海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第九条の六第二項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
一
海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)別表第一第一号イに掲げるX類物質と同程度に有害である物質
二
海洋環境の保全の見地から令別表第一第二号イに掲げるY類物質と同程度に有害である物質
三
海洋環境の保全の見地から令別表第一第三号イに掲げるZ類物質と同程度に有害である物質
四
海洋環境の保全の見地から有害でない物質