第二条
(開業線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)
旅客会社は、その成立の時において、施行法第三条第一項に規定する鉄道の営業線に係る鉄道施設であつて日本鉄道建設公団が工事中のもの(施行法第五条第一項又は附則第三十一条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
2 前項に規定する鉄道施設については、旅客会社の成立の際現に施行法第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第八条第一項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。
3 運輸大臣は、第一項に規定する鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。
この場合には、当該指定された期限を鉄道事業法第十条第一項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。
第六条
(建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)
運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項に規定する路線に係る鉄道施設(施行法第十条第三項又は第四項(これらの規定を施行法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により、鉄道事業法第八条第一項の規定により工事計画が定められているものとみなされるものを除く。)について、工事の施行の認可を申請すべき期限を指定するものとする。
この場合には、当該指定された期限を鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可を申請すべき期限とみなして、同法の規定を適用する。
2 運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項の規定により鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。
この場合には、当該指定された期限を同法第十条第一項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。
第八条
(一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置)
施行法第十七条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあつては道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、同法第三条第二項第二号の一般貸切旅客自動車運送事業に係るものにあつては同令第六条第二項に規定する事項を記載するものとする。
2 施行法第十七条第二項の運輸省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
二施行法第十七条第二項の規定により実施する運送約款
3 施行法第十七条第四項の運輸省令で定める書類は、道路運送法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類並びに同条第二項各号に掲げる書類及び図面とする。
第十一条
(旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関する手続等)
旅客会社は、施行法第二十一条第一項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を運輸大臣に提出するものとする。
一一般自動車運送事業の経営の分離(以下この条において「経営の分離」という。)に関する検討の結果
二経営の分離をするときは、経営の分離が適切であるとする理由及び経営の分離に関する計画の概要
三経営の分離をしないときは、当該旅客会社が行つている他の事業と併せて経営することが適切であるとする理由
2 旅客会社は、施行法第二十一条第二項前段の規定による承認を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した分離計画書を作成し、同条第一項の規定による報告をした日から三月以内に運輸大臣に提出するものとする。
五経営の分離をする事業を経営することとなる者(以下この条において「新事業者」という。)
六新事業者に対して当該旅客会社が出資をしようとする場合にあつては、その内容
七新事業者が承継する当該旅客会社の財産の概要及びその価格の見込み
八新事業者に採用されることとなる当該旅客会社の職員の数
3 旅客会社は、施行法第二十一条第二項後段の規定による変更の承認を申請しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を運輸大臣に提出するものとする。
4 施行法第二十一条第二項の規定による承認を受けた旅客会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
一新事業者に対して出資をした場合 当該出資の種類及び価格
二新事業者が当該旅客会社の財産を承継した場合 当該財産の概要及びその価格
三当該旅客会社の職員が新事業者に採用された場合 当該職員の数
四新事業者により当該事業が開始された場合 当該事業の開始日並びに当該事業の種類及び範囲の概要
5 前各項の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、当該旅客会社の本店の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
6 地方運輸局長は、前項の規定により運輸大臣に提出する書類を受け付けた場合において、当該旅客会社が経営する一般自動車運送事業に係る路線又は事業区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該路線又は事業区域の存する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。
第十二条
(一般旅客定期航路事業の事業計画等に関する経過措置等)
施行法第二十二条第二項の規定により旅客会社が提出する書類には、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第二条第一項第七号(同号ロに係る部分に限る。)及び第八号に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
2 施行法第二十二条第三項の運輸省令で定める書類のうち運賃及び料金の実施に係るものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一当該運賃を適用する航路(航路図をもつて明示すること。)
二使用旅客船の明細(海上運送法施行規則第一号様式による。)
3 施行法第二十二条第三項の運輸省令で定める書類のうち運送約款の実施に係るものは、当該運送約款を記載した書類とする。
4 施行法第二十二条第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限で次に掲げるものは、当該一般旅客定期航路事業に係る航路の拠点を管轄する地方運輸局長(次項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
一総トン数千トン未満の船舶のみをもつて営む一般旅客定期航路事業及び当該事業に係る航路が一の地方運輸局の管轄区域内に存する一般旅客定期航路事業に関する権限
二前号に掲げる事業以外の一般旅客定期航路事業に関する権限で施行法第二十二条第三項(運賃に係る届出(割引運賃に係るものを除く。)に係る部分を除く。)に規定するもの
5 施行法第二十二条第二項及び第三項の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運輸局長を経由して提出するものとする。
第十五条
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
清算事業団は、施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線(以下「特定地方交通線」という。)の運営に要する費用に相当する金額のうち運輸大臣が定めるところにより算定した金額を関係旅客会社(施行法第三条第一項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社をいう。以下同じ。)に対し支払わなければならないものとする。
2 清算事業団は、各年度、前項の規定により当該年度において支払うべきものと見込まれる金額として清算事業団の予算で定める金額を関係旅客会社に対し支払うものとする。
3 第一項の規定により当該年度において清算事業団が関係旅客会社に対し支払うべきであつた金額と前項の規定により清算事業団が関係旅客会社に対し支払つた金額との調整は、当該年度の翌々年度までに、清算事業団の予算で定めるところにより行うものとする。
4 施行法附則第二十三条第八項の規定による認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出するものとする。
一認定申請者及び鉄道施設を貸し付け、又は譲渡しようとする旅客会社の氏名又は名称及び住所
二経営しようとする鉄道事業法第二条第一項の鉄道事業の種別
5 前項の申請書には、施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第九条第二項に規定する会議において、認定申請者が当該特定地方交通線に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営することについて協議が調つたことを証する書類を添付するものとする。
6 第四項の申請は、当該認定に係る鉄道事業についての鉄道事業法第三条第一項の規定による免許の申請と同時にしなければならない。
7 第四項の規定により運輸大臣に提出すべき申請書は、当該申請に係る特定地方交通線の存する区域を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
8 施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、日本鉄道建設公団法施行規則(昭和三十九年運輸省令第二十六号)第七条第一項第五号中「大改良」とあるのは「大改良及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第十二項から第十四項までに規定する鉄道施設の建設」と、同項第六号中「鉄道施設」とあるのは「鉄道施設(施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までに規定する鉄道施設を除く。)」と、同令第八条の二中「その他の業務」とあるのは「施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの業務と、その他の業務」とする。