施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の第九条の二の規定は、適用しない。
2 現存船であって国際航海に従事する船舶(五百トン未満の船舶(旅客船を除く。)を除く。)であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項の規定にかかわらず、平成十五年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。
3 現存船であって前項の船舶以外の船舶であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 現存船の燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管については、改正後の第五十二条第六項の規定は、適用しない。
5 現存船の貨物油タンクについては、改正後の第八十四条第一項の規定にかかわらず、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例によることができる。
6 現存船の制御装置については、改正後の第九十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項及び第五項の場合において改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項並びに第八十四条第一項の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。