鉄道施設等検査規則

法令番号法令番号: 昭和六十二年運輸省令第十一号
公布日公布日: 1987-03-02
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 陸運
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 362M50000800011

第一章 総則

第一条

(趣旨)
鉄道事業法(以下「法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(法第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定による検査(以下第四章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(用語)
この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

第二章 鉄道施設の検査

第三条

(鉄道施設検査の対象及び時期)
法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。第七条第二号において同じ。)及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。第七条第二号において同じ。) 当該鉄道施設の使用を開始するとき。
変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 当該鉄道施設を事業の用に供するとき。

第四条

(鉄道施設検査の申請)
鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
検査を受けようとする鉄道施設
工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。)
検査を受けようとする希望年月日
前条第一号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日
前条第二号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日
法第十四条第二項又は第五項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。

第五条

(鉄道施設検査の準備)
鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第七十一条第一項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。

第六条

(鉄道施設検査の方法)
国土交通大臣は、第四条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。

第七条

(検査を必要とする鉄道施設の変更)
法第十二条第三項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更
鉄道の種類の変更の工事
停車場間にわたる本線の増設の工事
動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更の工事
軌間の変更の工事
長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事
本線の高架化及び地下化の工事
前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの
橋りようの新設並びに構造形式及び材質の変更であつて、支間四十メートル以上の橋りように係るもの
トンネルの新設並びに種類及び材質の変更であつて、長さ二百メートル以上のトンネルに係るもの
駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であつて、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの
信号保安設備の変更であつて次に掲げるもの
(1)
閉そく方式の変更に伴う閉そく装置の変更(タブレット閉そく式の閉そく装置への変更を除く。)
(2)
第一種連動装置の新設
(3)
列車集中制御装置の新設及び制御方式の変更
(4)
自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の新設及び種類の変更
変電所等設備の変更であつて次に掲げるもの
(1)
変電所の新設
(2)
整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力千キロワット以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(3)
主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにその種類、個数及び容量の変更
(4)
発電機その他これに類する電気機器及び原動機の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(5)
遠隔制御装置の新設及び制御方式の変更
電路設備の変更であつて次に掲げるもの
(1)
送電線路及び配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。)
(2)
き電線路及び電車線路の新設(こう長一キロメートル以上のものに限る。)
(3)
送電線路(使用電圧一万ボルト以上のものに限る。)の回線数の増加
(4)
き電線路のき電方式の変更

第三章 索道施設の検査

第八条

(索道施設検査の対象及び時期)
法第三十四条の二第一項及び法第三十八条において準用する法第十二条第三項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機 当該索道施設の使用を開始するとき。
前号に掲げる索道施設以外の索道施設 当該索道施設を事業の用に供するとき。

第九条

(検査を必要とする索道施設の変更)
法第三十八条において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める索道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
次に掲げる工事に伴う索道施設の変更
索道の方式の変更の工事
索道の運転速度の増加の工事
循環式索道における搬器の出発間隔の短縮の工事
搬器の最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量の増加の工事
前号に掲げる工事に伴わない索道施設の変更であつて次に掲げるもの
支柱の新設並びに位置及び高さの変更
原動設備の主原動機の種類及び出力の変更
次に掲げる機器の新設並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(1)
変電所及び配電所の発電機
(2)
変電所及び配電所の主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。)

第十条

(準用規定)
第四条第一項、第五条及び第六条の規定は、索道施設検査について準用する。
この場合において、第四条第一項第五号及び第六号中「前条」とあるのは、「第八条」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

第十一条

(手数料)
法第五十七条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書に貼り付けて納付するものとする。

第十二条

(書類の提出)
この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第七十一条第一項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第五条

(鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に法第十二条第一項又は法第三十八条において準用する法第十二条第一項の規定による認可を受けた鉄道施設又は索道施設の変更に係る鉄道施設検査又は索道施設検査については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第五条

(鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定の施行の際現に法第九条の規定による改正前の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四十一条第一項の指定を受けている者は、この省令の施行後、遅滞なく、次の事項を行わなければならない。
検査の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
検査の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項

附 則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。