最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令 法令番号法令番号: 昭和五十九年政令第百七十九号公布日公布日: 1984-06-06法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 労働法令ID法令ID: 359CO0000000179 条文目次附 則 最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。