労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号。次項において「令」という。)第三条の二第一項第一号の検査旅費相当額(以下「検査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。
2 令第五条の二第一項の審査旅費相当額(以下「審査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番二号とする。