第二条
(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の廃止に伴う経過措置)
日本たばこ産業株式会社法(以下「会社法」という。)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)の支出役がこの政令の施行前に振り出した小切手については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十八条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「支出官」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社の支出役」と読み替えるものとする。
2 金銭の給付を目的とする旧公社の権利で、時効に関し他の法律に規定がないもの及び旧公社に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについては、会計法第三十条の規定を準用する。
この場合において、同条中「国」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社」と読み替えるものとする。
第二十条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
整備法第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十条第一項に規定する旧公社の現金出納職員及び同法第十一条第一項に規定する旧公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し会社の代表者が行う報告については、予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公社等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)の規定の例による。