四項の規定により改正法附則第八条第三項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収入金額に係る部分については、改正法附則第四十四条第四項の規定を適用する。
この場合において、同条第五項の規定は、この項の規定により同条第四項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。
改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第七項において準用する新令第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第十一項及び第十四項において同じ。)が改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等につき、その合併法人(消費税法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第十四項において同じ。)が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間において法人税法施行令改正令附則第十三条第五項の規定により改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収益の額に係る部分については、改正法附則第四十四条第四項の規定を適用する。
この場合において、同条第五項の規定は、この項の規定により同条第四項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。
前項の規定は、特定長期割賦販売等につき改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十四項において同じ。)に承継させた場合(第七項において準用する新令第三十五条第一項(同条第五項において準用する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
旧効力令第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等のうち、個人事業者にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。第十三項において同じ。)に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で改正法附則第八条第二項第二号に定める年又は改正法附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人(消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十四項において同じ。)又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
この場合において、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第四十四条第三項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第四項の規定を適用することができる。
事業者が、相続により所得税法施行令改正令附則第十二条第六項の規定の適用を受ける場合又は合併若しくは分割により法人税法施行令改正令附則第十三条第十二項の規定の適用を受ける場合には、当該事業者(改正法附則第四十四条第二項から第四項までに規定する事業者に該当するものを除く。)を改正法附則第四十四条第二項から第四項までに規定する事業者とみなして、これらの規定を適用する。
この場合において、同条第二項中「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」と、同条第三項中「附則第二十八条第二項第二号に定める」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第十二項の規定によりみなされた」と、「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」とする。
旧効力令第三十七条の規定の適用を受ける同条に規定する法人が改正法附則第二十八条第三項の規定の例により当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額に相当する額を計算することとしているときは、当該法人が同項の規定の適用を受けるものとみなして、改正法附則第四十四条第四項及び第五項の規定を適用する。
受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第六条
事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項並びに次条第二項及び第三項において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。次条第二項において「二十五年改正令」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。
事業者が、二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号。次条第三項において「二十六年改正令」という。)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。
第七条
新令第四十六条の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、五年施行日前に国内において行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十五年改正令附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百五分の五」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百五分の四をそれぞれ」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十六年改正令附則第五条第一項本文、第三項本文及び第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百八分の八」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び元年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、元年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・三をそれぞれ」とする。
第八条
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百五分の五」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百八分の八」とする。
第九条
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。
第十条
新令第五十七条の規定は、五年施行日以後に開始する課税期間について適用し、五年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
第十一条
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。
第十二条
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等である場合には、百二十五分の百)」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等である場合には、八十分の六十三)」とする。
第十三条
事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなされる場合において、同項の登録を受けたものとみなされることとなる日が五年施行日の前日以前であるときは、新令第七十条の四の規定にかかわらず、五年施行日に同項の登録を受けたものとみなす。
第十四条
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第一号中「、百分の八」とあるのは「百分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。次号において同じ。)に係るものである場合には百分の五とする。」と、同条第二号中「、百八分の八」とあるのは「百八分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の五とする。」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「六十三分の八十」と、同条各号中「軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「軽減対象課税資産の譲渡等又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等」とする。
第十五条
二十八年改正法附則第四十四条第一項の規定により五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書に規定する五年施行日の六月前の日までに当該申請書を提出することにつき困難な事情がある場合において、当該申請書に当該困難な事情を記載して提出し、五年消費税法第五十七条の二第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、五年施行日に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなす。
五年施行日後に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書に同条第一項の登録を希望する年月日(当該申請書を提出する日から十五日を経過する日以後の日に限る。次項において「登録希望日」という。)を記載するものとする。
前項の規定により登録希望日から五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者について、当該登録希望日後に同条第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、当該登録希望日に同項の登録を受けたものとみなす。
第十六条
二十八年改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「新租税特別措置法」という。)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた課税期間については、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定は、適用しない。
新租税特別措置法第八十六条の五第十三項の規定の適用を受ける課税期間以後の課税期間(同項の規定により効力を失うこととされた五年消費税法第五十七条の二第一項の登録により二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)については、二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定は、適用しない。
第十七条
消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定により消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、登録開始日(二十八年改正法附則第四十四条第三項に規定する登録開始日をいう。次条において同じ。)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。)からの引取りに係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。)で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。
第十八条
二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受ける事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を登録開始日を含む課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
第十九条
二十八年改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める事項は、新令第七十条の五第一項各号に掲げる事項とする。
二十八年改正法附則第四十五条第二項後段の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
国税庁長官は、五年施行日から令和十三年三月三十一日までの間、五年施行日の前日における二十八年改正法第十八条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。附則第二十四条及び第二十五条において「二十七年改正法」という。)附則第三十九条第四項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
第二十条
新令第三十二条の二第一項の事業者が、五年施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
新令第三十六条第一項の個人事業者が、五年施行日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で五年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
新令第三十六条の二第一項の事業者が、五年施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
第二十条の二
二十八年改正法附則第百五十三条及び附則第二十五条の規定によりなお従前の例により保存することとされている旧令第七十一条の二第一項第二号及び第六号に掲げる電磁的記録に記録された事項に係る消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
第二十一条
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る五年消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。
新令第七十五条第八項の規定は、五年施行日以後に行われる課税仕入れについて適用する。
第二十一条の二
二十八年改正法附則第五十一条の二第一項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における新令第二十五条の五第一項第二号及び第七十五条第八項の規定の適用については、同号中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、同項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」とする。
第二十二条
二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れ(同項に規定する控除対象課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合における課税仕入れに係る消費税額(五年消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の二十を乗じて算出した金額を」とする。
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」とする。
第二十三条
二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る消費税額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の五十を乗じて算出した金額を」とする。
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」と、「同条第一項に」とあるのは「新消費税法第三十条第一項に」とする。
事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」と、「同条第一項に」とあるのは「新消費税法第三十条第一項に」とする。
第二十四条
事業者が、五年施行日から令和十一年九月三十日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、二十八年改正法第十八条の規定による改正前の二十七年改正法附則第三十八条第一項本文の規定がなお効力を有するものとしたならば同項本文の規定の適用を受けるものについては、二十八年改正法附則第五十二条及び第五十三条の規定は、適用しない。
第二十四条の二
二十八年改正法附則第五十三条の二に規定する政令で定める場合は、五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とする。
二十八年改正法附則第五十三条の二に規定する事業者が、同条の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項第六号中「掲げる課税仕入れ」とあるのは、「掲げる課税仕入れ又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条の二の規定の適用を受ける課税仕入れ」とする。
第二十五条
五年施行日前に二十七年改正法附則第三十八条第四項及び第五項の規定により交付したこれらの規定に規定する請求書等の写し(当該請求書等の交付に代えて同条第三項に規定する電磁的記録の提供をした場合にあっては、当該電磁的記録)に係る第二条の規定による改正前の消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条の規定による保存については、なお従前の例による。
第二十六条
事業者が、五年施行日以後に行う課税資産の譲渡等のうち五年消費税法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文又は第三項本文の規定は、適用しない。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第六条の規定による改正後の消費税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第八条第九項の承認を受けようとする事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第三項において同じ。)は、前条第二号に定める日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、改正後の消費税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)第十八条の四第一項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。
税務署長は、前項の規定による新令第十八条の四第一項の申請書の提出があった場合には、第二号施行日前においても、同条第二項及び第四項の規定の例により、同条第二項の規定による承認又は却下及び同条第四項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。
この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、第二号施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
前項の規定により新令第十八条の四第二項の規定の例による新法第八条第九項の承認を受けた事業者は、第二号施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項に規定する届出書を提出することができる。
この場合において、同項の規定の例によりされた届出は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。
前項後段の規定により新法第八条第八項の規定による届出が行われたものとみなされる場合において、当該届出に係る同項に規定する臨時販売場を設置する日の前日が第二号施行日前であるときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該臨時販売場を設置する日の前日まで」とあるのは「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十九号)附則第一条第二号に定める日」と、「当該期間」とあるのは「同日から当該期間の末日まで」とする。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
前条第三号に定める日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条の五第一項の規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。
第三条
令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令第六十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項」と、「、第七十条の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項」とあるのは「第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項」とする。
第七条
令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間における前条の規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「その他」とあるのは、「、同号に規定する喫茶店営業その他」とする。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第六十五条
施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百十四号)附則第三条の規定により読み替えて適用される第八条の規定による改正前の消費税法施行令第六十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第六十八条
施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、第二十一条の規定による改正前の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第四十九条第七項の規定は、この政令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取られる同項第十一号に規定する課税貨物に係る消費税に係る新令第四十九条第七項に規定する電磁的記録について適用する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条において「新令」という。)第九条第一項及び第四項、第十一条並びに第四十八条第二項の規定は、前条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十四条の三第一号若しくは第八号又は第十四条の四の規定により厚生労働大臣がした指定は、それぞれ新令第十四条の三第一号の規定により内閣総理大臣がした指定又は同条第八号若しくは新令第十四条の四の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣がした指定とみなす。
第四条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条(経過措置課税期間(同項に規定する経過措置課税期間をいう。第三項において同じ。)のうち令和七年経過措置課税期間(改正法附則第二十二条第二項に規定する令和七年経過措置課税期間をいう。次項及び第三項において同じ。)以外の各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)については、旧令第三十二条第三項に限る。)、第三十二条の二から第三十五条まで、第三十六条の二及び第三十七条の規定は、なおその効力を有する。
前項の場合において、令和七年経過措置課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下第三十七条までにおいて「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項若しくは」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)第六十三条第三項又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下第三十六条の二までにおいて「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、同条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)」とあるのは「所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)(第三十六条の二第三項において「旧効力所得税法施行令」という。)」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法第六十五条第一項」とあるのは「旧効力所得税法(令和七年改正法附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。第三十六条の二第一項において同じ。)第六十五条第一項」と、「法人税法第六十三条第一項」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、同条第三項中「これらの」とあるのは「当該」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十六条の二第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」と、同条第三項中「法人税法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法施行令」とあるのは「旧効力所得税法施行令」と、「同法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第三項」と、旧令第三十七条中「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。
第一項の場合において、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。第三十六条の二第一項及び第三十七条において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、旧令第三十二条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、「場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)」とあるのは「場合」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令」とあるのは「所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)第一条の規定による改正前の所得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令」と、「掲げる方法」とあるのは「掲げる方法(以下この項において「利息法」という。)」と、「所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する」とあるのは「そのリース譲渡をした日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される」とあるのは「利息法により計算される当該各年分の」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十六条の二第一項中「所得税法」とあるのは「令和七年改正法附則第四条第一項に規定する旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法」と、「適用を受ける」とあるのは「例により当該リース譲渡に係る収入金額又は収益の額を計算する」と、「に係るこれらの規定に規定する」とあるのは「の日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により」とあるのは「これらの規定の例により計算した場合における」と、「総収入金額に算入される収入金額」とあるのは「収入金額」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、同条第三項中「対価の額につき法人税法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項若しくは第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は所得税法施行令第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた」とあるのは「契約の解除又は他の者に対する移転(相続又は合併若しくは分割による移転を除く。)をした」と、「同法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又は所得税法施行令第百八十九条第二項の規定の適用を受けた年の十二月三十一日」とあるのは「その解除又は移転をした年又は事業年度の末日」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第三項」と、旧令第三十七条中「方法又はこれ」とあるのは「方法」と、「当該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため」とあるのは「当該法人が」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。
改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定の適用がある場合における消費税法第四十三条第二項及び第四十五条第五項並びに新令第二十八条第一項及び第六十二条第二項の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。第四十五条第五項において同じ。)第十六条第三項」と、同法第四十五条第五項ただし書中「第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項本文若しくは第十八条第一項又は旧効力消費税法第十六条第一項」と、新令第二十八条第一項中「並びに第三十八条第二項及び第四十一条」とあるのは「、第三十八条第二項及び第四十一条の規定並びに旧効力令(消費税法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十五号)附則第三条第五項に規定する旧効力令をいう。第六十二条第二項において同じ。)第三十五条及び第三十六条の二」と、新令第六十二条第二項中「の規定」とあるのは「の規定及び旧効力令第三十六条の二の規定」とする。
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この条において「旧効力令」という。)第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡(改正法附則第二十二条第一項に規定する旧リース譲渡をいう。以下この条において同じ。)につき、旧効力令第三十四条第三項又は第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該旧リース譲渡が改正法附則第二十二条第三項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第五項の規定を適用することができる。
旧効力令第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した同法第二条第一項第十三号に規定する事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了基準事業年度等(改正法附則第二十二条第四項に規定する満了基準事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該旧リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人若しくは被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第二十二項において同じ。)若しくは分割法人(同法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十九項及び第二十二項において同じ。)又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
この場合において、当該旧リース譲渡については、改正法附則第二十二条第四項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第五項の規定を適用することができる。
事業者(改正法附則第二十二条第二項に規定する事業者に該当するものを除く。)が、相続又は合併若しくは分割により同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡に係る事業を承継した場合(旧効力令第三十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三十五条第一項第一号若しくは第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)には、当該事業を承継した事業者の当該事業に係る旧リース譲渡が改正法附則第二十二条第三項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第三項及び第五項の規定を適用する。
この場合において、同条第三項及び第五項第一号中「支払を受けたもの」とあるのは、「支払を受けたもの(既に当該旧リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人又は消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人若しくは同項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」とする。
旧効力令第三十二条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における改正法附則第二十二条第三項から第五項までの規定及び第六項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、同条第五項第一号中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外」と、第六項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日」とあるのは「の前日」と、「支払を受けたものを除く。)」とあるのは「資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」とする。
改正法附則第二十二条第五項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下第二十項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける事業者の同条第五項の規定の適用を受ける旧リース譲渡に係る未計上譲渡額(同項第一号に規定する未計上譲渡額をいう。以下この条において同じ。)につき同号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該未計上譲渡額のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(同項に規定する適用課税期間をいう。第二十項において同じ。)において、当該控除に係る資産の譲渡等につき消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡につき同項の規定の適用を受けないこととした場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている個人事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
前項の規定は、旧リース譲渡につき改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)に承継させた場合について準用する。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合(第十二項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者が同条第五項の規定の適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業を相続人が承継したときは、その死亡の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該相続人を同項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、当該相続人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその死亡した個人事業者が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その死亡の日の属する年にあっては、同日の翌日から当該年の末日までの期間の月数)」とする。
前項の場合において、同項の個人事業者のその死亡の日の属する課税期間における改正法附則第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間」とあるのは「の死亡の日の属する課税期間」と、同項第一号中「年又は事業年度」とあるのは「年の初日から当該死亡の日までの期間」とする。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該法人が同条第五項の規定の適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業をその合併法人が承継したときは、当該合併の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該合併法人を同項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、当該合併法人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその合併に係る消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その合併の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が分割により同項の規定の適用を受けている旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合(第十四項において準用する第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該分割の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該分割承継法人を同条第五項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、当該分割承継法人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその分割に係る消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その分割の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。
前項の場合において、同項の分割に係る分割法人のその分割の日の属する課税期間における改正法附則第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間」とあるのは「のその分割の日の属する課税期間」と、同項第一号中「年又は事業年度」とあるのは「事業年度の初日から当該分割の日の前日までの期間」とする。
改正法附則第二十二条第六項の規定は、第十五項、第十七項又は第十八項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとする事業者のその適用を受けようとする最初の適用課税期間について準用する。
改正法附則第二十二条第四項から第七項までの規定並びに第七項及び第十項から前項までの規定は、旧効力令第三十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡について準用する。
この場合において、改正法附則第二十二条第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、同条第五項中「前二項に規定する場合のいずれか」とあるのは「前項に規定する場合」と、「これら」とあるのは「同項」と、同項第一号中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分の」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の」と読み替えるものとする。
受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第一条
この政令は、令和八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。