多極分散型国土形成促進法(以下「法」という。)第四条第五項の庁舎の新築又は使用に関する政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条第一項の規定により同項の営繕計画書を財務大臣及び国土交通大臣に送付する場合については、新築をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要
二
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条第一項又は第二項の規定により同条第一項の庁舎等使用現況及び見込報告書又は同条第二項の書面を財務大臣に送付した場合については、新たな使用又は使用の変更をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要