第四条
(二以上の者から製造たばこの一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合における認可の方法等)
財務大臣は、製造たばこの一の品目について、二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合(当該品目について既に当該認可を受けている特定販売業者(第八項の規定による届出をした特定販売業者を除く。)がある場合は、そのすべての者が当該申請を行うときに限る。)は、当該申請を行つた特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
2 財務大臣は、特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可が行われている製造たばこの品目(以下この条において「認可品目」という。)について、当該認可に係る小売定価(以下この条において「認可小売定価」という。)と異なる小売定価により法第三十三条第一項又は第二項の認可の申請を行つた場合において、認可小売定価に係る同条第一項又は第二項の認可を受けている特定販売業者(第八項の規定による届出をした特定販売業者を除く。以下この項において「認可特定販売業者」という。)の全部又は一部が同条第二項の小売定価の変更の認可の申請をしないときは、当該申請を行つた特定販売業者及び認可特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該申請に係る小売定価を認可することができる。
3 財務大臣は、前項の認可をしようとする場合において、同項の申請が二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて行われているときは、当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
4 特定販売業者は、認可品目について認可小売定価と異なる小売定価を定めて法第三十三条第一項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、その実施の時期を定めて当該申請をしなければならない。
この場合においては、前条の規定を準用する。
5 財務大臣は、第一項の規定により認可をし、又は第二項の規定により認可をし、若しくは認可をしないときは、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴くものとする。
6 第一項又は第二項の場合において、認可品目について財務大臣が認可小売定価と異なる小売定価により法第三十三条第一項又は第二項の認可をしたときは、当該認可小売定価に係る同条第一項又は第二項の認可は、当該異なる小売定価の実施の時にその効力を失う。
7 特定販売業者が、他の特定販売業者の法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けている認可品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、当該品目について認可小売定価により同条第一項の認可(前項の規定により当該品目について受けている同条第一項又は第二項の小売定価の認可が効力を失うこととなる特定販売業者が、その効力を失う日の前日までに届け出たときは、同項の認可)を受けたものとみなす。
8 特定販売業者は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により小売定価の認可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、財務大臣に届け出なければならない。