工事担任者規則
この法令の概要
第一条
この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第三条
法第七十一条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
第四条
法第七十二条第一項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
第五条
工事担任者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。
ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
第六条
試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
第七条
試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
第八条
試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第九条
工事担任者が他の試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項に規定する電気通信工事施工管理をいう。以下同じ。)とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な試験にのみ合格した者を除く。)が試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第十条
端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第十一条
総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。
第十二条
試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。
第十三条
総務大臣又は指定試験機関は、試験の期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。
第十四条
試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この場合において、第十条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号に定める様式の経歴証明書を、第十一条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号の二に定める様式の修了証明書を添えなければならない。
指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。
第十四条の二
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第三の三の項の総務省令で定める額は、次に掲げる資格者証の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
第十五条
総務大臣又は指定試験機関は、第十四条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
第十六条
総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。
第十七条
第十一条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
第十八条
前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第七号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
学校教育法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校については、第一項第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
国の設置する学校等(学校教育法第一条に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。
第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
第十九条
総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十七条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
第二十条
学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十八条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。
学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、同条第二項又は第四項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。
学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。
ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第二十一条
総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。
前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第二十二条
学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第二十二条の二
総務大臣は、第十九条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十一条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十二条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第二十三条
総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
前項の場合において、総務大臣は、第十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第二十四条
法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第二号の養成課程(以下「養成課程」という。)の認定は、資格者証の種類の一ごとに行う。
第二十五条
養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第二十六条
養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第一号に掲げる事項を除く。)。
第二十六条の二
同一の者が実施する二以上の養成課程であつて、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては前項の規定にかかわらず、同一の者が実施する二以上の養成課程に関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
第二十七条
総務大臣は、第二十六条の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十五条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。
総務大臣は、第一項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
前項の認定書には、その認定が第二十五条第五号に規定する他の授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
第二十八条
養成課程の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十五条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
第二十九条
認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
認定施設者は、第二十六条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては養成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
第三十条
認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前二項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。
第三十一条
認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。
この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第三十二条
総務大臣は、認定をした養成課程が第二十五条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
総務大臣は、認定施設者が第二十七条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき又は第二十九条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
総務大臣は、前二項の規定により認定の取消しを行つたときは、認定施設者であつた者にその旨を通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第三十三条
認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
前項の届出があつたときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第三十四条
総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十六条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
前項の場合において、総務大臣は第二十五条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。
第三十五条
法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第三十六条
総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
第三十七条
資格者証の交付を受けようとする者は、別表第十号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
ただし、次項に規定する第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けている者の申請については、この限りでない。
第一級アナログ通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付を申請することができる。
第三十八条
総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。
前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
第三十九条
削除
第四十条
工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十二号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。
第四十一条
法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。
第四十一条の二
第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。
第四十二条
法第七十四条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
第四十三条
法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十四条
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
第四十五条
法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第四十六条
指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
第四十七条
指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十五条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
第四十八条
法第七十九条第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第四十九条
指定試験機関は、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十条
指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十一条
法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。
第五十二条
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五十三条
指定試験機関は、法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十四条
法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。
第五十五条
法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第五十六条
この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。
ただし、第十八条、第二十条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項並びに第三十三条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
第五十七条
この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧規則」という。)第三十八条の規定により交付を受けている工事担任者資格者証については、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「旧資格者」という。)が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。
旧規則第五条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にこの省令の施行による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従つて、試験科目の免除を受けることができる。
総務大臣は、前項の規定により試験科目の免除を受けて試験に合格した者から新規則第三十七条第一項の規定に基づき資格者証の交付申請があつたときは、合格した試験の種類に応じた種類の資格者証を交付するものとする。
ただし、端末設備の接続のための技術及び理論の試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から資格者証の交付の申請があつたときは、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、下欄に定める種類の資格者証を交付するものとする。
旧資格者が新規則第五条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従つて、試験科目の免除を受けることができる。
新規則第四十三条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
新規則第四十六条第一項及び新規則第四十九条第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。
この省令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は、第四十五条第一号中「AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とあるのは、「アナログ第一種工事担任者、デジタル第一種工事担任者、アナログ・デジタル総合種工事担任者、AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とし、別表第九号中講師が有すべき資格欄中「AI第一種」は「アナログ第一種又はAI第一種」と、「AI第二種」は「アナログ第二種又はAI第二種」と、「DD第一種」は「デジタル第一種又はDD第一種」と、「DD第二種」は「デジタル第二種又はDD第二種」と、「AI・DD総合種」は「アナログ・デジタル総合種又はAI・DD総合種」とする。
この省令の施行の際現に旧規則第二十五条第六号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができる。
この省令の施行の際現に旧規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程については、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有する。
この場合において、当該養成課程の認定を受けている者については、旧規則第三章の規定の適用を受けるものとする。
前項の養成課程を修了した者は、修了した日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づく申請により、当該養成課程が旧規則に基づいて認定を受けている資格者証の種類に係る資格者証の交付を受けることができる。
第三項及び前項の規定によりアナログ第一種又はデジタル第一種の資格者証の交付を受けることができる者については、旧規則第三十七条第三項の規定の適用があるものとする。
この省令の施行の際現に旧規則第三十七条各項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
ただし、アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者がアナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けようとする場合は、平成十九年十月一日までの間に限り、当該資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
総務大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る種類の資格者証を交付するものとする。
アナログ・デジタル総合種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は旧規則第四章に規定する認定を受け、かつ、DD第一種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新規則第四章に規定する認定を受けた者は、AI・DD総合種の資格者証の交付を申請することができるものとする。
ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第四章若しくは新規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならないものとする。
この省令の施行の際現に旧規則第十七条に基づく認定を受けている学校等は、この省令の施行の日に、新規則第十七条の規定により認定を受けたものとみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧工担規則」という。)第五条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により工事担任者試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる工事担任者試験の実施日の属する月まで)にこの省令による改正後の工事担任者規則(以下「新工担規則」という。)第五条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。
総務大臣又は指定試験機関は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、旧工担規則第七条第二号及び第五号に掲げる試験科目の試験を行うことができるものとする。
この省令の施行の際現に旧工担規則第八条の規定により旧工担規則第七条第二号又は第五号に掲げる試験科目の試験を免除される者は、当該試験科目の試験が免除される期間において、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第二種又はDD第二種の試験を受けることができるものとする。
この省令の施行の際現に旧工担規則第九条から第十一条までの規定及び工事担任者規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第七十八号)附則第二条第四項の規定により旧工担規則第七条第二号及び第五号に掲げる試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第二種又はDD第二種の試験を受けることができるものとする。
この省令の施行の際現に旧工担規則第十七条に基づく認定を受けている学校等は、新工担規則第十七条の規定により認定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧工担規則第二十五条第七号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができるものとする。
この省令の施行の際現に旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程であって、その種別がAI第二種及びDD第二種以外のものについては、新工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けているものとみなし、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有するものとする。
前項の場合において、旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程の種別がAI第一種のものは第一級アナログ通信と、AI第三種のものは第二級アナログ通信と、DD第一種のものは第一級デジタル通信と、DD第三種のものは第二級デジタル通信と、AI・DD総合種のものは総合通信とする。
この省令の施行の前に旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程(AI第二種及びDD第二種の養成課程に限る。)を修了した者は、その養成課程を修了した日から三月以内に限り、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請をすることができるものとする。
なお、当該申請に際しては、新工担規則別表第十号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。
総務大臣は、第一項の規定により試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から新工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請があったときは、合格した試験の種類に応じた種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
第三項及び第四項の規定による試験に合格した者は、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請をすることができるものとする。
なお、当該申請に際しては、新工担規則別表第十号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。
総務大臣は、第三項及び第四項の規定による試験に合格した者並びに第九項の規定による養成課程を修了した者から、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
この省令の施行の際現に旧工担規則第三十七条各項に基づき工事担任者資格者証の交付の申請(AI第二種及びDD第二種の工事担任者資格者証の交付の申請を除く。)を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧工担規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に限り、新工担規則第三十七条第一項に基づき工事担任者資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならないものとする。
総務大臣は、前二項の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
この省令の施行の際現に旧工担規則第三十八条の規定により工事担任者資格者証の交付を受けている者が新工担規則第五条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。
この省令の施行の際現に旧工担規則第三十八条の規定により次の表の上欄に掲げる工事担任者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれ新工担規則第三十八条の規定により同表の下欄に掲げる工事担任者資格者証の交付を受けた者とみなす。
この省令の施行の際現に旧工担規則第三十八条の規定により交付を受けているAI第二種及びDD第二種の工事担任者資格者証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に旧工担規則第四十五条第二号の規定により総務大臣が同条第一号に掲げる者同等の知識及び経験を有するものと認めている者は、新工担規則第四十五条第四号の規定により総務大臣が同条第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者とみなす。
この省令の施行の際現に電気通信事業法第七十四条第二項の規定による指定を受けている者が行う試験事務の区分がAI第一種のものは第一級アナログ通信と、AI第三種のものは第二級アナログ通信と、DD第一種のものは第一級デジタル通信と、DD第三種のものは第二級デジタル通信と、AI・DD総合種のものは総合通信とみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。