電気通信主任技術者規則
この法令の概要
第一条
この規則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第三条
法第四十五条第一項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。
前項各号の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する場合は、前項第一号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、同号の規定による選任に代えて同号の事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、又は当該電気通信主任技術者若しくは前項各号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
法第四十五条第一項の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。
第三条の二
法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項の規定にかかわらず、事業用電気通信設備について、総務大臣が別に告示する要件に適合するものとして総務大臣が認めるものにあつては、法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の都道府県の区域を超えない場合であつて、当該区域における利用者の数が三万未満であり、かつ、前項第一号イからニまでのいずれかに該当する者が配置されている場合とする。
前二項に規定する要件を満たす電気通信事業者は、第一項第一号イからニまでのいずれかに該当する者を配置したときは、遅滞なく、当該配置した者の氏名を記載した書類に、当該配置に係る者が同項第一号イからニまでのいずれかに規定する要件を備えることを証明する書類の写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。
第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項第一号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業場における事業用電気通信設備が他の電気通信事業者により設置され、当該電気通信事業者により当該事業場に係る電気通信主任技術者が選任されている場合とする。
第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項第二号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業用電気通信設備を設置する都道府県における事業用電気通信設備が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
電気通信事業者は、第四項又は前項第二号の場合において、前条第一項第一号に規定する事業場又は都道府県に係る電気通信主任技術者を選任しないときは、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域が変更された場合は、当該変更前に法第九条の登録を受け、又は法第十六条第一項の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第七項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあつてはその区又は総合区の区域)」と読み替えるものとする。
第四条
法第四十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第五条
法第四十六条第一項の電気通信主任技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類は、伝送交換主任技術者資格者証及び線路主任技術者資格者証とする。
第六条
法第四十六条第二項の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第七条
電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。
ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
第八条
試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
第九条
試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
第十条
試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第十一条
一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
工事担任者資格者証の交付を受けている者及び電波法第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第十二条
一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第五号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。
一定の学歴を有する者であつて、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第六号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第十三条
総務大臣の認定を受けた学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。
第十四条
試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。
第十五条
総務大臣又は指定試験機関は、試験を行う期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。
第十六条
試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第七号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。
指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。
第十六条の二
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第三の二の項の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあつては一四、七〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては二九、〇〇〇円とする。
第十七条
総務大臣又は指定試験機関は、第十六条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
第十八条
総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を電気通信主任技術者試験結果通知書により通知する。
第十九条
第十三条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
第二十条
前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第九号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
学校教育法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
国の設置する学校等(学校教育法第一条に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。
第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
第二十一条
総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十九条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
第二十二条
学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第二十条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、同条第二項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。
学校等の認定を受けた者は、第二十条第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。
学校等の認定を受けた者は、第二十条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。
ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第二十三条
総務大臣は、認定を受けた学校等が第十九条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。
前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第二十四条
学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第二十四条の二
総務大臣は、第二十一条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十二条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十三条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十四条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第二十五条
総務大臣は、第十九条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
前項の場合において、総務大臣は、第十九条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第二十六条
法第四十六条第三項第二号の認定は、次の各号に掲げる養成課程(資格者証の交付を受けようとする者の養成課程をいう。以下同じ。)の種別の一に属する養成課程の一ごとに行う。
第二十七条
法第四十六条第三項第二号の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第二十八条
法第四十六条第三項第二号の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第一号に掲げる事項を除く。)。
第二十八条の二
同一の者が実施する二以上の養成課程であつて、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては前項の規定にかかわらず、同一の者が実施する二以上の養成課程に関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
第二十九条
総務大臣は、第二十八条の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十七条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。
総務大臣は、第一項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
前項の認定書には、その認定が第二十七条第六号の括弧書に規定する授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
第三十条
法第四十六条第三項第二号の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十七条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
第三十一条
認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
認定施設者は、第二十八条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては養成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
第三十二条
認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告は、当該養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前二項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。
第三十三条
認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五十三条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。
この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第三十四条
総務大臣は、法第四十六条第三項第二号の認定をした養成課程が第二十七条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
総務大臣は、認定施設者が第二十九条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき又は第三十一条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
総務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨をその認定施設者であつた者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第三十五条
認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
前項の届出があつたときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第三十六条
総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
前項の場合において、総務大臣は、第二十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。
第三十七条
法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第三十八条
総務大臣は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
第三十九条
法第四十六条第三項各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、第三章に規定する養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
第四十条
総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。
前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
第四十一条
削除
第四十二条
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十四号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。
第四十三条
法第四十七条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。
資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
第四十三条の二
第三十九条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十九条第一項第一号の書類の添付を要しない。
第四十三条の三
電気通信事業者は、法第四十九条第四項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から一年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習(以下この条において「講習」という。)を受けさせなければならない。
ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
電気通信事業者は、前項第一号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から三年以内に講習を受けさせなければならない。
電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の一日から起算して三年以内に講習を受けさせなければならない。
前三項の規定にかかわらず、総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
第四十四条
法第七十四条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
第四十五条
法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十六条
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
第四十七条
法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第四十八条
指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
第四十九条
指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
第五十条
法第七十九条第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第五十一条
指定試験機関は、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十二条
指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十三条
法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。
第五十四条
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五十五条
指定試験機関は、法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十六条
法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行う場合の必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。
第五十七条
法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第五十八条
法第八十五条の二第二項の申請書は、別表第十五号様式によるものとする。
法第八十五条の二第三項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第八十五条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第五十九条
登録講習機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三月以上六月を超えない期間において行わなければならない。
前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第六十条
登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の届出があつた場合には、法第八十五条の二第一項の登録を変更するものとする。
第六十一条
法第八十五条の七の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
登録講習機関は、講習を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十二条
登録講習機関は、法第八十五条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別表第二十号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
登録講習機関は、法第八十五条の八第一項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、別表第二十一号様式の届出書に変更後の講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第六十三条
法第八十五条の八第二項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十四条
法第八十五条の九第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第八十五条の九第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
第六十五条
登録講習機関は、法第八十五条の十の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から五年間保存しなければならない。
前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、次項各号に掲げる事項を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができなければならない。
法第八十五条の十の総務省令で定める講習事務に関する事項は、次のとおりとする。
登録講習機関は、講義に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
第六十六条
登録講習機関は、法第八十五条の十二第一項の規定による届出をしようとするときは、別表第二十二号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第六十七条
法第八十五条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十八条
法第八十五条の六第一項及び第三項、法第八十五条の十二第三項、法第八十五条の十三第三項並びに法第八十五条の十五第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第六十九条
この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章、第六章及び第七章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。
ただし、第四条、第二十条、第二十二条、第二十四条第一項、第二十八条、第二十八条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第三項及び第四項並びに第三十五条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
第七十条
この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第一条
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
ただし、第九条の改正規定及び別表第四号の改正規定並びに次条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則第十条の規定により旧規則により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。
この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下この条において「旧主任技術者規則」という。)の規定により第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下この条において「新主任技術者規則」という。)の規定により伝送交換主任技術者資格者証(以下この条において「新資格者証」という。)の交付を受けている者とみなす。
ただし、第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者(以下この条において「旧二種資格者」という。)が施行日後に試験科目の試験の免除を受ける場合にあっては、新主任技術者規則第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、第四項及び第六項から第十項までの規定を適用する。
前項の規定により新資格者証の交付を受けている者とみなされた旧二種資格者が監督することのできる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲(以下この条において「監督範囲」という。)は、新主任技術者規則第六条の規定にかかわらず、電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)の工事、維持及び運用とする。
総務大臣は、施行日後に次に掲げる申請(線路主任技術者資格者証の交付の申請に係るものを除く。)があった場合は、新法第四十六条第四項の規定により新資格者証の交付を行わない場合を除き、新資格者証の交付を行うものとする。
前項の規定により新資格者証の交付を受けた者の監督範囲は、第二項の旧二種資格者の監督範囲と同様とする。
この省令の施行の際現に旧主任技術者規則第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験を免除する。
この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
前項の規定により伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目のうち旧第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るものの試験の免除を受けた者であって、新主任技術者規則の規定により新資格者証の交付を受けたものの監督範囲は、第二項の旧二種資格者の監督範囲と同様とする。
旧二種資格者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る電気通信システム及び専門的能力の試験を免除する。
旧二種資格者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る電気通信システムの試験を免除する。
旧二種資格者であって旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する伝送交換設備に二年以上の実務経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有する者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る伝送交換設備及び設備管理の試験を免除する。
旧二種資格者であって線路設備に二年以上の実務経験を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力の試験を免除する。
旧二種資格者であって線路設備に四年以上の実務経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力及び線路設備及び設備管理の試験を免除する。
総務大臣は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧二種資格者証に係る試験(以下この条において「特例試験」という。)を行うことができる。
前項の特例試験については、旧主任技術者規則第七条から第十八条まで(第九条第一号を除く。)の規定は、なお効力を有する。
この場合において、同規則第九条第二号ハ中「伝送交換設備(特別第二種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「伝送交換設備」と、同号ニ(1)中「これに基づく命令(特別第二種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「これに基づく命令」と読み替えるものとする。
特例試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
特例試験に合格した者は、新主任技術者規則第三十九条の申請を行うことができる。
この省令の施行前に旧主任技術者規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新主任技術者規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第四条
この省令の施行の際現に電気通信主任技術者を選任している電気通信事業者については、施行日に当該電気通信主任技術者を選任したとみなして、第二条の規定による改正後の電気通信主任技術者規則第四十三条の三の規定を適用する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第十条から第十三条までの規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、それぞれこの省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下「新規則」という。)第十条から第十三条までの規定により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。
この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される電気通信主任技術者試験(総務大臣が天災その他の非常事態により電気通信主任技術者試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる電気通信主任技術者試験)に限り行うものとする。
この省令の施行の際現に旧規則第二十九条第一項の規定により認定を受けている養成課程であって、この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に終了する養成課程については、新規則第二十九条第一項の認定を受けた養成課程とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第四十条の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第四十条の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第四十七条第二号の規定により総務大臣が同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者は、新規則第四十七条第四号の規定により総務大臣が同条第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者とみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。