有害液体物質の排出率等を定める省令

法令番号法令番号: 昭和六十二年総理府令第四号
公布日公布日: 1987-02-14
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 環境保全
所管所管: 総理府
法令ID法令ID: 362M50000002004

第一条

(有害液体物質排出防止設備)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。

第二条

(排出率)
令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。

附 則

この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。

附 則

この府令は、平成五年四月四日から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附 則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。