第三十二条
(認可品目についての認可小売定価による販売の届出)
特定販売業者は、令第四条第七項の規定により、同条第二項に規定する認可品目について同項に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第三十二号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。
第三十五条
(法第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合)
法第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合
二小売販売業者がその所有する製造たばこを当該製造たばこを売り渡した会社、特定販売業者又は卸売販売業者に販売する場合
三小売販売業者が廃業しようとする場合又は休業その他の事由により営業を行わない場合において、他の小売販売業者にその所有する製造たばこを販売する場合
四小売販売業者が、都道府県公安委員会の許可を受けて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に掲げる営業を営む者(同法第二十三条第二項の規定により、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない者を除く。)に対し、その営業所の客に賞品として提供するための製造たばこを販売する場合
五小売販売業者が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条第一項その他の法律の規定により消費税の免除を受けて製造たばこを販売する場合
六消費者が小売販売業者から製造たばこを法第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価(以下この号において「小売定価」という。)により購入することに伴い、当該消費者に対し、当該小売販売業者その他の小売販売業者の負担により財産上の利益が提供され、かつ、当該財産上の利益の提供に要する費用に対し、マイナポイント事業費補助金(以下この号において「マイナポイント補助金」という。)を財源とする補助を受ける場合であつて、小売定価又は小売定価からこれに含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額(以下この号において「小売定価等」という。)に対する当該財産上の利益の割合が百分の二十五(小売定価等に対する、マイナポイント補助金による補助を受けて既に当該消費者に対して提供した財産上の利益の総額と五千円との差額の割合が百分の二十五より少ない場合にあつては、その割合)であるとき。
七前号に定める財産上の利益が、製造たばこの購入代金の支払いに即時に充てられる場合