日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第一条の二
法第二条第三項第一号イの総務省令で定める伝送路設備は、次に掲げる電気通信役務以外の電気通信役務の用に供するものとする。
法第二条第三項第一号ロの総務省令で定める電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。
第二条
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、法第二条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をしようとするときは、同号に掲げる業務の開始の日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
地域会社は、法第二条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をしようとするときは、同号に掲げる業務の開始の日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二条の二
法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレス固定電話役務(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第四号に掲げる電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供するために他の電気通信事業者の電気通信設備を利用する場合であつて、次に掲げる要件を満たす方針を定めているときとする。
第二条の三
地域会社は、法第二条第五項ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条の規定により地域会社が定める方針が同条各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第二条の四
法第二条第七項の総務省令で定める業務は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務とする。
第二条の五
地域会社は、法第二条第八項の規定による届出をしようとするときは、活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに、様式第一の届出書に、実施基準(同条第八項に規定する実施基準をいう。以下同じ。)(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)を添えて提出しなければならない。
第二条の六
実施基準には、法第二条第九項に規定する必要な内容として次に掲げる事項を記載するものとする。
第二条の七
地域会社は、法第二条第十一項の規定により報告をしようとするときは、毎事業年度経過後六月以内に、様式第二の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二条の八
地域会社は、実施基準又は前条の報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該実施基準又は当該報告書(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる事項に係る部分を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第三条
会社及び地域会社は、法第四条第二項前段又は第五条第二項前段の規定により新株を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株募集に関する取締役会若しくは株主総会(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、種類株主総会を含む。以下同じ。)の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
会社及び地域会社は、法第四条第二項後段又は第五条第二項後段の規定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第四条第二項前段の規定により株式交換又は株式交付に際して株式の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第四条第二項後段の規定により株式交換又は株式交付に際して新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第四条
法第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項において「法人又は団体」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(同項第一号から第三号までに掲げる者であつて、当該法人又は団体の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。
この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。
法第六条第一項第四号の総務省令で定める割合は、一の者について十分の一とする。
第五条
法第六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次に掲げる方法により記載し、又は記録するものとする。
会社は、前項の規定により株主名簿に記載しない、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合においては、その株式を有する者に対し、記載しない、又は記録しない旨を通知しなければならない。
第六条
法第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。
法第六条第四項の規定による公告は、会社の定款で定める公告の方法により行うものとし、同項の規定による報告は、様式第三の報告書により行うものとする。
法第六条第五項の総務省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
法第六条第五項の規定による報告は、様式第四の報告書により、前項に規定する変更があつた後速やかに総務大臣に提出して行わなければならない。
法第六条第六項の規定による報告は、様式第五の報告書により、会社の毎事業年度終了後三月以内に総務大臣に提出して行わなければならない。
法第六条第六項の総務省令で定める期間は、会社の事業年度とする。
第七条
法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第六による届出書により行わなければならない。
法第十条第三項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して十四日以内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項(第一号に掲げる事項にあつては、住所の変更を除く。)及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第七による届出書により行わなければならない。
この場合において、当該届出書には、前項第一号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。
第八条
会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第九条
会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第二号を除く。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号に掲げるものに限る。)を添えなければならない。
法第十一条第一項第二号の総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第十一条第一項第三号の総務省令で定める基準は、最終事業年度の売上高が三十億円を超えるものとする。
法第十一条第一項第四号の総務省令で定める合併又は分割は、電気通信事業を営まない法人若しくは電気通信事業以外の事業に係る権利義務の全部若しくは一部を承継し、又は承継させるもの(会社に係るものを除く。)であつて、次の各号に掲げる基準(分割にあつては、第一号を除く。)のいずれにも達しないものとする。
第十条
会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
会社及び地域会社が指名委員会等設置会社である場合における第三条、第八条又は前条の規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「代表取締役」とあるのは「代表執行役」と、「又は監査役」とあるのは「、執行役又は監査委員」と、「及び監査役」とあるのは「、執行役及び監査委員」とする。
第十一条
会社及び地域会社は、法第十二条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(会社にあつては、剰余金の配当に関する方針の記載を含む。)を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。
会社及び地域会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した収支計画書又は資金計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第十二条
法第十三条の総務省令で定める処分は、次に掲げるものとする。
法第十三条第二号の総務省令で定める建物その他の工作物及び土地は、次に掲げるものとする。
ただし、現に電気通信事業の用に供されておらず、かつ、当該用に供される見込みがない場合、移転若しくは交換その他の代替となるものが確保される場合又は災害復旧の場合において譲り渡されるものを除く。
地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該物を譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該物を担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物について第一項第一号に掲げる処分をすることの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同号に掲げる処分をすることを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物について第一項第二号に掲げる処分をすることの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同号に掲げる処分をすることを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第十三条
法附則第十四条第一項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する会社の株式の数と次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に三を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換若しくは株式交付による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。
会社は、法附則第十四条第一項の規定により新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第十四条
会社及び地域会社は、職制その他組織に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定したときは、その内容を明らかにしてこれらの規程を実施した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
会社及び地域会社は、前項の規程を改廃したときは、その内容及び理由を明らかにして当該規程を改廃した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
第一条
この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する第六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の一月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第二条
平成十七年度の決算に係る剰余金の処分の決議の認可の申請については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第二条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第五条の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。
第四条
この省令の施行の日から三十日を経過する日までに、地域会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項第一号に規定する地域会社をいう。次項において同じ。)が改正法第三条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第八項の規定による届出をしようとする場合における第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第二条の五の規定の適用については、同条中「活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、「同条第八項に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。
この省令の施行の際現に地域会社が営んでいる改正法第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項の規定に基づく電気通信業務その他の業務についての第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第二条の五の規定の適用については、同条中「活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに」とあるのは「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年総務省令第七十号)の施行の日から三月以内に」と、「同条第八項に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。