日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)に使用される者について国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の場合における国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条第一項の規定の適用については、同項中「公共企業体等」とあるのは、「公共企業体等(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人を含む。)」とする。