海事代理士法関係手数料令
この法令の概要
海事代理士法に基づく手数料の額および徴収方法を定めることを目的とします。対象は海事代理士の登録・試験等に係る申請者で、海事代理士法の運用において国が徴収する各種手数料の種別と金額を定める政令です。
海事代理士法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。
法第十五条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第十条第一項の登録については三千四百五十円とし、法第十一条第一項の登録については千三百円とする。
附 則
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。