第二条
(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二船員の募集若しくは採用又は昇進に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三船員の昇進に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの
第三条
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
三法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条若しくは法第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第四号において同じ。)若しくは第二項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。
五船員法第八十七条第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第五号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
六船員法第八十八条の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第六号において同じ。)により作業に従事できなかつたこと。
七船員法第八十八条の二の二第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)並びに船員法第八十八条の二の二第二項及び第三項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)により船員法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
八船員法第八十八条の三第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)及び船員法第八十八条の三第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
九船員法第八十八条の四の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第九号において同じ。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
十妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
第三条の二
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十一条の三第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十一条の三第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
三法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条若しくは法第十三条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第六項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。
五船員法第八十七条第三項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
六船員法第八十八条の規定により作業に従事できなかつたこと。
七船員法第八十八条の二の二第一項から第三項までの規定により同法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
八船員法第八十八条の三第一項及び第三項の規定により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
九船員法第八十八条の四の規定により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
十妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
第四条
(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条の措置)
事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。 ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
二当該女子船員が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。