この省令において「凝固性物質」とは、取卸しの際、その温度がその融点に五度(融点が十五度以上のものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である場合における物質をいう。
2 この省令において「非凝固性物質」とは、凝固性物質以外の物質をいう。
3 この省令において「高粘性物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)又は同表第二号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)であつて、取卸しの際の温度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものをいう。
4 この省令において「低粘性物質」とは、高粘性物質以外の物質をいう。
5 この省令において「残留性浮遊物質」とは、次の各号のいずれにも該当する物質をいう。
一
密度が海水の密度以下のものであること。
二
蒸気圧が〇・三キロパスカル以下のものであること。
三
水に対する溶解度が〇・一重量パーセント(当該物質が固体である場合にあつては十重量パーセント)以下のものであること。
四
温度二十度における動粘度が十平方ミリメートル毎秒を超えるものであること。
五
膜を生成するものであること。
6 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び令において使用する用語の例による。