電気通信事業法施行規則
この法令の概要
第一条
この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第二条
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条の二
法第二条第七号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者から、その提供する電気通信役務を継続的に利用するための識別符号(法第二十七条の十二第二号に規定する識別符号であつて、当該識別符号に係る電気通信役務を利用しようとする者が提供する氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又はこれらを組み合わせた情報に基づき作成されるものをいう。)を付与された者(電気通信事業者又は第三号事業を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者を除く。)とする。
第三条
法第九条第一号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第十六条第一項の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。
その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
第四条
法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第十条第一項第三号イに規定する専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供される第一号基礎的電気通信役務に準ずるものとして総務省令で定めるものは、第十四条第四号に掲げる電気通信役務とする。
法第十条第一項第三号イの総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、次に掲げるものとする。
法第十条第一項第三号イの総務省令で定める地域の単位は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位とする。
法第十条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。
法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第四条の二
法第十二条の二第二項において準用する法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。
法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第四条の二の二
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)(当該会社等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第四条の二の三
法第十二条の二第四項第二号の総務省令で定める電気通信事業は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める電気通信事業とする。
前項各号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除に係る法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人にその旨を通知するものとする。
第四条の三
法第十二条の二第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について十分の一とする。
この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度、芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。
法第十二条の二第四項第三号ロの規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第四条の四
法第十二条の二第四項第三号ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
法第十二条の二第四項第三号ニの総務省令で定める割合は、百分の三とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。
この場合において、同号ニの同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
法第十二条の二第四項第三号ニの規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第五条
法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者は、様式第五の申請書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第一項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による返納があつた場合において、法第十三条第一項の変更登録をしたときは、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第六条
法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第七条
法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第五号及び第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
第八条
法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第九条
法第十六条第一項の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第八の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第十六条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十六条第三項の規定による同条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
法第十六条第三項の規定による同条第一項第五号又は第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
法第十六条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第九の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十六条第四項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
法第十六条第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
法第十六条第一項の規定による届出をした者は、前項に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が第八項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
認定電気通信事業者が第六項(第三号に係る部分に限る。)及び前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
全部認定事業者が第六項(第四号に係る部分に限る。)及び第十項(第四号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
法第十六条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第九の八の届出書に、法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
総務大臣は、法第十三条第五項の規定による届出(法第九条の登録を受けた電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準のいずれにも該当することとなつた場合に限る。)又は法第十六条第一項の規定による届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
同条第三項及び第四項並びに法第十七条第二項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
第九条の二
法第十六条第一項の届出をした外国法人等は、その定めた国内代表者等が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。
第十条
電気通信事業者は、第四条第七項第二号又は第九条第一項第二号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
法第九条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の二の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第十二条第一項第一号から第三号まで又は法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第十一条
認定電気通信事業者が電気通信事業の全部の譲受け又は電気通信事業者についての合併若しくは分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継しようとするときはあらかじめ、又は認定電気通信事業者が電気通信事業者についての相続により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継したときは当該電気通信事業者の死亡後六十日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手続をとらなければならない。
認定電気通信事業者が前項第二号による届出をしようとするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
全部認定事業者が第一項第三号による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
法第十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第十六条第一項の届出をした電気通信事業者(以下この項において「届出事業者」という。)が電気通信事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続により他の届出事業者の電気通信事業を承継する場合であつて、当該承継によつて当該届出事業者がその事業の用に供することとなる電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しないこととなるときは、当該届出事業者は、あらかじめ法第九条の登録の申請をしなければならない。
ただし、同条第二号に掲げる場合に該当する場合は、この限りではない。
前項の申請をした者は、法第十七条第二項の規定による承継の届出をすることを要しない。
第十二条
法第十八条第一項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の届出書を提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十二の二の届出書を提出しなければならない。
認定電気通信事業者が前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
法第十八条第一項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の三の届出書に、様式第三のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
一部認定事業者が前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であつて、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二の五の届出書を提出しなければならない。
第十三条
法第十八条の二第三号イの総務省令で定める事項は、基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少をしようとしている当該業務区域において当該基礎的電気通信役務に関する契約に係る申込みの受付を終了しようとする日とする。
法第十八条の二第三号ロの総務省令で定める利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものは、次に掲げるものとする。
法第十八条の二第三号ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
総務大臣は、法第十八条の二第一項の規定による基礎的電気通信役務台帳の作成及び公表に当たっては、基礎的電気通信役務を利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるものとする。
第十四条
法第七条第一号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)とする。
第十四条の二
前条第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該第一号基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合は、様式第十二の六により、当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域(市町村(特別区を含む。以下この条及び様式第十二の六において同じ。)又は市町村の一部を単位とする場合にあつては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日の三十日前までに総務大臣に報告するものとする。
当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
第十四条の三
法第七条第二号の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)であつて、その下り名目速度(端末系伝送路設備から利用者の電気通信設備への通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。第四十条の七の二において同じ。)が毎秒三〇メガビット以上のものとする。
第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、直近の四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えない者(第二種適格電気通信事業者を含む。)に対する法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業者」とあるのは「電気通信事業者(第二種適格電気通信事業者に限る。)」と、「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」とする。
第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者(当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた者に限り、第二種適格電気通信事業者である者を除く。)が当該四半期末後に最初に法第十九条第一項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「その第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
第二種適格電気通信事業者(直近の四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者を除く。)が最初に法第十九条第一項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
前三項の場合において、法第十九条第二項中「前項」とあるのは「前項(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条の三第二項から第四項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、第十五条中「その実施の日の七日前まで」とあるのは「第十四条の三第三項の規定により読み替えて適用する場合にあつてはその第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内、同条第四項の規定により読み替えて適用する場合にあつては法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内」とする。
第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(専ら卸電気通信役務を利用して当該第二号基礎的電気通信役務を提供する者に限り、電気通信回線設備を設置する者を除く。)に対する法第四十一条第二項、法第四十二条第四項、法第四十四条第一項、法第四十四条の三第一項及び法第四十五条第一項の規定の適用については、法第四十一条第二項中「並びに専ら」とあるのは「、専ら」と、「を除く」とあるのは「並びに専ら卸電気通信役務を利用して第二号基礎的電気通信役務を提供する者の当該第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く」とする。
第十四条の四
法第七条第二号の総務省令で定める専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。
第十四条の五
端末系伝送路設備を設置して第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該提供に係る単位区域ごとに、次に掲げる事項を総務大臣に報告するものとする。
前項の規定による報告を行おうとする場合における第七十条第一項の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「第十四条の五第一項」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。
第十五条
法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十三の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第十六条
法第十九条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。
第十六条の二
法第十九条第二項第二号の総務省令で定める特別の事情は、地理的条件により異なる費用に対応するために異なる料金の額を定める必要があることその他の地域により異なる料金の額を定めることに合理的な必要性があり、かつ、異なる料金の額を定めることが基礎的電気通信役務の利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとする。
第十七条
法第十九条第四項の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
第十八条
法第二十条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務並びに主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型である電気通信役務であつてその全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)及び総合デジタル通信サービスに係る端末系伝送路設備を用いるもの(次に掲げるものを除く。)とする。
第十九条
法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、その実施前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の十四日前(特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約款の変更の届出の場合であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、七日前)まで)に、様式第十四の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第十九条の二
第十六条の規定は、法第二十条第一項の総務省令で定める事項について準用する。
第十九条の二の二
法第二十条第六項の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
ただし、第三号に掲げる通信にあつては、当該指定電気通信役務の適正な原価に適正な利潤を加えた金額を下らない範囲内においてその料金の額を減免することができるものとする。
第十九条の三及び第十九条の四
削除
第十九条の五
法第二十一条第一項の基準料金指数は、適用期間ごとに、次の式により算定するものとする。
基準料金指数の適用期間は、十月一日から一年とする。
第一項の消費者物価指数変動率は、基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終わる国の会計年度(次条において「基準年度」という。)又は暦年における消費者物価指数(総務省において作成する消費者物価指数のうち全国総合指数をいう。)の変動率とする。
第一項の生産性向上見込率は、三年ごとに現在の生産性に基づく将来の原価及び利潤並びに今後の生産性向上を見込んだ将来の原価及び利潤から算定するものとする。
第一項の外生的要因は、生産性向上見込率算定の際には考慮されない要因のうち消費者物価指数変動率に反映されないものとし、基準料金指数の適用期間ごとに算定するものとする。
法第三十三条第一項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の算定の際には、第一項の前適用期間の基準料金指数は百とする。
第十九条の六
法第二十一条第一項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。
前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定めるものとする。
第十九条の七
法第二十一条第一項の総務省令で定める日数は、九十日とする。
第十九条の八
法第二十一条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、料金の新旧対照及び次の事項を記載して提出しなければならない。
第二十条
第十九条の二の二の規定は、法第二十一条第七項の総務省令で定める同条第二項の規定により認可を受けた特定電気通信役務の料金の減免の基準について準用する。
第二十一条
法第二十二条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。
第二十二条
法第二十三条第一項の規定による届出契約約款及び保障契約約款並びに料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。第二十二条の二の十三を除き、以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第二十二条の二
法第二十四条第一号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第五十九条の三第一項第一号イに掲げる電気通信役務とする。
第二十二条の二の二
削除
第二十二条の二の三
法第二十六条第一項の規定による同項各号に掲げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明(以下「提供条件概要説明」という。)は、当該電気通信役務の提供に関する契約(以下「対象契約」という。)の締結が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能の提供に係る役務に係る事項を除く。以下この条及び次条第一項において「基本説明事項」という。)について行わなければならない。
ただし、既に締結されている電気通信役務の提供に関する契約(以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「既契約」という。)の一部の変更を内容とする契約(既契約の更新を内容とする契約(以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「更新契約」という。)を除く。以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「変更契約」という。)又は更新契約の締結については、この限りでない。
変更契約又は更新契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも当該各号に定める事項について提供条件概要説明を行わなければならない。
提供条件概要説明は、説明事項等(基本説明事項又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第十五項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「説明書面」という。)を交付して行わなければならない。
ただし、利用者が、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したとき(利用者が電話によりその意思を表示する場合にあつては、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することを求めたとき(その理由が、書面の交付を求めないことを条件とした利益の供与であるとき又は電気通信事業者による誘導に起因するものであるときを除く。))は、これらの方法によることができる。
前三項の提供条件概要説明は、利用者の知識及び経験並びに当該電気通信役務の提供に関する契約を締結する目的に照らして、当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
前二項の規定にかかわらず、第二項第三号又は第四号に掲げる場合における提供条件概要説明は、利用者に対し、説明事項等の通知により行わなければならない。
法第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる対象契約の締結をしようとする場合とする。
第二十二条の二の四
対象契約が成立したときに法第二十六条の二第一項の規定により作成する書面(以下この条において「契約書面」という。)には、対象契約及びこれに付随する契約の内容を明らかにするための事項であつて次に掲げるものを記載しなければならない。
前項各号に掲げる事項の記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
第一項の規定にかかわらず、変更契約又は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であつて前項各号に定める基準に適合するもの(第五項において「基本記載事項」という。)の変更がされたとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該変更の内容(当該変更契約又は更新契約が書面解除を行うことができるものである場合は、当該変更の内容及び書面解除に関する事項であつて前項第二号に定める基準に適合するもの)並びに当該変更のされた既契約に係る第一項第二号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項を記載しなければならない。
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
次条第一項第二号又は第三号に掲げる方法により記載事項(基本記載事項又は第三項の規定により記載すべき事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提供する場合は、令第二条の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該記載事項を記載した契約書面の交付に代えて、電子計算機に備えられたファイルであつて当該記載事項が記録されたものを閲覧するために必要な情報及びそれに関する説明(以下この条において「閲覧情報」という。)を記載した契約書面を交付すれば足りる。
法第二十六条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十二条の二の五
法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
第一項各号に掲げる方法により記載事項等を提供する場合は、利用者に記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が記載事項を記載した書面の交付に代えて行われるものであることを利用者が確実に了知する方法により提供しなければならない。
第二十二条の二の五の二
令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二十二条の二の六
法第二十六条の二第三項の総務省令で定める方法は、第二十二条の二の五第一項第四号に掲げる方法とする。
第二十二条の二の七
法第二十六条の三第一項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第五号の電気通信事業者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
認定を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者がその氏名若しくは名称又は前項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、認定を受けた電気通信役務に係る確認措置が第一項第五号イからホまでに掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき、認定を受けた電気通信事業者が前項の規定に違反したときその他当該電気通信役務の利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあると認めるときは、認定を取り消すことができる。
総務大臣は、認定をしたときは、その認定を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称並びに当該電気通信役務の名称及び内容を、第三項の規定による届出(第二項第二号に係るものを除く。)があつたとき又は前項の規定により認定を取り消したときはその旨を、それぞれ告示するものとする。
前各項に規定するもののほか、第二項の申請書の様式その他認定に関し必要な事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第二十二条の二の八
不実告知後書面には、次に掲げる事項(変更契約又は更新契約の場合にあつては、第二十二条の二の四第三項に規定する変更の内容、第五号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項並びに既契約に係る電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項)を記載しなければならない。
不実告知後書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第一項第五号及び第六号に掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
電気通信事業者は、不実告知後書面を利用者に交付した際には、直ちに当該利用者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第一項第五号及び第六号に掲げる事項について当該利用者に告げなければならない。
第二十二条の二の九
法第二十六条の三第三項ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。
第二十二条の二の十
法第二十六条の四第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知れたる利用者に対し適切に行わなければならない。
法第二十六条の四第一項の総務省令で定める一年以上の期間(第五項において当該期間の末日を「周知期限日」という。)は、電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止の日の前日から起算して一年とする。
法第二十六条の四第一項の表第一号の中欄の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十六条の四第一項の表第二号の中欄の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る基礎的電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいずれかの方法(同項第五号に掲げる方法にあつては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの)により第三項各号又は前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の四第一項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
法第二十六条の四第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十六条の四第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の四第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の二の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十二条の二の十一
法第二十六条の五第一項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(業務区域の減少等を含む。以下この条及び次条において同じ。)をしようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して三十日前の日(法第二十六条の五第二項の総務省令で定める電気通信役務にあつては、休廃止日の前日から起算して一年前の日。第三項において「周知期限日」という。)までに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知れたる利用者に対し適切に行わなければならない。
法第二十六条の五第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいずれかの方法(同項第五号に掲げる方法にあつては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの)により前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の五第一項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
法第二十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。
第二十二条の二の十一の二
法第二十六条の五第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。
法第二十六条の五第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の五第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十二条の二の十二
法第二十六条の六第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
第二十二条の二の十三
法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
法第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二十二条の二の十三の二
法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二十二条の二の十四
総務大臣は、法第二十七条の三第一項の規定による電気通信事業者の指定及びその解除を行うときは、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者がその指定の前日に現に締結している移動電気通信役務の提供に関する契約(以下この項において「旧契約」という。)の一部の変更(次に掲げるものに限る。)又は更新(当該指定の前日における当該旧契約の提供条件(第二号の規定による変更後のものを含む。)において更新することができることとされている範囲内で同一の条件で行うものに限る。)に関する契約の締結に際して約し、又は約させる移動電気通信役務の提供に関する料金その他の提供条件については、第二十二条の二の十七の規定は、適用しない。
前項の規定は、法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。
この場合において、前項中「その指定」とあるのは「、当該電気通信事業者がその指定」と、「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と、「第二十二条の二の十七」とあるのは「第四十条の二において準用する第二十二条の二の十七」と読み替えるものとする。
第二十二条の二の十五
法第二十七条の三第一項の総務省令で定める利用者の数の割合は、仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者(基地局を設置して移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であるもの及び当該電気通信事業者の特定関係法人であるものを除く。)について、百分の四とする。
前項の利用者の数の割合は、前年度末における利用者の数を用いて計算するものとする。
前項の規定により利用者の数の割合を計算する場合において、当該利用者が複数の電気通信回線を保有するときは、当該電気通信回線の数を利用者の数とする。
ただし、無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線が一体として提供されている場合には、当該複数の電気通信回線に係る利用者の数は、一とする。
第二十二条の二の十六
法第二十七条の三第二項第一号の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。
この条及び次条において「対照価格」とは、次に掲げる価格をいう。
第二十二条の二の十七
法第二十七条の三第二項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
第二十二条の二の十八
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「媒介等業務」という。)を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
電気通信事業者は、前項第七号に規定する事態が生じた場合であつて利用者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。
第二十二条の二の十九
法第二十七条の五の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第二十二条の二の二十
法第二十七条の五の総務省令で定める電気通信役務は、電気通信事業報告規則第二条第三項の表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務ごとに次の各号に掲げる電気通信役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二十二条の二の二十一
法第二十七条の五第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報の集合物を構成する情報とする。
第二十二条の二の二十二
法第二十七条の六第一項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十五の四の届出書に、次に掲げる事項を内容とする情報取扱規程を添えて行わなければならない。
法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十五の五の届出書を提出しなければならない。
第二十二条の二の二十三
法第二十七条の八第一項の規定による公表をしようとする電気通信事業者は、次に掲げる事項を内容とする情報取扱方針をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。
この場合において、当該事項については、利用者が容易に確認できるようにするものとする。
第二十二条の二の二十四
法第二十七条の九第一項の規定による評価は、直近の事業年度における社会情勢、技術の動向、外国の制度、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に対する脅威その他の状況の変化を踏まえ、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
前項の規定は、法第二十七条の五の規定による指定の日を含む事業年度の翌事業年度から適用する。
この場合において、当該翌事業年度における同項の規定の適用については、同項中「直近の事業年度」とあるのは、「法第二十七条の五の規定による指定の日から当該指定の日を含む事業年度の最終日までの間」とする。
第二十二条の二の二十五
法第二十七条の十第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
第二十二条の二の二十六
法第二十七条の十第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、選任された特定利用者情報統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
第二十二条の二の二十七
法第二十七条の十二の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当する電気通信役務であつて、ブラウザその他のソフトウェア(利用者が使用するパーソナルコンピュータ、携帯電話端末又はこれらに類する端末機器においてオペレーティングシステムを通じて実行されるものに限る。次条において同じ。)により提供されるものとする。
第二十二条の二の二十八
法第二十七条の十二の規定により利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするときは、次の各号のいずれにも該当する方法により、次条各号に掲げる事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。
前項の利用者に通知する場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。
第一項の利用者が容易に知り得る状態に置く場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。
第二十二条の二の二十九
法第二十七条の十二本文の総務省令で定める事項は、情報送信指令通信ごとに、次に掲げる事項とする。
第二十二条の二の三十
法第二十七条の十二第一号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
ただし、当該情報をその必要の範囲内において送信する場合に限るものとする。
第二十二条の二の三十一
法第二十七条の十二第四号ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十二条の三
法第三十条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による指定の解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及び指定の解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
法第三十条第一項の総務省令で定める割合は、四分の一とする。
この場合において、法第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額を合算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
第二十二条の四
法第三十条第三項第二号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者に対する同号の行為の相手方となる同条第一項の規定により指定された電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第二十二条の五
法第三十一条第一項ただし書の電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二十二条の六
法第三十一条第二項の総務省令で定める要件は、特定関係事業者の従業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
第二十二条の七
法第三十一条第二項の電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要な業務として総務省令で定めるものは、非公開情報を入手することができる業務とする。
第二十二条の八
法第三十一条第五項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。
第二十二条の九
法第三十一条第五項第三号の総務省令で定める電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある取引は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業に係る建物その他の工作物(第一種指定電気通信設備との接続に必要な設備を設置するための通信機械室に限る。)の利用(電気通信設備の設置のための利用に限る。第二十二条の十一第一号ニにおいて同じ。)に係る取引であつて、当該電気通信事業者の通常の条件に比して特定関係事業者に有利な条件で行われる取引とする。
第二十二条の十
法第三十一条第八項の規定により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
第二十二条の十一
法第三十一条第十項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第十六の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二十二条の十二
法第三十一条第十一項第一号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第二十三条
法第三十二条第三号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第二十三条の二
法第三十三条第一項の指定は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
法第三十三条第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。
法第三十三条第一項の総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について二分の一とする。
この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度又は芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。
法第三十三条第一項の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。
第二十三条の三
法第三十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第二十三条の四
法第三十三条第四項第一号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。
法第三十三条第四項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項第一号イ(1)、第一号の二イ(1)及び第二号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第二十三条の五
法第三十三条第七項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七の二の届出書に、接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第二十三条の六
法第三十三条第三項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。
第二十三条の七
法第三十三条第十項の規定による認可を受けようとする者は、様式第十七の三の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
第二十三条の八
法第三十三条第十一項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第二十三条の九
法第三十三条の二の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「対象機能」という。)を休止又は廃止する日(次項において「休廃止日」という。)の三年前の日までに、対面等説明(対象機能を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、休廃止日の三年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に対象機能を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する法第三十三条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
前二項の規定にかかわらず、法第三十三条第二項の規定に基づき認可を受け又は同条第七項の規定に基づき届け出た接続約款において対象機能の休止又は廃止の円滑な実施(法第三十三条の二に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第三十三条の二の規定による周知を行うことができる。
第二十三条の九の二
法第三十四条第一項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
法第三十四条第一項の総務省令で定める割合は、十分の一とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。
この場合において、同項の同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
法第三十四条第一項の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十三条の九の三
法第三十四条第二項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十七の四の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)並びに様式第十七の四の二から様式第十七の四の七まで、様式第十七の四の九、様式第十七の四の十(第二種指定電気通信設備接続料規則第十六条第一項の規定に基づき接続料(第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、様式第十七の四の二から様式第十七の四の十まで)及び総務大臣が別に告示する様式の接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類その他必要な書類を添えて提出しなければならない。
この場合において、当該書類に掲記される科目その他の事項の金額及び数値は、接続料の算出に十分な精度を確保できる場合に限り、端数処理を行つて表示することができる。
前項の接続約款を変更しようとする者が第二種指定電気通信設備接続料規則第十七条第一項の規定により、予測接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第十三条第三項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)又は精算接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第十三条第四項に規定する精算接続料をいう。以下同じ。)を計算し、当該予測接続料又は当該精算接続料について接続約款を変更しようとする者である場合における前項の規定の適用については、同項中「その実施の日の七日前までに」とあるのは、当該予測接続料について接続約款を変更しようとする者にあつては「基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。)の経過後十一月以内に」と、当該精算接続料について接続約款を変更しようとする者にあつては「基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。)の経過後九月以内に」とする。
第二十三条の九の四
法第三十四条第三項第一号イの総務省令で定める箇所(次項において「標準的接続箇所」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ自らの第二種指定電気通信設備における同表の下欄に掲げる箇所とする。
自らの電気通信設備を他の電気通信事業者(以下この項において「間接接続事業者」という。)の第二種指定電気通信設備と一体的に運用する場合において、自らの伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備と他事業者(間接接続事業者を除く。)が設置する電気通信設備との間の伝送交換の全てが、間接接続事業者の標準的接続箇所により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に代えて当該箇所を標準的接続箇所とし、当該伝送交換の一部が間接接続事業者の標準的接続箇所により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に加えて当該箇所を標準的接続箇所とする。
第二十三条の九の五
法第三十四条第三項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項第一号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第二十三条の九の六
第二十三条の八の規定は、法第三十四条第五項の規定による同条第二項の規定により届け出た接続約款の公表について準用する。
第二十三条の九の七
法第三十四条の二の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「対象機能」という。)を休止又は廃止する日(次項において「休廃止日」という。)の三年前の日までに、対面等説明(対象機能を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、休廃止日の三年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に対象機能を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する法第三十四条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
前二項の規定にかかわらず、法第三十四条第二項の規定に基づき届け出た接続約款において対象機能の休止又は廃止の円滑な実施(法第三十四条の二に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第三十四条の二の規定による周知を行うことができる。
第二十三条の十から第二十三条の十三まで
削除
第二十三条の十四
法第三十五条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の五の申立書を、同条第二項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の六の申立書を提出しなければならない。
第二十三条の十五
法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第十七の七の申請書を提出しなければならない。
第二十四条
法第三十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第一種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第十八の届出書(同項の規定により届け出た計画(以下この条から第二十四条の四までにおいて「届出計画」という。)の変更(次条から第二十四条の四までにおいて「計画変更」という。)を内容とする届出の場合は、届出計画の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出しなければならない。
第二十四条の二
法第三十六条第一項の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
総務大臣は、前項第二号の規定により日数を定めたときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨及びその理由を通知するものとする。
総務大臣は、届出計画が第一項第三号ハ又はニに掲げる場合に該当するに至つたときは、その旨を公表するものとする。
第二十四条の三
法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、同条第一項の規定に基づき総務大臣に計画を届け出た後直ちにインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。
ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、その一部を公表しないことができる。
第二十四条の四
前条に規定する方法により届出計画を公表した者は、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該届出計画を公表した日(次項において「一般公表日」という。)から十日以内(既に電気通信事業報告規則第三条の二による報告をした届出計画の変更を内容とする届出計画(次項において「既報告変更」という。)を公表した者にあつては、五日以内)(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数(次項において「休日数」という。)は、算入しない。)に、当該届出計画に関する説明会を開催しなければならない。
ただし、出席を求める者がない場合並びに当該届出計画が法第三十六条第三項の規定による勧告を受けて行う計画変更を内容とする場合及び第二十四条の二第二項の規定による通知を受けて行う計画変更を内容とする場合は、開催を要しない。
法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、前項ただし書の場合(出席を求める者がない場合を除く。)を除き、一般公表日の翌日から起算して、届出計画について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては三十日以上、既報告変更について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては十日(休日数は算入しない。)以上の意見受付期間を設けなければならない。
第二十四条の五
法第三十六条第一項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。
第二十五条
削除
第二十五条の二
法第三十七条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十八の二の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。
第二十五条の三
法第三十八条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十五条の四
法第三十八条第二項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十五条の五
法第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の開始の届出をしようとする者は、様式第十八の五の届出書(第二十五条の七第四号に規定する場合(同号の表の上欄一の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者にあつては、下欄第四号に該当する場合を除く。)に該当する場合にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
第二十五条の六
法第三十八条の二第一項の総務省令で定める区分は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する様式第四の表の一から三十五までに掲げる電気通信役務の区分とする。
第二十五条の七
法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条の七の二
第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、前条第四号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務に関する料金その他の提供条件(同号(イを除く。)に掲げる事項に限る。)について契約約款を定め、公表しているものを総務大臣に届け出ることができる。
この場合において、当該契約約款による当該卸電気通信役務の提供の業務に係る同条の規定の適用については、同条中「は、次に掲げる事項」とあるのは、「は、次に掲げる事項(第四号に掲げるものを除く。)」とする。
前項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の六の届出書に、同項の契約約款を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により届け出た契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十八の六の届出書に、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第一項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第二十五条の七の三
法第三十八条の二第一項の規定により届け出た事項の変更の届出をしようとする者は、様式第十八の七の届出書(第二十五条の七第四号に掲げる事項に変更がある場合(同号の表の上欄一の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者であつて、下欄第四号に該当する者の当該事項を変更する場合を除く。)にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
第二十五条の七の四
法第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第十八の八の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十五条の七の五
法第三十八条の二第二項の総務省令で定める卸電気通信役務は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する次に掲げる電気通信役務(当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その利用者に対して現に提供していないものを除く。)以外のものとする。
第二十五条の七の六
法第三十八条の二第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービスに係る前項第一号の事項の提示については、接続料相当額に代えて、接続料相当額の水準を表すものとして次の式により算定した数(以下この項において「接続料相当額指数」という。)を提示すれば足りる。
ただし、最初に接続料相当額指数を提示する日から当該日の属する事業年度終了の日までの間に行う接続料相当額指数の算定については、次の式中「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額指数」とあるのは「100」と、「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とあるのは、「最初に接続料相当額指数を提示する日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とする。
第二十五条の八
法第三十九条において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第十九の申請書を提出しなければならない。
第二十五条の九
法第三十九条において準用する法第三十五条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十九の二の申立書を、法第三十九条において準用する法第三十八条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十九の三の申立書を提出しなければならない。
第二十五条の十
法第三十九条の二第四号の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第二十六条
法第四十条の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第二十の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
第二十七条
法第四十条の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。
第二十七条の二
法第四十一条第一項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。
第二十七条の二の二
法第四十一条第四項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
法第四十一条第四項の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
第二十七条の三
法第四十二条第一項及び第二項の規定による確認(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。次条において「事業用電気通信設備の自己確認」という。)をしようとするときは、事業用電気通信設備が法第四十一条第一項から第三項まで又は第五項に定める技術基準に適合しているかを検証し、適合していないと認めるときは、適合させるために必要となる機器の設置その他の必要な措置を講ずることにより、これを行わなければならない。
第二十七条の四
法第四十二条第一項及び第二項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。
第二十七条の五
法第四十二条第三項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二十の二の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
前項の届出をした者は、同項の届出書又は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合(法第四十二条第二項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する変更があつた場合を除く。)には、遅滞なく、様式第二十の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十八条
法第四十四条第一項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十一の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。
法第四十四条第三項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十二の届出書を提出しなければならない。
第二十九条
法第四十四条第二項の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項は、本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置される海底ケーブルについて他の設備と別に記載し、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。
第二十九条の二
法第四十四条の三第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、法第四十四条の五の命令により解任された日から二年を経過しない者でないこととする。
電気通信事業者は、法第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を開始する前に、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
第二十九条の三
法第四十四条の三第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、選任された電気通信設備統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条第一項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
第二十九条の四
法第五十条第一項ただし書の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
第三十条
法第五十二条第一項及び第七十条第一項第一号の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第二十三の申請書に、その案を添えて提出しなければならない。
第三十条の二
法第五十二条第一項の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同項の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同項の技術的条件を定めることを合意している者とする。
法第七十条第一項第一号の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同号の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同号の技術的条件を定めることを合意している者とする。
第三十一条
法第五十二条第一項の総務省令で定める場合は、利用者から、端末設備であつて電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合とする。
第三十一条の二
法第五十二条第一項の総務省令で定める電気通信回線設備は、第二十七条の二第一号の電気通信事業者の設置する電気通信回線設備とする。
第三十二条
法第六十九条第一項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第六十九条第二項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
第三十三条から第三十八条まで
削除
第三十九条
法第七十三条の二第一項の規定による媒介等の業務の届出をしようとする者は、様式第三十三の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
総務大臣は、法第七十三条の二第一項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
法第七十三条の二第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十三条の二第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十四の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第七十三条の二第二項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第二号又は第三号に掲げる事項のみの変更とする。
法第七十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十五の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第七十三条の二第四項の規定による届出媒介等業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第三十六の届出書を提出しなければならない。
法第七十三条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十七の届出書を提出しなければならない。
法第二十六条第一項各号の規定により新たに指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う者が法第七十三条の二第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、当該指定をされた日から起算して一月以内に、様式第三十三による届出書に第一項の書類を添えて総務大臣に届け出る方法によることができる。
第四十条
法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による同項の電気通信役務の提供条件概要説明には、第二十二条の二の三第一項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、第二十二条の二の三第六項の規定を準用する。
この場合において、同項中「の締結」とあるのは、「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。
法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「勧誘である旨」とあるのは、「勧誘である旨及び当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」と読み替えるものとする。
法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第二項の規定を準用する。
法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三の二の規定を準用する。
第四十条の二
法第七十三条の三において準用する法第二十七条の三第二項第一号の総務省令で定める利益の提供及び法第七十三条の三において準用する同項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件については、それぞれ第二十二条の二の十六及び第二十二条の二の十七の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条の二の二
法第百六条の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十条の二の三
支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
第四十条の二の四
支援機関は、法第百十三条第三項の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第四十条の二の五
支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
第四十条の二の六
法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十条の二の七
支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る支援業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第四十条の二の八
法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
支援機関は、法第百十六条第一項において準用する法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第四十条の二の九
法第百十六条において読み替えて準用する法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第百十六条において読み替えて準用する法第八十一条の帳簿は、支援業務を行う事務所ごとに備え付け、記載又は記録の日から五年間保存しなければならない。
第四十条の二の十
支援機関は、法第百十六条において読み替えて準用する法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第四十条の二の十一
法第百十六条第一項において準用する法第八十三条第二項、第八十四条第三項並びに第九十条第一項及び第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第四十条の三
法第百八条第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第四十条の四
法第百八条第一項第一号の公表は、第一号基礎的電気通信役務収支表によるものとする。
法第百八条第一項第一号の規定による第一号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表は、前条の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、第一種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後五月以内に、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
前項の公表は、当該公表の日から起算して五年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
第四十条の四の二
総務大臣は、各第一種適格電気通信事業者に係る第十四条第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務に関する通信回数について、関係機関に対し、必要な資料又は情報を求めることができる。
総務大臣は、前項の関係機関から必要な資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後三月以内を期限として、当該資料又は情報を当該第一種適格電気通信事業者に通知するものとする。
第四十条の四の三
法第百八条第一項第二号の接続約款には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。
法第百八条第一項第二号の規定による接続約款の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第四十条の四の四
法第百八条第三項の規定により、接続約款を変更しようとする第一種適格電気通信事業者は、その実施の日の七日前までに、様式第三十八の三の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。
前条第二項の規定は、法第百八条第三項の規定による接続約款の公表について準用する。
第四十条の四の五
法第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の二の二の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
前項(第五号イに係る部分に限る。)の規定による提出を行おうとする場合における第七十条第一項の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「第四十条の四の五第一項(第五号イに係る部分に限る。)」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。
総務大臣は、第一項の提出を行つた電気通信事業者に対して、法第百十条の三第二項の規定による担当支援区域の指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第四十条の四の六
法第百十条の三第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げる書類によるものとする。
前項各号に掲げる書類の公表は、前条第一項の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、第二種適格電気通信事業者にあつては当該各号に掲げる書類のうち第四十条の五の二第一項の規定により総務大臣に提出するものを毎事業年度経過後五月以内に、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
前項の公表は、当該公表の日から起算して五年を経過するまでの間(第一項第二号に掲げる書類であつて担当支援区域に係るものについては、法第百十条の三第三項の規定により当該担当支援区域の指定を解除された日の属する事業年度の四月一日から起算して五年を経過するまでの間)、これを行わなければならない。
第四十条の五
第一種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該事業年度に係る財務諸表及び第一号基礎的電気通信役務収支表並びに第四十条の三第三号及び第四号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。
第四十条の五の二
第二種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該事業年度に係る次に掲げる書類(第五号ロに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。
前項(第五号イに係る部分に限る。)の規定による提出を行おうとする場合における第七十条第一項の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「第四十条の五の二第一項(第五号イに係る部分に限る。)」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。
第四十条の五の三
次に掲げる書類の作成については、電気通信事業会計規則の規定を準用する。
この場合において、これらの書類は、この項において準用する電気通信事業会計規則の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の証明を受けなければならない。
前項の規定によるもののほか、同項各号に掲げる書類(財務諸表を除く。)の作成に当たつては、二以上の種類又は細目の電気通信役務に関連する費用及び資産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準のほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。
第四十条の六
法第百八条第一項第三号の総務省令で定める申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第四十条の六の二
法第百七条第二号の総務省令で定める規模は、担当支援区域が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模として当該各号に定める割合とする。
法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める規模は、単位区域ごとの第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模をいい、その規模として定める割合は百分の五十とする。
第四十条の六の三
法第百七条第二号及び法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める期間は、それぞれ第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日から起算して一年とする。
法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気通信事業者に対して当該指定後最初に第二種交付金が交付される場合において、前項の法第百七条第二号の総務省令で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日」とあるのは、「法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気通信事業者が当該指定を受けた日」とする。
法第百十条の三第二項後段の規定により追加して担当支援区域を指定された第二種適格電気通信事業者に対して当該指定(以下この項において「追加指定」という。)後最初に当該担当支援区域に係る第二種交付金が交付される場合における第一項の法第百七条第二号の総務省令で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日から起算して一年」とあるのは、「法第百十条の三第二項後段の規定により追加して担当支援区域を指定された日から最初に到来する八月三十一日から七月を経過する日までの期間」とする。
この場合において、当該第二種適格電気通信事業者が前項に規定する場合に該当するときは、当該追加指定を四月から八月までの間に受けた者に限り、この項の規定を適用しない。
第四十条の七
削除
第四十条の七の二
法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するもののほか、その下り名目速度が毎秒一メガビット未満のものとする。
第四十条の八
法第百九条第四項の規定及び法第百十条の四第五項の規定による交付金の額の公表は、第一種交付金にあつては法第百九条第一項の認可、第二種交付金にあつては法第百十条の四第一項の認可を受けた後、速やかにインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
前項の公表は、当該公表の日から起算して十年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
第四十条の八の二
法第百十条の二第一項の総務省令で定める地域の単位は、町又は字とする。
前項に規定する町又は字は、総務省のホームページに掲載する方法で示すものとする。
第四十条の八の三
総務大臣は、第十四条の五第一項の規定による報告(以下この条及び次条において「規模報告」という。)があつた場合において、当該規模報告に係る単位区域が法第百十条の二第一項各号又は第二項各号の要件に該当すると認めるときは、毎事業年度経過後八月以内に、同条第一項の規定による一般支援区域の指定又は第二項の規定による特別支援区域の指定を行い、また、同条第一項各号又は第二項各号の要件に該当しないと認められるときは、同条第三項の規定による一般支援区域又は特別支援区域の指定の解除を行うものとする。
第四十条の八の三の二
総務大臣は、規模報告に係る単位区域が第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当しなくなつた場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると認められる間は、次条に規定する方法により算定した額が零を上回り、かつ、法第百十条の二第一項第二号の要件に該当すると認められる限り、引き続きそれぞれ第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当するものとみなして、前条の規定を適用するものとする。
第四十条の八の四
法第百十条の二第一項第一号の総務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じる方法とする。
第四十条の八の四の二
法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
第四十条の八の四の三
法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額は、一回線当たり月額一万一千七百九十円とする。
第四十条の八の五
法第百十条の二第二項第一号ロの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第百十条の二第二項第一号ロの総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第四十条の八の四に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。
第四十条の八の五の二
第二種適格電気通信事業者は、その担当支援区域が法第百十条の三第三項第二号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、直ちに、様式第三十八の二の五により、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
法第百十条の三第五項に規定する第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合には、その地位を承継した電気通信事業者は、直ちに、様式第三十八の二の六により、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第四十条の八の五の三
総務大臣は、前条第二項に規定する報告があつた場合には、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
第四十条の八の六
法第百十六条の二第一項第一号ロの総務省令で定める電気通信の送信は、調査研究その他の正当な理由によることなく、インターネットに接続された電気通信設備において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号により特定された送信先に対し、当該電気通信設備の稼働状況を確認するために行われる電気通信の送信であつて、当該送信に後続する通信の疎通を目的としないものをいう。
第四十条の八の七
法第百十六条の二第三項の申請書は、様式第三十八の三の二によるものとする。
法第百十六条の二第四項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第四十条の八の八
法第百十六条の二第六項において読み替えて準用する同条第三項の申請書は、様式第三十八の三の三によるものとする。
総務大臣は、法第百十六条の二第五項の変更の認定に係る申請をした認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであると認めるときは、変更の認定をするものとする。
第四十条の八の九
法第百十六条の二第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲を縮小するものとする。
第四十条の八の十
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、法第百十六条の二第七項の届出をしようとするときは、様式第三十八の三の四の届出書を提出しなければならない。
第四十条の八の十一
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第三十八の三の五の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会がその認定に係る業務を廃止したときは、法第百十六条の二第一項の認定は、その効力を失う。
総務大臣は、第一項の廃止の届出があつたときは、第四十条の八の十五で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
第四十条の八の十二
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その特定会員名簿を当該認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表しなければならない。
第四十条の八の十三
法第百十六条の五の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第百十六条の五の帳簿は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から五年間保存しなければならない。
前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第四十条の八の十四
法第百十六条の七の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第四十条の八の十五
法第百十六条の八及び第四十条の八の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第四十条の九
法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の全部の認定(以下この条及び第四十条の十一第一項において「全部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の六によるものとする。
全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第四十条の十
法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び次条第二項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の十によるものとする。
一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第四十条の十一
総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。
総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。
第四十条の十二
法第百二十条第三項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第三十八の十二の申請書により行わなければならない。
第四十条の十三
法第百二十条第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の十三の届出書を提出しなければならない。
第四十条の十四
法第百二十二条第一項の変更の認定を受けようとする者は、様式第三十八の十四の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一部認定事業者が前項の規定により同項第一号の書類を提出するときは、併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
前項の返納があつた場合において、法第百二十二条第一項の変更の認定をしたときは、総務大臣は、全部認定証を交付する。
第四十条の十五
法第百二十二条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第四十条の十六
法第百二十二条第二項の規定による届出は、様式第三十八の十五により行うものとする。
前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、併せて第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類を提出しなければならない。
一部認定事業者が前項の規定による届出をした場合において、当該届出により当該一部認定事業者がその電気通信事業の全部について認定を受けることとなるときは、当該一部認定事業者は、前項の規定による届出に併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
前項の返納があつたときは、総務大臣は、当該一部認定事業者に対し、全部認定証を交付する。
第四十条の十七
法第百二十二条第五項の規定による法第百十七条第二項第一号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
第四十条の十八
法第百二十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第百二十三条第三項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第百二十三条第四項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
第四十条の十九
法第百二十四条第一項の規定による認定電気通信事業の全部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第十八条第一項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。)は、様式第三十八の十九の届出書を提出しなければならない。
認定電気通信事業者が前項の規定による届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
法第百二十四条第一項の規定による認定電気通信事業の一部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第十八条第一項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしない者に限る。)は、様式第三十八の二十の届出書に、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
全部認定事業者が前項の届出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
第四十一条
認定電気通信事業者は、法第百二十八条第一項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
第四十二条
認定電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、法第百二十八条第一項の規定による協議が調つた場合において、同条第六項の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から十日以内に、様式第四十の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第四十三条
認定電気通信事業者は、法第百二十九条第一項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十一の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。
第四十四条
認定電気通信事業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第四十二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第四十五条
認定電気通信事業者は、法第百三十六条第一項の許可を受けようとするときは、様式第四十三の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第四十六条
認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、法第百三十七条第二項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から六月以内に、様式第四十四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第四十七条
認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
第四十七条の二
法第百二十九条第一項又は第百三十八条第三項の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第四十三条及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。
第四十八条
認定電気通信事業者は、法第百四十条第四項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(同条第二項の通知を発した関係都道府県知事が二人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
第四十九条
認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十条
認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から二週間以内に、法第百四十一条第三項の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。
前項の陸標の形式は、様式第四十八のとおりとする。
第五十一条
認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から三週間以内に、前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。
第五十二条
認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
前条の規定は、前項の場合に準用する。
第五十三条
法第百四十三条の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。
第五十四条
法第百四十三条の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。
水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であつて、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。
第五十四条の二
法第百四十三条の二第一項の総務省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
令別表第二の使用面積を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物として総務省令で定めるものは、前項第一号及び第七号に掲げるものとする。
令別表第二の本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物であつて、土地の所有者の利益に及ぼす影響が大きくないものとして総務省令で定めるものは、第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものとする。
令別表第二の本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物であつて、土地の所有者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるものは、第一項第三号及び第六号に掲げるものとする。
第五十四条の三
法第百四十三条の二第二項の申請書は、様式第三十八の二十一によるものとする。
法第百四十三条の二第三項第六号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百四十三条の二第四項第一号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含む。)の事業計画書は、様式第三十八の二十二によるものとする。
法第百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第百四十三条の二第五項第一号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百四十三条の二第五項第二号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十四条の四
総務大臣は、法第百四十三条の二第一項の規定による鉄塔等提供事業の認定をしたときは、当該認定に係る認定証(第五十四条の十四第三項において「鉄塔等提供事業認定証」という。)を交付し、認定番号を通知するものとする。
法第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定をしたとき、同条第八項の規定による届出があつたとき及び第百四十三条の七第二項から第四項までの規定による認可をしたときであつて、当該認定番号を変更したときも同様とする。
第五十四条の五
法第百四十三条の五第三項(法第百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第三十八の二十五の申請書により行わなければならない。
第五十四条の六
法第百四十三条の五第四項(法第百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の二十六の届出書を提出しなければならない。
第五十四条の七
法第百四十三条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第五十四条の八
法第百四十三条の六第二項の申請書は、様式第三十八の二十七によるものとする。
法第百四十三条の六第三項第三号の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第百四十三条の六第四項の申請書は、様式第三十八の二十七によるものとする。
第五十四条の九
法第百四十三条の六第五項の規定による届出は、様式第三十八の二十八により行うものとする。
第五十四条の十
法第百四十三条の六第八項の規定による法第百四十三条の二第三項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十八の二十九の届出書に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
法第百四十三条の六第八項の規定による法第百四十三条の二第三項第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十八の二十九の届出書を提出しなければならない。
第五十四条の十一
認定鉄塔等提供事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告をしようとする者は、様式第三十八の三十の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第百四十三条の三第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第三十八の二十三による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第五十四条の十二
法第百四十三条の七第二項の認可を受けようとする者は、同条第五項において準用する法第百四十三条の二第二項の規定により、様式第三十八の三十一の申請書を提出しなければならない。
この場合において、法第百四十三条の七第五項において準用する法第百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第百四十三条の七第三項の認可を受けようとする者は、同条第五項において準用する法第百四十三条の二第二項の規定により、様式第三十八の三十二の申請書を提出しなければならない。
この場合において、法第百四十三条の七第五項において準用する法第百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第百四十三条の七第四項の認可を受けようとする者は、同条第五項において準用する法第百四十三条の二第二項の規定により、様式第三十八の三十三の申請書を提出しなければならない。
この場合において、法第百四十三条の七第五項において準用する法第百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第五十四条の十三
法第百四十三条の八第一項の規定による認定鉄塔等提供事業の全部の休止の届出をしようとする者は、当該認定鉄塔等提供事業の全部を休止する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第三十八の三十四の届出書を提出しなければならない。
法第百四十三条の八第一項の規定による認定鉄塔等提供事業の一部の休止の届出をしようとする者は、当該認定鉄塔等提供事業の一部を休止する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第三十八の三十五の届出書を提出しなければならない。
第五十四条の十四
法第百四十三条の九の規定による認定鉄塔等提供事業の全部の廃止の届出をしようとする者は、当該認定鉄塔等提供事業の全部を廃止する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第三十八の三十四の届出書を提出しなければならない。
法第百四十三条の九の規定による認定鉄塔等提供事業の一部の廃止の届出をしようとする者は、当該認定鉄塔等提供事業の一部を廃止する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第三十八の三十五の届出書を提出しなければならない。
認定鉄塔等提供事業者は、第一項の規定による届出書を提出するときは、併せて鉄塔等提供事業認定証を総務大臣に返納しなければならない。
第五十四条の十五
法第百四十三条の十三第五項の申立てをしようとする回線設置電気通信事業者は、様式第三十八の三十六の申立書を提出しなければならない。
第五十四条の十六
法第百四十三条の十三第六項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする回線設置電気通信事業者は、様式第三十八の三十七の申請書を提出しなければならない。
第五十四条の十七
法第百四十三条の十四の総務省令で定める重大な事故は、認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等の損壊その他の事由に起因して、第五十八条第二項第一号に掲げる事故を生じさせたものとする。
法第百四十三条の十四の規定による報告をしようとする者は、重大な事故の発生を知つた時から速やかにその発生日時及び場所、発生を知つた日時、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について様式第三十八の三十八により当該事故の発生を知つた時から三十日以内に報告書を提出しなければならない。
第五十四条の十八
認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百二十八条第一項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の二の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
第五十四条の十九
認定鉄塔等提供事業者及び土地等の所有者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百二十八条第一項の規定による協議が調つた場合において、同条第六項の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から十日以内に、様式第四十の二の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十四条の二十
認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百二十九条第一項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十一の二の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。
第五十四条の二十一
認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百三十三条第二項(法第百四十三条の十五において準用する法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第四十二の二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十四条の二十二
認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百三十六条第一項の許可を受けようとするときは、様式第四十三の二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十四条の二十三
認定鉄塔等提供事業者又は損失を受けた者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百三十七条第二項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から六月以内に、様式第四十四の二の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五十四条の二十四
認定鉄塔等提供事業者又は土地等の所有者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の二の申請書の正本一通及び副本一通(鉄塔等の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
第五十四条の二十五
法第百四十三条の十五において準用する法第百二十九条第一項又は第百三十八条第三項の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第五十四条の二十及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。
第五十四条の二十六
令第十条第三号の総務省令で定める設備は、次のとおりとする。
第五十五条
法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
第五十六条
法第八条第二項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十六条の二
電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。
第五十七条
法第二十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密又は特定利用者情報(次条第一項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。)の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
前項の表四の項に掲げる重大な事故に関する報告をしようとする者(卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者に限る。)は、当該重大な事故が当該卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者において生じた重大な事故に起因する場合においては、前項中「発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様」とあるのは「発生日時、措置模様」と読み替えるものとし、前項の規定にかかわらず、様式第五十の三の二により報告書を提出することができる。
法第二十八条第二項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生したことを知つた後、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
第五十八条
法第二十八条第一項第二号ロの総務省令で定める情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第二十八条第一項第二号ハの総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
第五十八条の二
法第二十八条第二項の総務省令で定める事態(同条第一項第二号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第二項に規定する重大な事故に該当するものを除く。)。
第五十九条
法第百六十四条第一項第二号の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。
第五十九条の二
法第百六十四条第一項第三号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。
この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる者にその旨を通知するものとする。
第五十九条の三
法第百六十四条第二項第一号の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
法第百六十四条第二項第二号の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、文字及びドットの記号の組合せを末尾とする文字、数字又は記号の組合せとする。
法第百六十四条第二項第三号の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次のいずれかに掲げるものとする。
法第百六十四条第二項第四号の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
法第百六十四条第二項第五号の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第六十条
法第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。
第六十条の二
法第百六十五条第一項の規定による営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第八の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
総務大臣は、法第百六十五条第一項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
法第十六条第三項及び第四項並びに法第十七条第二項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
第六十一条
法第百六十六条第七項の証明書は、様式第五十一によるものとする。
第六十一条の二
総務大臣は、法第百六十七条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適切かつ合理的なものとするために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第六十一条の三
総務大臣は、法第百六十七条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第六十一条の四
法第百六十七条の三第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第六十一条の五
法第百六十七条の三第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第六十二条
審理員は、法第百七十一条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
第六十三条
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。
ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
第六十四条
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。
行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
第六十四条の二
法第百七十二条の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第五十二の意見申出書を提出しなければならない。
第六十五条及び第六十六条
削除
第六十七条
法附則第九条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。
前項の指定は、告示により行うものとする。
第六十八条
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、法附則第九条第一項の電話加入権及び同条第二項の権利(以下「電話加入権」と総称する。)に関する次の事項を記載した帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付けるものとする。
前項の帳簿は、当該契約に関する事務を取り扱う東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所に備え付けなければならない。
ただし、帳簿を電磁的記録により調製する場合であつて、当該契約に関する事務を取り扱う事務所において直ちに記録された事項を知り得るときは、この限りでない。
利害関係人は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める手数料を支払つて、第一項の帳簿に記載した事項の証明を請求することができる。
第六十九条
次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所(電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者を含む。)である外国法人等にあつては、国内代表者等の住所。次項において同じ。)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。
次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。
第七十条
この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第七十一条
この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する国内代表者等の登記事項証明書又は住民票の写しについては、総務大臣が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表第一号又は第四号上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表第一号又は第四号下欄に掲げる措置により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
第七十二条
法又は法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款(定款に相当する書類を含む。)であつて、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもつて足りるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条の改正規定、第四条を削除する改正規定並びに第十三条、第十四条、第十五条及び第十六条の改正規定並びに第六十条を削除する改正規定並びに第六十五条の改正規定については電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第百号)の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の八中「十日前」とあるのは、「一日前」とする。
第三条
法第三十八条の二第一項の指定の際現に指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工事の開始の日まで新規則第二十四条の二第一項の日数に満たない計画を有する場合は、同項の規定にかかわらず、当該工事の開始の日の一日前までに新規則第二十四条の規定により計画を届け出なければならない。
ただし、当該指定の日から当該工事の開始の日までの日数が六十日を超える場合にあつては、当該指定の日から六十日以内に届け出なければならない。
前項の場合において、その届け出た計画を変更しようとするときは、新規則第二十四条の二第一項第三号及び同条第二項の規定を適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に許可を受けている第一種電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項に規定する電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者とみなす。
この省令の施行の際現にされている電気通信事業法(以下「法」という。)第九条及び第十四条の申請は、新規則第三条第二項の電気通信役務に係る申請とみなす。
この省令の施行の際現に許可を受けているその他(オープンデジタル通信)役務を提供する第一種電気通信事業者は、第一項の規定にかかわらず、データ伝送役務を提供する第一種電気通信事業者とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に届出をしている一般第二種電気通信事業者及び登録を受けている特別第二種電気通信事業者は、それぞれ新規則第三十三条第二項及び第三十五条第二項に規定する電気通信役務を提供する第二種電気通信事業者とみなす。
この省令の施行の際現にされている法第二十二条の届出並びに第二十四条及び第二十七条の申請は、新規則第三十三条第二項及び第三十五条第二項の電気通信役務に係る届出、申請及び変更申請とみなす。
第一条
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
第二条
削除
第三条
この省令の施行の際現に電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって、新法第三十一条第三項の郵政省令で定めるものに適用される最初の基準料金指数については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第十九条の五第二項中「十月一日から一年」とあるのは、「適用の日から九月三十日までの期間」とする。
第一条
この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者であって、改正法第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の登録を受けるべき者に該当するものは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、新法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。
その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第九条の登録を受けるべき者に該当するものはこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)様式第一、様式第三及び様式第四によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、新法第十六条第一項の規定による届出をすべき者に該当するものは新施行規則様式第三、様式第四及び様式第八によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
この省令の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第十六条第一項の規定による届出をすべき者に該当するものは、新施行規則様式第四及び様式第八によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
この省令の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務を提供しているものは、施行日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十九条第一項の規定による契約約款の届出をしないで、従前の提供条件(料金を含む。)でその基礎的電気通信役務を提供することができる。
施行日前に旧法第三十八条の二第五項の規定により届け出た接続約款に定める接続の条件であって、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第二十三条の六第二号ロに該当するものは、新法第三十三条第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める接続条件とみなす。
施行日前に旧法第三十一条の三第一項の規定により届け出た料金のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
施行日前に旧法第三十一条の四第九項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、旧施行規則第二十二条の四の規定は、なおその効力を有する。
電気通信事業法附則第五条第一項の電報の取扱いの役務については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
法第九条の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第一によりその登録の申請をすることができる。
法第十六条第一項の届出をしようとする者は、施行日前においても、新施行規則様式第八によりその届出をすることができる。
法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の一部の認定の申請をしようとする者は、施行日前においても、新施行規則様式第三十八の八又は様式第三十八の九によりその認定の申請をすることができる。
第三条
この省令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第九条の登録を受けている者であって、伝送路設備以外の電気通信設備(法第四十四条第一項の事業用電気通信設備に限る。以下同じ。)を設置するものは、施行日から起算して一月以内に、新施行規則様式第七の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に法第百十七条第一項の認定を受けているものは、施行日から起算して一月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に法第十六条第一項の届出をしている者(電気通信回線設備を設置する者に限る。以下同じ。)であって、伝送路設備以外の電気通信設備を設置するものは、施行日から起算して一月以内に、新施行規則様式第九の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に法第百十七条第一項の認定を受けているものは、施行日から起算して一月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者であって、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号に規定する電気通信設備(この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二第二号に規定するものを除く。)を設置しているものは、この省令の施行の日から起算して一月以内に、新規則様式第七の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条及び附則第四条の規定は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(附則第四条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「改正法施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に設けられている多数の関係電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びその他の関係する電気通信事業者をいう。)による協議の場における協議の結果に基づき、平成二十九年三月二十八日又は同年九月二十七日に行われた情報通信審議会の答申の趣旨にのっとりその変更又は追加がされる対象網機能(第二条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項及び次条において「第二条新施行規則」という。)第二十四条の五に掲げるもの以外の第一種指定電気通信設備の機能をいう。次項において同じ。)であって、当該協議の状況、当該変更又は追加に関連する情報の提供の方法その他の事情を勘案して第一種指定電気通信設備との接続に支障を生じるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた機能は、当分の間、電気通信事業法(次項及び次条において「法」という。)第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。
前項に規定するもののほか、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第二条新施行規則第二十四条から第二十四条の四までの規定及び第三条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第三条の二の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。
第三条
第二条新施行規則第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、施行日以後に法第三十六条第一項の規定により行われる届出について適用し、施行日前に同項の規定により行われる届出については、第二条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、なお効力を有する。
第四条
改正法第一条による改正後の電気通信事業法(以下この条において「新事業法」という。)第三十三条の二に規定する機能の休止又は廃止であって第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項において「第一条新施行規則」という。)第二十三条の九の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第三十三条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
新事業法第三十四条の二に規定する機能の休止又は廃止であって第一条新施行規則第二十三条の九の七の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第三十四条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする電気通信業務(改正法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「新法」という。)第二十六条の四第二項に規定する電気通信業務を除く。)については、施行日前に知れたる利用者の全部又は一部に対し改正法による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第十八条第三項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する新法第二十六条の四第一項の規定による周知は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条の二の十の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
第三条
施行日から六月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする新法第二十六条の四第二項に規定する電気通信業務については、施行日前に知れたる利用者の全部又は一部に対し旧法第十八条第三項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する新法第二十六条の四第一項の規定による周知は、新施行規則第二十二条の二の十の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
第四条
前条に規定する電気通信業務について、施行日後に知れたる利用者の全部又は一部(前項に規定する施行日前に旧法第十八条第三項に規定する周知を行った利用者を除く。)に対し新法第二十六条の四第一項本文に規定する周知を行う場合における新施行規則第二十二条の二の十第一項の規定の適用については、同項中「休廃止日の前日から起算して一年前の日」とあるのは、「休廃止日の前日から起算して三十日前の日」とする。
第五条
第三条に規定する電気通信業務の休止又は廃止の届出に係る新施行規則第二十二条の二の十一第二項の規定の適用については、同項中「法第二十六条の四第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに」とあるのは、「施行日以後速やかに」とする。
第六条
施行日から六月を経過した日の翌日を起算日とし、施行日から十七月を経過した日を満了日とする期間において、その全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする新法第二十六条の四第二項に規定する電気通信業務に係る新施行規則第二十二条の二の十第一項の規定の適用については、同項中「休廃止日の前日から起算して一年前の日」とあるのは、「施行日から起算して五月を経過した日」とする。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前に、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第九条第九項又は第六十条の二第二項に規定する届出番号(以下この項において単に「届出番号」という。)に相当する番号について電気通信事業法第十三条第四項、第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第二項又は第百六十五条第一項の規定による届出をした者に対して通知がされているときは、当該番号は届出番号とみなし、当該通知は新施行規則第九条第九項又は第六十条の二第二項の規定によりされた当該届出番号の通知とみなす。
新施行規則第二十二条の二の三第三項(新施行規則第四十条において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年四月一日以後に締結又はその媒介等をしようとする新施行規則第二十二条の二の三第一項に規定する対象契約について適用する。
第三条
改正法による改正後の電気通信事業法(次項において「新法」という。)第二十七条の三第一項の規定に基づき指定された電気通信事業者が次に掲げる行為に際して約し、又は約させる料金その他の提供条件については、当分の間、新施行規則第二十二条の二の十七の規定は、適用しない。
前項の規定は、新法第二十七条の三第一項の規定に基づき指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。
この場合において、前項中「新施行規則第二十二条の二の十七」とあるのは「新施行規則第四十条の二において準用する新施行規則第二十二条の二の十七」と、同項各号中「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。
第一項の規定(同項第一号に規定する旧契約の更新に係る部分に限る。)は、令和五年十二月三十一日限り、その効力を失う。
施行日の前日において現に提供されている移動電気通信役務(スマートフォン(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であって、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。)を有するものをいい、フィーチャーフォン(電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。)に該当するものを除く。)以外の移動端末設備向けに提供されるものに限る。)の利用者に対して約し、又は約させる利益の提供及び料金その他の提供条件については、令和元年十二月三十一日までの間は、新施行規則第二十二条の二の十六及び第二十二条の二の十七の規定(新施行規則第四十条の二において準用する場合を含む。)は、適用しない。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
前項の規定による申請に対する認可の処分の日が令和三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に電気通信事業法第三十八条の二の届出を行っている新施行規則第二十五条の七第四号の表の上欄一の項に掲げるFTTHアクセスサービスを提供している者は、新施行規則第二十五条の五の規定の例により、新施行規則様式第十八の七による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電気通信事業法第七十三条の二第一項の届出(以下単に「届出」という。)をしている者については、この省令の施行の日においてこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則第三十九条第三項第四号に掲げる事項に変更があったものとみなして、電気通信事業法第七十三条の二第二項の規定を適用する。
ただし、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則様式第三十三により電話番号及び電子メールアドレスを記載して届出をした者については、この限りでない。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
第二条
改正法の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は同法第十六条第一項の届出をしている者については、改正法の施行の日においてこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項又は第九条第二項に掲げる事項に変更があったものとみなして、改正法による改正後の電気通信事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。
新施行規則様式第三十八の二については、当分の間、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第四条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、改正法の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。
第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は新接続料規則及び第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、この省令の施行の日において法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。
第二項の規定による申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
ただし、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次条第一項において「新施行規則」という。)第十四条の三第三項の規定は令和五年十月一日から適用し、第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第九号の二及び第二十六号並びに様式十、様式十の二、様式十二、様式十二の二、様式十二の三、様式十三及び様式十三の二の規定は報告期限が同年七月一日以降である報告から適用する。
第二条
この省令の施行の際現に新施行規則第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当する単位区域については、この省令の施行の日の翌日以後最初に当該単位区域がそれぞれ同項第一号又は第二号に該当しなくなった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると認められる間は、新施行規則第四十条の八の四に規定する方法により算定した額が零を上回り、かつ、法第百十条の二第一項第二号の要件に該当すると認められる場合に限り、当該単位区域は引き続きそれぞれ新施行規則第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当するものとみなす。
この省令の施行の際現に第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する者に限る。)は、この省令の施行の日から六月以内に、電気通信事業法第四十二条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、第三条の規定による改正後の事業用電気通信設備規則で定める技術基準に適合することについて自ら確認し、同法第四十二条第三項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
この省令の施行の際現に第二号基礎的電気通信役務(その契約数が三十万を超えないものに限る。)を提供している電気通信事業者(令和五年六月三十日における当該第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者を除く。)に対する改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「第二号基礎的電気通信役務」とあるのは、「第二号基礎的電気通信役務(その契約数が三十万を超えないものを除く。)」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
電気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十四条第一項又は第三項の規定により届け出ている管理規程について、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から令和六年一月三十一日までに同条第三項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
第一条
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
第二条
自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している電気通信事業者であって、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十二条第三項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により届出を行っているものは、この省令の施行の日から三月以内に新規則第二十七条の五第二項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
第三条
自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(新規則第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している電気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十四条第一項又は第三項の規定により届け出ている管理規程について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から三月以内に同法第四十四条第三項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
電気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十四条第一項又は第三項の規定により届け出ている管理規程について、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から令和六年四月三十日までに同条第三項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
第三条
この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に提出し、及び公表したこの省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第四十条の四の五第一項第五号ロ及び第四十条の四の六第一項第二号に掲げる様式第三十八の二の四による書類(特別支援区域整備・役務提供計画書)は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第三十八の二の四による書類とみなす。
第三条
旧施行規則第四十条の七に規定する種別に対する電気通信事業法第百八条第一項の第一種適格電気通信事業者の指定は、当該第一種適格電気通信事業者が、新施行規則第四十条の七に規定する種別に対する同項の第一種適格電気通信事業者の指定を受けるまでの間は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、同条第三号に規定する電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定又は契約(以下「協定等」という。)であって第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十七条に規定する重要な事項を内容とするものをこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、施行日前においても、同法第四十条の認可に係る申請をすることができる。
第三条
新施行規則の規定は、施行日以後に締結し、変更し又は廃止しようとする協定等について適用する。
第四条
電気通信事業者は、附則様式により、令和七年五月三十一日までに、新施行規則第二十七条第一号ハに掲げる電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定等のうち施行日前に締結し、かつ、この省令の施行の際現に効力を有するもの(新施行規則第二条第二項第二号に規定するデータ伝送役務の提供に関する提携を内容とするものに限り、令和七年五月三十一日までに、附則第二条の申請を行っているものを除く。以下「報告対象契約」という。)について、報告対象契約に係る協定書又は契約書の写しを添えて総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)の規定は、基礎事業年度(第五条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則(第五項において「新二種接続料規則」という。)第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が令和九年度以降である接続料に係る接続約款の届出について適用し、基礎事業年度が令和八年度以前である接続料に係る接続約款の届出については、なお従前の例による。
ただし、基礎事業年度が令和七年度以降である接続料に係る接続約款の届出については、新施行規則の規定を適用することができる。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。
第二条
改正法附則第五条の規定により読み替えて適用する改正法第一条の規定による改正後の電気通信事業法(次項において「新法」という。)第十三条第五項の規定による届出をしようとする者は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「改正規則」という。)様式第六及び様式第七の届出書を提出しなければならない。
改正法附則第六条の規定により読み替えて適用する新法第十六条第三項及び第四項の規定による届出をしようとする者は、改正規則様式第六及び様式第七の届出書を提出しなければならない。
第三条
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則第四十条の七に規定する種別ごとにされている第一種適格電気通信事業者の指定に係る申請は、改正規則第四条第三項に規定する種別ごとになされた申請とみなす。