公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則

法令番号法令番号: 昭和六十二年文部省令第一号
公布日公布日: 1987-01-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 教育
所管所管: 文部省
法令ID法令ID: 362M50000080001

第一条

(休業補償を行わない場合)
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「令」という。)第四条ただし書の文部科学省令で定める場合は、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。

第二条

(傷病等級)
令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。

第三条

(障害等級に該当する障害)
令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

第四条

(介護補償に係る障害)
令第六条の二第一項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。
令第六条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
令第六条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

第五条

(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
令第八条第一項第四号の文部科学省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

第六条

(障害補償年金差額一時金)
令附則第一条の二第一項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
令附則第一条の二第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

第七条

(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
令附則第二条の二の規定により読み替えられた令第十二条第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

附 則

この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第二条の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成八年四月一日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
改正後の第三条の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年十月一日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第一条の規定を除く。)は、平成十八年四月一日から適用する。
平成十八年四月一日からこの省令の施行の日前までに支給すべき事由が生じた障害補償に係る新規則別表第二の規定の適用については、当該補償の事由が脾ひ臓又は一側の腎じん臓を失ったものである場合(同表第七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第八級の項に相当する障害があるものとする。
平成十八年四月一日からこの規則の施行の日前までに、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償を定める政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百九十一号。以下「改正令」という。)による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で改正令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ新令及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなすものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条に規定する学校医等(以下単に「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があったときに存した障害に係る公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
学校医等が施行日前に公務上死亡した場合(同日以後に公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「公務災害補償基準政令」という。)第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「夫等」という。)の障害の状態に変更があったとき又は同令第九条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は同日前に同令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
学校医等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。
学校医等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において公務災害補償基準政令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において夫等の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。