この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
第一章 総則
第一条
(用語)
第一章の二 有害水バラスト処理設備の型式指定等
第一条の二
(設備確認の申請)
法第十七条の二第二項第一号の確認(同条第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。)の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。
2 前項の設備確認申請書は、第一号様式によるものとする。
3 設備確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
二
当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
4 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか設備確認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第一条の二の二
(設備確認試験)
設備確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う設備確認試験を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の設備確認試験の全部又は一部を免除することができる。
第一条の二の三
(設備確認書の交付)
国土交通大臣は、設備確認をしたときは、設備確認書を交付する。
2 前項の設備確認書は、第一号の二様式によるものとする。
第一条の二の四
(有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由)
法第十七条の二第二項第二号の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
一
有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶から当該有害水バラスト処理設備を取り外して型式指定(法第十七条の七第一項の規定による型式についての指定をいう。以下同じ。)を受けることが困難なとき。
二
前号に掲げるもののほか、有害水バラスト処理設備が船舶に設置される前に有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難であると国土交通大臣が認めたとき。
第一条の二の五
(設備確認の準用)
第一条の二から第一条の二の三までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第一号の確認(法第十七条の六において準用する法第十七条の二第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。)について、前条の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第二号の国土交通省令で定める困難な事由について準用する。
この場合において、前条第一号及び第二号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
この場合において、前条第一号及び第二号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
第一条の二の六
(型式指定)
型式指定は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。
第一条の二の七
(有害水バラスト処理設備製造者等)
法第十七条の七第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備であつて船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号、第二条第四項、第五項及び第七項、第三条第一項、第六条第一項第二号及び第二項第一号、第十四条第二項、第十五条第三項第三号、第十六条第二号及び第三号、第二十一条第一項第一号、第二十四条第二項、第二十七条第二項第一号、第二十九条第二項の表第二号及び第四号(同号下欄ロを除く。)、第三十一条第一号、第二号及び第五号、第三十四条第一項、第四十四条第一項第二号並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項において同じ。)に設置される前のものを輸入する者
二
有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶を輸入する者
三
有害水バラスト処理設備を製造することを業とする者以外の者であつて有害水バラスト処理設備を製造又は改造するもの
第一条の二の八
(型式指定の申請)
型式指定を受けようとする者は、型式指定申請書(第一号の二の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 型式指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書
二
当該型式の有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
三
当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査(以下「均一性確認検査」という。)に係る業務組織及び均一性確認検査の実施要領を記載した書類
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式指定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第一条の二の九
(型式指定試験)
型式指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式指定試験を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の型式指定試験の全部又は一部を免除することができる。
第一条の二の十
(均一性確認検査の記録の保存)
型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備が指定を受けた型式としての性能等を有するようにしなければならない。
この場合において、当該型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備に係る均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。
この場合において、当該型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備に係る均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。
第一条の二の十一
(型式指定書の交付)
国土交通大臣は、型式指定をしたときは、型式指定書(第一号の二の三様式)を交付する。
第一条の二の十二
(型式の変更の承認)
型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書(第一号の二の四様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。
ただし、当該変更が有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあつては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
ただし、当該変更が有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあつては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
2 変更承認申請書には、第一条の二の八第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
4 変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、第一条の二の九第一項に規定する型式指定試験に相当する試験(次項において「相当試験」という。)を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、第二項に掲げる書類(第一条の二の八第二項第二号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。
第一条の二の十三
(型式の変更等の届出)
型式指定を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第五号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一
当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
二
当該型式指定を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があつたとき。
三
当該型式指定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
四
当該型式指定有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式指定有害水バラスト処理設備が設置された船舶の輸入(以下「製造等」という。)に係る事業を廃止したとき。
五
均一性確認検査に係る業務組織又は均一性確認検査の実施要領を変更したとき。
第一条の二の十四
(型式指定の失効及び取消し)
型式指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式指定は、その効力を失う。
ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。
ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。
一
死亡し、又は解散したとき。
二
当該型式指定有害水バラスト処理設備の製造等に係る事業を廃止したとき。
三
型式指定を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
この場合において、第四号に掲げる場合にあつては取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあつては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
この場合において、第四号に掲げる場合にあつては取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあつては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
一
当該型式指定有害水バラスト処理設備が、有害水バラスト処理設備技術基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
二
当該型式指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。
三
型式指定を受けた者が第一条の二の十二第一項又は前条の規定に違反したとき。
四
型式指定を受けた者が、当該型式指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間製造等しないとき。
五
その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
第一条の二の十五
(公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示するものとする。
一
型式指定をしたとき。
二
変更承認をしたとき。
三
前条第一項の規定により型式指定がその効力を失つたとき。
四
前条第二項の規定により型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。
第一条の二の十六
(有害水バラスト処理設備証明書の交付)
型式指定を受けた者は、当該型式に係る有害水バラスト処理設備証明書を交付する場合には、当該型式指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。
第一条の二の十七
(有害水バラスト処理設備証明書の様式)
型式指定を受けた者が交付する有害水バラスト処理設備証明書は、第一号の二の五様式によるものとする。
第一条の二の十八
(経由機関)
第一条の二、第一条の二の八、第一条の二の十二及び第一条の二の十三の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第一章の三 窒素酸化物の放出量に係る放出基準、放出量確認及び原動機取扱手引書の承認
第一条の二の十九
(令第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一
公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて令第十一条の七の表第一号イ下欄、ハ下欄又はホ下欄に規定する放出基準に適合する原動機(第三号において「特定基準適合原動機」という。)を設置することが困難であると地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。以下第四十四条までにおいて同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条から第四十四条までにおいて同じ。)が認めるもの
二
スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが二十四メートル未満のもの
三
船舶の主たる推進力を得るために設置される原動機の定格出力の合計が七百五十キロワット未満の船舶であつて、特定基準適合原動機を設置することが当該船舶の構造上困難であると地方運輸局長が認めるもの
四
令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に隣接する造船所その他これに類する場所(以下この号において「造船所等」という。)において、新たに建造された船舶又は改造し、修理し、若しくは整備する船舶のうち、当該海域に入域し、若しくは当該海域から出域する船舶又は当該海域において試運転を行う船舶であって、当該海域を航行する間、次に掲げる要件を満たすもの
イ
途中において寄港することなく、通常必要な航行を行うこと。
ロ
貨物の船積み又は陸揚げを行わないこと。
ハ
当該造船所等の所在する国の政府が航路を定めている場合にあっては、当該航路をこれに沿って航行すること。
第一条の二の二十
(原動機の種類及び出力の基準)
法第十九条の四第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
原動機の種類 ディーゼル機関以外のものであること。
二
原動機の出力 定格出力が百三十キロワット以下のものであること。
第一条の三
(原動機製作者等)
法第十九条の四第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機であつて船舶に設置される前のものを輸入する者
二
国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶を輸入する者
三
原動機を製作することを業とする者以外の者であつて原動機を製作又は改造するもの
第一条の四
(放出量確認を受けることが困難な事由)
法第十九条の四第一項ただし書の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
一
国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶から当該原動機を取り外して放出量確認を実施することが困難なとき。
二
前号に掲げるもののほか、原動機が船舶に設置される前に放出量確認を受けることが困難であると地方運輸局長が認めたとき。
第一条の五
(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等)
法第十九条の四第一項第二号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号の三様式によるものとする。
3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第一条の五の二
(承認証の交付)
地方運輸局長は、法第十九条の四第一項第二号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の三の二様式によるものとする。
第一条の五の三
(承認証の備置き)
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る原動機を設置する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第一条の五の四
(承認証の再交付)
第一条の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第一号の三の三様式によるものとする。
3 第一項の承認証再交付申請書には、第一条の五の二第一項の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4 第一条の五の二第一項の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。
第一条の五の五
(承認証の返納)
第一条の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
承認を受けた原動機の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
第一条の五の六
(特別の用途)
法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(第一条の二十一第一号並びに第二条第五項及び第七項第二号において「装備移転船舶」という。)への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
第一条の六
(設置前の原動機の改造)
法第十九条の四第三項の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
一
原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造
二
前号に掲げるもののほか、法第十九条の三の放出基準に適合しないおそれのある改造
第一条の七
(設置後の原動機の改造)
法第十九条の七第三項の国土交通省令で定める改造は、前条各号に掲げる改造とする。
第一条の七の二
(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等)
第一条の五から第一条の五の五までの規定は、法第十九条の九第一項第三号の承認について準用する。
この場合において、第一号様式中「第1条の5第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、第一号の二様式中「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、「第1条の5の2第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の2第1項」と、第一号の二の二様式中「第1条の5の4第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の4第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と読み替えるものとする。
この場合において、第一号様式中「第1条の5第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、第一号の二様式中「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、「第1条の5の2第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の2第1項」と、第一号の二の二様式中「第1条の5の4第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の4第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と読み替えるものとする。
第一条の八
(放出量確認等の引継ぎ又は委嘱)
放出量確認(法第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条から第一条の十一まで及び第四十五条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認(以下「放出量確認等」という。)を申請した者は、申請に係る原動機及び原動機取扱手引書(以下「原動機等」という。)が当該放出量確認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該放出量確認等を申請した地方運輸局長に放出量確認等引継申請書(第一号の三の四様式)を提出して、当該原動機等の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への放出量確認等の引継ぎを受けることができる。
2 放出量確認等の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた原動機が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その放出量確認を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
第一条の九
(放出量確認等の申請)
放出量確認等を受けようとする者は、放出量確認等申請書(第一号の三の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
第一条の十
(添付書類)
放出量確認等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
原動機の製造仕様書
二
原動機の構造及び配置を示す図面
三
原動機の使用材料を示す書類
2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
第一条の十一
(放出量確認等の準備)
放出量確認等を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
一
原動機を運転できるようにすること。
二
原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
三
原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
第一章の四 国際大気汚染防止原動機証書
第一条の十二
(国際大気汚染防止原動機証書)
法第十九条の六の規定により交付する国際大気汚染防止原動機証書は、第一号の三の六様式によるものとする。
第一条の十三
(国際大気汚染防止原動機証書の再交付)
原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書(第一号の四様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書には、国際大気汚染防止原動機証書(き損した場合に限る。)及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。
3 国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した国際大気汚染防止原動機証書は、その効力を失うものとする。
第一条の十四
(国際大気汚染防止原動機証書の書換え)
原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際大気汚染防止原動機証書書換申請書(第一号の五様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 国際大気汚染防止原動機証書書換申請書には、国際大気汚染防止原動機証書及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。
第一条の十五
(国際大気汚染防止原動機証書の返納)
原動機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際大気汚染防止原動機証書(第三号の場合にあつては、発見した国際大気汚染防止原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
原動機が滅失し、又は解体されたとき。
二
原動機が法第十九条の四第一項第一号及び第三号に該当する原動機となつたとき。
三
国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより国際大気汚染防止原動機証書の再交付を受けた後、その滅失した国際大気汚染防止原動機証書を発見したとき。
四
前各号に掲げる場合のほか、原動機が国際大気汚染防止原動機証書を受有することを要しなくなつたとき。
第一条の十六
(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
法第十九条の十八の規定により交付する第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に係る国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書は、当該第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第一条の十二に規定する国際大気汚染防止原動機証書とする。
2 第一条の九及び第一条の十一の規定は、法第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認に相当する承認(次項において「相当放出量確認等」という。)について準用する。
3 地方運輸局長は、相当放出量確認等を行う場合において、当該相当放出量確認等に必要な書類の提出を求めることができる。
第一章の五 機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務等の実施等
第一条の十七
(機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における規定の適用)
法第十九条の十第一項の規定により機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第一条の四、第一条の九、第一条の十第二項、第一条の十一第二項、第一条の十三第一項、第一条の十四第一項及び第一条の十五の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。
2 前項の場合において、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
第一条の十八
(機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
法第十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第二項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる地方運輸局長
二
地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる区域
三
地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる範囲
四
小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日
2 前項第四号に掲げる日以後においては、同項第二号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第三号の範囲内の小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機放出量確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3 機構は、第一項第二号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第四号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機放出量確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
第一条の十九
(地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ)
法第十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする区域
二
地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする範囲
三
小型船舶用原動機放出量確認等事務を終了する日
2 前項第三号に掲げる日以後においては、同項第一号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3 地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4 国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、法第十九条の十四第一項の規定により行つた小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
第一章の六 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認
第一条の二十
(法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数)
法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。
第一条の二十一
(特別の用途の船舶)
法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に掲げる船舶とする。
一
自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶
二
引かれ船等及び天然資源の掘採又は貯蔵の用に供する船舶
三
通常は日本国領海等のみを航行する船舶であって、臨時に単一の国際航海の用に供するもの
第一条の二十二
(船舶の改造)
法第十九条の二十五第一項後段の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
一
船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
二
船舶の種類を変更する改造
三
船舶の主たる推進力を得るための原動機(次条において「主機」という。)の連続最大出力を変更する改造
四
二酸化炭素放出抑制装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第四十九条に規定する二酸化炭素放出抑制装置をいう。第一条の二十六第一項第四号において同じ。)の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造(当該装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
五
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる改造と同等以上に二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通大臣が認める改造
第一条の二十二の二
(二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)
技術基準省令第四十七条第一項第七号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき(法第十九条の二十五第一項後段の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認を受けなければならないときを除く。)は、二酸化炭素放出抑制航行手引書を変更し、地方運輸局長の承認を受けなければならない。
第一条の二十三
(航海の態様が特殊な船舶及び構造が特殊な推進機関)
法第十九条の二十六第二項の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一
船舶安全法施行規則第一条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる船舶
二
海上保安庁の使用する船舶
三
前二号に掲げるもののほか、航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶
2 法第十九条の二十六第二項の構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関は、次に掲げる推進機関とする。
ただし、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船及び専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶に取り付けられるものにあつては、この限りでない。
ただし、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船及び専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶に取り付けられるものにあつては、この限りでない。
一
電気推進機関
二
主機にタービンを使用する推進機関
三
前二号に掲げるもののほか、構造が特殊なものとして国土交通大臣が定める推進機関
第一条の二十四
(手引書承認等の引継ぎ)
法第十九条の二十五第一項に規定する承認若しくは第一条の二十二の二に規定する変更の承認(以下「手引書承認」と総称する。)又は法第十九条の二十六第一項に規定する確認(以下「指標確認」という。)(以下「手引書承認等」という。)を申請した者は、申請に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶が当該手引書承認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該手引書承認等を申請した地方運輸局長に手引書承認等引継申請書(第一号の五の二様式)を提出して、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への手引書承認等の引継ぎを受けることができる。
第一条の二十五
(手引書承認等の申請)
手引書承認等を受けようとする者は、手引書承認等申請書(第一号の五の三様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
第一条の二十六
(添付書類)
手引書承認等申請書には、手引書承認(航行時二酸化炭素放出抑制指標(技術基準省令第四十七条第一項第七号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第二号において同じ。)又は指標確認を受けなければならない場合にあつては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
船舶の製造仕様書
二
手引書承認を受けなければならない場合にあつては、航行時二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書
三
指標確認を受けなければならない場合にあつては、二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書
四
二酸化炭素放出抑制装置を設置する場合にあつては、次の書類
イ
二酸化炭素放出抑制装置の製造仕様書
ロ
二酸化炭素放出抑制装置の構造及び配置を示す図面
2 地方運輸局長は、手引書承認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
第一条の二十七
(指標確認の準備)
指標確認を受けようとする者は次に掲げる準備をするものとする。
一
船舶(第一条の二十二各号に掲げる改造を行つた場合においては、当該改造後の船舶。次号において同じ。)の設計についての水槽による推進性能試験
二
船舶についての実地による推進性能試験
2 地方運輸局長は、指標確認のため必要があると認める場合において前項の準備のほか必要な準備を求め、又は同項の準備の一部についてその省略を認めることができる。
第一条の二十七の二
(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者が第一条の二十二に規定する改造に係る二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、地方運輸局長が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第一条の二十二の二の変更の承認を行つたものとみなす。
第一章の七 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書
第一条の二十八
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等)
法第十九条の二十七第一項の規定により交付する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、第一号の五の四様式によるものとする。
2 地方運輸局長は、第一条の二十二の二の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第一号の五の四様式)を交付しなければならない。
3 法第十九条の二十七第二項及び第三項の規定は前項の規定により交付される国際二酸化炭素放出抑制船舶証書について、法第十九条の二十八の規定は同項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書が交付された二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行について、法第十九条の二十九の規定は同項の規定により交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第一条の二十二の二の変更の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書の備置きについて、それぞれ準用する。
4 法第十九条の二十七第一項の規定又は第二項の規定により新たに国際二酸化炭素放出抑制船舶証書が交付されたときは、従前の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。
第一条の二十九
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付申請)
法第十九条の三十第二項の船級協会(次項において単に「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認若しくは変更の承認又は二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶(以下「二酸化炭素放出抑制対象船級船」という。)に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書(第一号の五の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
船級協会の二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認又は変更の承認に関する書類
二
船級協会の二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関する書類(指標確認を受けなければならない船舶に限る。)
三
船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
第一条の三十
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付)
船舶所有者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失し、又はき損した場合は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書(第一号の五の六様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書には、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(き損した場合に限る。)及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。
3 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。
第一条の三十一
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換え)
船舶所有者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書(第一号の五の七様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書には、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。
3 第一項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えを受けようとする事項が船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第二項に規定する船舶国籍証書又は同法第十三条第一項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
4 地方運輸局長は、第一項の規定による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
第一条の三十二
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納)
船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第三号の場合にあつては当該効力を失つた国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、第四号の場合にあつては発見した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二
船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶でなくなつたとき。
三
第一条の二十八第四項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書がその効力を失つたとき。
四
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付を受けた後、その滅失した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を発見したとき。
五
前各号に掲げる場合のほか、船舶が国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を受有することを要しなくなつたとき。
第一条の三十三
(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
法第十九条の三十五の規定により交付する第二議定書締約国の船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書は、当該第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第一条の二十八に規定する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とする。
2 第一条の二十五の規定は法第十九条の三十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認及び法第十九条の三十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認(以下「相当指標確認」という。)(以下「相当手引書承認等」という。)について、第一条の二十七の規定は相当指標確認について、それぞれ準用する。
3 地方運輸局長は、相当手引書承認等を行う場合において、当該相当手引書承認等に必要な書類の提出を求めることができる。
第二章 検査
第一節 通則
第二条
(検査対象船舶)
法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものとする。
2 法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。
3 法第十条の二第一項に規定する設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶であつて総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものとする。
4 法第十七条の二第一項(法第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する設備(以下「有害水バラストの排出防止に関する設備」という。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数四百トン以上のものとする。
5 法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、自衛隊の使用する船舶、装備移転船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。
6 大気汚染防止検査対象設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶とする。
7 第一項から第四項まで及び第六項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(第四項に規定する場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)は、これらの規定に定める船舶に含まれないものとする。
一
令第一条の九第三項の規定により国土交通大臣が指定する船舶
二
自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶
三
推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するもの及び有害液体物質ばら積船を除く。)
四
係船中の船舶
第三条
(検査の引継ぎ又は委嘱)
法第十九条の三十六、法第十九条の三十八、法第十九条の三十九若しくは法第十九条の四十一第一項に規定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条第三項に規定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第一号の六様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
2 法定検査又は予備検査の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
第四条
(検査の省略)
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第四項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
2 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
3 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
4 地方運輸局長は、物件が、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定による検査の省略を行わないことができる。
第二節 検査の申請手続
第五条
(検査の申請)
定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第二号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 法第十九条の四十一第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書臨時航行検査申請書(第三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 予備検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書(第四号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
第六条
(添付書類)
前条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。)
イ
海洋汚染防止設備等(法第十九条の三十六の表の設備等の欄に規定する海洋汚染防止設備等をいう。以下同じ。)及び大気汚染防止検査対象設備(同欄に規定する大気汚染防止検査対象設備をいう。以下同じ。)の製造仕様書
ロ
海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の構造及び配置を示す図面
ハ
海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の使用材料を示す書類
ニ
船舶の構造を示す図面
ホ
貨物艙の容量に関する計算書
ヘ
分離バラストタンクに関する計算書
二
前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類
イ
海洋汚染等防止証書
ロ
海洋汚染等防止検査手帳
ハ
国際海洋汚染等防止証書(交付を受けている船舶に限る。)
ニ
海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備のうち新たに検査を受けるものがある場合にあつては、前号に掲げる書類のうち当該検査を受ける海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係るもの
ホ
海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備を変更する場合にあつては、前号に規定する書類のうち当該変更に係るもの
ヘ
整備済証明書(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第二十四条第二項に規定する整備済証明書をいう。)の交付を受けている海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書
2 前条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
二
前項第一号ロに掲げる書類
3 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書には、次に掲げる書類(改造、修理又は整備について予備検査を受ける場合にあつては第二号に掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。
一
物件の製造仕様書
二
物件の構造を示す図面
4 地方運輸局長は、検査のため必要があると認める場合において前三項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前三項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
第三節 検査の準備
第七条
(検査の準備)
法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
第八条
(定期検査)
定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一
油水分離装置にあつては次に掲げる準備
イ
油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
配管並びに弁及びコック(以下この条において「配管等」という。)の位置を確認できるようにすること。
ハ
ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ニ
附属する重要な弁及びコックを解放すること。
ホ
振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ
効力試験の準備
二
スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備
イ
スラッジタンク又はビルジタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ
効力試験の準備
三
ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
イ
油分濃度計のサンプリング管を取り出すこと。
ロ
振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ
効力試験の準備
四
水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
効力試験の準備
四の二
水バラスト漲水管装置
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
効力試験の準備
五
バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
イ
油分濃度計のサンプリング管及び流量計の検出器を取り出すこと。
ロ
振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ
効力試験の準備
六
スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
イ
スロップタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ
油水境界面検出器の振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ
効力試験の準備
七
分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備
イ
分離バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ
圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ
効力試験の準備
八
貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ
附属する重要な弁を解放すること。
ニ
振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ
圧力試験及び効力試験の準備
九
予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ
附属する重要な弁を解放すること。
ニ
振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ
圧力試験及び効力試験の準備
十
有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
効力試験の準備
十一
喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ
効力試験の準備
十二
通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
効力試験の準備
十三
ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ
附属する重要な弁及びコックを解放すること。
ニ
圧力試験及び効力試験の準備
十四
専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備
イ
専用バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ
圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ
効力試験の準備
十五
貨物艙にあつては次に掲げる準備
イ
貨物艙のマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ニ
圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
十六
海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
十六の二
船舶間貨物油積替作業手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。
十六の三
有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては有害水バラストの排出防止に関する設備の位置を確認できるようにすること。
十七
ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備
イ
ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ
ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
ニ
附属する重要な弁及びコックを開放すること。
ホ
振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ
効力試験の準備
十八
ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備
イ
ふん尿等貯留タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ
効力試験の準備
十八の二
有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては次に掲げる準備
イ
有害水バラストの排出防止に関する設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ
附属する重要な弁及びコックを開放すること。
ニ
圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ
効力試験の準備
十九
原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。
イ
パラメータ・チェック法(原動機に使用されている構成部品及び当該構成部品の調整範囲が原動機取扱手引書の記載内容に適合することを確認する方法をいう。)
ロ
船上簡易計測法(船舶に設置された原動機を運転し、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を確認する方法をいう。)
ハ
船上モニタリング法(船舶の航行中において原動機からの窒素酸化物の放出量を計測し、その記録を確認する方法をいう。)
十九の二
硫黄酸化物放出低減装置にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ
効力試験の準備
二十
揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備
イ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ロ
圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ
効力試験の準備
二十一
揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。
二十二
船舶発生油等焼却設備にあつては次に掲げる準備
イ
船舶発生油等焼却設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ
配管等の位置を確認できるようにすること。
ハ
ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
ニ
附属する重要な弁及びコックを開放すること。
ホ
振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ
効力試験の準備
第九条
(中間検査)
第一種中間検査(第十四条第一項に規定する第一種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一
油水分離装置にあつては前条第一号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
二
スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第二号イに掲げる準備
三
ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号イ及びハに掲げる準備
四
水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備
四の二
水バラスト漲水管装置にあつては前条第四号の二ロに掲げる準備
五
バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号イ及びハに掲げる準備
六
スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
イ
前条第六号イ及びロに掲げる準備
ロ
油水境界面検出器の効力試験の準備
七
分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備
八
貨物艙原油洗浄設備にあつては効力試験の準備
九
予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備
十
有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては前条第十号ロに掲げる準備
十一
喫水線下排出装置にあつては前条第十一号イに掲げる準備
十二
通風洗浄装置にあつては前条第十二号ロに掲げる準備
十三
ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備及び効力試験の準備
十四
専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備
十五
貨物艙にあつては前条第十五号イ及びロに掲げる準備
十六
海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備
十六の二
船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備
十六の三
有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二イ、ハ及びホに掲げる準備
十七
原動機にあつては前条第十九号に掲げる準備
十七の二
硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備
十八
揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備
十九
揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備
二十
船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
2 第二種中間検査(第十四条第一項に規定する第二種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一
ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号ハに掲げる準備
二
水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備
三
バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号ハに掲げる準備
四
分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備
五
予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備
六
ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備
七
専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備
八
海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備
八の二
船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備
八の三
有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二ホに掲げる準備
九
原動機にあつては、前条第十九号に掲げる準備
九の二
硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備
十
揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備
十一
揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備
十二
船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号ヘに掲げる準備
3 地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前二項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
第十条
(臨時検査及び臨時航行検査)
臨時検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第八条に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
第十一条
(予備検査)
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。
2 別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第一項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
第十二条
(特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等)
地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第八条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。
2 地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。
第四節 検査の執行
第十三条
(定期検査)
定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。
第十四条
(中間検査)
第二十条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
ただし、第二十一条第二項又は第三項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
ただし、第二十一条第二項又は第三項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
2 前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。
3 第二十条に規定する船舶の中間検査の種類は、第一種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。
この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。
この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。
4 第二項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
5 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第十五条
(臨時検査)
法第十九条の三十九の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一
ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、有害水バラストの排出防止に関する設備又は大気汚染防止検査対象設備の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該設備にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該設備の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
二
分離バラストタンク又は貨物艙の寸法、容量、配置及び配管の変更を伴う改造又は修理
2 法第十九条の三十九の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
一
油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この条において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
二
船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項の変更(当該船舶間貨物油積替作業手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
二の二
有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項の変更(有害水バラスト汚染防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
三
揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
3 法第十九条の三十九の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
第十八条第一号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に船舶間貨物油積替作業手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
二
第十八条第五号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に揮発性物質放出防止措置手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
三
船舶の用途、航行する海域(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶にあつては、湖沼等を含む。)又は大きさの変更その他の事由により、当該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては、油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項、船舶間貨物油積替作業手引書にあつては、船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項、有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては、有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第五号において同じ。)若しくは揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第五号において同じ。)に変更が生じたとき。
四
海難その他の事由により、検査を受けた事項について海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の性能又は海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。
五
海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外しをしたとき。
六
地方運輸局長が、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書に係る特定の事項について、臨時検査を受けるべき時期を指定した場合において、当該時期に至つたとき。
4 前項第六号の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
5 第三項第六号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6 臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。
第十六条
(臨時航行検査)
臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
一
日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。
二
船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。
三
その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。
第十七条
(予備検査を受けることができる物件)
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第三項の国土交通省令で定める物件は、別表第一製造に係る予備検査の項及び改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件とする。
2 別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその改造、修理又は整備について、予備検査を受けることができる。
第三章 海洋汚染等防止証書等
第十八条
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分)
法第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)及び法第八条の二第一項に規定する船舶間貨物油積替作業手引書(以下「油の排出防止に関する設備等」という。)並びに油濁防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第七条の二第一項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
二
法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「有害液体物質の排出防止に関する設備等」という。)及び有害液体汚染防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第九条の四第六項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
三
法第十条の二第一項に規定する設備(以下「ふん尿等の排出防止に関する設備」という。)
四
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書
五
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
第十八条の二
(海洋汚染等防止証書)
法第十九条の三十七第一項の規定により交付する海洋汚染等防止証書は、第六号様式によるものとする。
第十九条
(海洋汚染等防止証書の交付申請)
法第十九条の四十六第二項の船級協会(以下単に「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「検査対象船級船」という。)に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、海洋汚染等防止証書交付申請書(第七号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海洋汚染等防止証書の交付を受ける場合にあつては、第三号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
一
海洋汚染等防止証書
二
海洋汚染等防止検査手帳
三
船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3 地方運輸局長は、海洋汚染等防止証書を初めて交付するときは、当該海洋汚染等防止証書と併せて海洋汚染等防止検査手帳を交付するものとする。
第二十条
(法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶)
法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。)とする。
一
旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。)
二
危険物ばら積船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第三項に規定する危険物ばら積船をいう。)
三
特殊船(船舶安全法施行規則第一条第四項に規定する特殊船をいう。)
四
ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶
第二十条の二
(海洋汚染等防止証書の有効期間)
海洋汚染等防止証書の有効期間は、交付の日から定期検査(検査対象船級船にあつては、船級協会が法第十九条の四十六第二項の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項及び第二十二条において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(前条に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。
ただし、法第十九条の三十七第六項各号に掲げる場合又は検査対象船舶が海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該検査対象船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
ただし、法第十九条の三十七第六項各号に掲げる場合又は検査対象船舶が海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該検査対象船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
第二十一条
(海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)
法第十九条の三十七第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
国際航海に従事する検査対象船舶(次号の船舶を除く。)が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
二
国際航海に従事する検査対象船舶であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
三
国際航海に従事しない検査対象船舶が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2 前項第一号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。
ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。
ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。
3 第一項第二号及び第三号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。
4 前二項の申請をしようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第八号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
5 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。
6 第二項及び第三項の指定は、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
第二十一条の二
法第十九条の三十七第五項の国土交通省令で定める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることが困難であることとする。
2 法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
海洋汚染等防止証書の写し
二
海洋汚染等防止検査手帳の写し
三
船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3 地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第六条第一項の規定により提出された海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。
4 前項の規定により海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の返付を受けた者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を地方運輸局長に提出しなければならない。
第二十二条
(海洋汚染等防止証書の有効期間の満了)
従前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。
2 第二十条に規定する船舶が同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)となつた場合又は同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)が同条に規定する船舶となつた場合は、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項において同じ。)の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。
ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
第二十三条
(臨時海洋汚染等防止証書)
法第十九条の四十一第二項の規定により交付する臨時海洋汚染等防止証書は、第九号様式によるものとする。
第二十四条
(臨時海洋汚染等防止証書の交付申請)
検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、臨時海洋汚染等防止証書交付申請書(第十号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 臨時海洋汚染等防止証書交付申請書には、海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
第二十五条
(海洋汚染等防止検査手帳)
法第十九条の四十二の規定により交付する海洋汚染等防止検査手帳は、第十一号様式によるものとする。
2 船級協会は、法第十九条の四十六第二項に規定する検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
3 船舶所有者は、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
第二十六条
(国際海洋汚染等防止証書)
法第十九条の四十三第一項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書(第十二号様式)
二
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(第十二号の二様式)
三
ふん尿等の排出防止に関する設備 国際汚水汚染防止証書(第十二号の三様式)
四
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 国際水バラスト管理証書(第十二号の四様式)
五
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 国際大気汚染防止証書(第十二号の五様式)
2 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条第一項第七号に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第二号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
第二十七条
(国際海洋汚染等防止証書の交付申請)
国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第十三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつては、第一号に掲げる書類に限る。
ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつては、第一号に掲げる書類に限る。
一
海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
二
船舶検査証書及び船舶検査手帳(船舶安全法第十条ノ二に規定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
第二十八条
(国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)
法第十九条の四十三第四項において準用する法第十九条の三十七第二項ただし書の規定による国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第八号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
2 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。
3 第二十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
第二十八条の二
法第十九条の四十三第四項において準用する法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第五項において準用する第二十一条の二第一項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、国際海洋汚染等防止証書の写しを添付しなければならない。
この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、国際海洋汚染等防止証書の写しを添付しなければならない。
2 地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第六条第一項の規定により提出された国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船舶が法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
3 船級協会は、検査対象船級船に係る第一項の確認を受けた者からの申請により、国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船級船が法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
4 第二項の規定により国際海洋汚染等防止証書の返付を受けた者は、当該国際海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の国際海洋汚染等防止証書を地方運輸局長に提出しなければならない。
5 第二十一条の二第一項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
第二十九条
(海洋汚染等防止証書等の再交付)
船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書(第十四号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書(以下この項及び第三十一条において「証書」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。
第三十条
(海洋汚染等防止証書等の書換え)
船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書(第十五号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 海洋汚染等防止証書等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定により海洋汚染等防止証書の書換えを受けようとする事項が船舶法第五条第二項に規定する船舶国籍証書又は同法第十三条第一項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
4 地方運輸局長は、第一項の規定による海洋汚染等防止証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該海洋汚染等防止証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
第三十一条
(証書の返納)
船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二
船舶が第二条に規定する船舶でなくなつたとき。
三
証書の有効期間が満了したとき。
四
証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
五
前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該証書を受有することを要しなくなつたとき。
第三十二条
(海洋汚染等防止証書等の返付等)
地方運輸局長は、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査の結果、海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備が法第五条第四項若しくは法第五条の二、法第九条の三第二項若しくは第三項、法第十条の二第二項、法第十七条の二第二項第一号若しくは第五項又は法第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準(以下この項において「技術基準」という。)に適合すると認める場合は、第六条第一項の規定により提出された海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳及び国際海洋汚染等防止証書(臨時航行検査にあつては、海洋汚染等防止検査手帳)を当該検査の申請者に返付するものとする。
この場合において、国際海洋汚染等防止証書については、その裏面に技術基準に適合すると認めた旨(中間検査を行つた場合に限る。)を記載するものとする。
この場合において、国際海洋汚染等防止証書については、その裏面に技術基準に適合すると認めた旨(中間検査を行つた場合に限る。)を記載するものとする。
2 船級協会は、国際海洋汚染等防止証書を受有する検査対象船級船が法第十九条の四十六第二項に規定する検査(中間検査に相当する検査に限る。)に合格した場合は、当該国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。
第三十三条
(予備検査に係る証印及び合格証明書)
予備検査に合格した物件に対しては、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項の規定により証印(第十六号様式)を付するものとする。
2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に予備検査合格証明書交付申請書(第十七号様式)を提出し、予備検査合格証明書(第十八号様式)の交付を受けることができる。
3 予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、予備検査合格証明書再交付申請書(第十九号様式)を当該予備検査合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
4 予備検査合格証明書再交付申請書には、予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
第三十四条
(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
法第十九条の五十三の規定により交付する第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止証書に相当する証書は、当該第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第二十六条に規定する国際海洋汚染等防止証書とする。
2 第五条第一項、第七条及び第八条の規定は、法第十九条の五十三各項に規定する検査について準用する。
3 地方運輸局長は、法第十九条の五十三各項に規定する検査を行う場合において、当該検査に必要な書類の提出を求めることができる。
第四章 削除
第三十五条から第四十二条まで
削除
第五章 雑則
第四十三条
(再検査)
法第十九条の四十七第一項及び法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一条第一項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十四条
(報告等)
船長又は船舶所有者は、次に掲げるおそれがあると認められるときは、速やかに、地方運輸局長(船舶が第一議定書締約国にある場合であつて第一号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第一議定書締約国の政府及び日本の領事官、船舶(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)に限る。第二号において同じ。)が船舶バラスト水規制管理条約締約国にある場合であつて第二号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府及び日本の領事官、船舶が第二議定書締約国にある場合であつて第三号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第二議定書締約国の政府及び日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。
ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、当該地方運輸局長又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条又は船舶安全法施行規則第五十条の二第一項の規定による報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、当該地方運輸局長又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条又は船舶安全法施行規則第五十条の二第一項の規定による報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
一
船舶に事故が発生し又は海洋汚染防止設備等(有害水バラストの排出防止に関する設備を除く。)に欠陥が発見された場合における海洋環境の保全に影響を及ぼすおそれ(次号に掲げるものを除く。)
二
船舶に事故が発生し又は有害水バラストの排出防止に関する設備に欠陥が発見された場合における有害水バラストの排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)に係る海洋環境(湖沼等の環境を含む。)の保全に影響を及ぼすおそれ
三
船舶に事故が発生し又は大気汚染防止検査対象設備に欠陥が発見された場合における船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染又はオゾン層の破壊に係る環境の保全に影響を及ぼすおそれ
2 地方運輸局長は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。
第四十五条
(手数料)
設備確認、型式指定又は変更承認を受けようとする者は、別表第一の三に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して設備確認、型式指定及び型式指定の変更の申請をする場合にあつては、別表第一の四に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2 外国において設備確認、型式指定又は変更承認を受ける場合における設備確認、型式指定又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3 放出量確認(法第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者は、別表第一の五に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認及び承認の申請をする場合にあつては、別表第一の六に定める額)の手数料を納付しなければならない。
4 外国において放出量確認及び原動機取扱手引書の承認を受ける場合における放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
5 手引書承認等又は相当手引書承認等を受けようとする者は、別表第一の七に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合にあつては、別表第一の八に定める額)の手数料を納付しなければならない。
6 外国において手引書承認等を受ける場合における手引書承認等の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
7 法定検査、法第十九条の五十三各項の検査又は予備検査を受けようとする者は、別表第一に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
8 外国において法定検査を受ける場合における法定検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合は、船舶の長さが百八十メートル以上の旅客船にあつては五百七十八万千二百円、その他の船舶にあつては四十八万五千二百円)を加算した額とする。
9 外国において予備検査を受ける場合における予備検査の手数料の額は、第三項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して予備検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
10 国際大気汚染防止原動機証書の再交付若しくは書換え、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付若しくは書換え、海洋汚染等防止証書の再交付若しくは書換え、国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付若しくは書換え、臨時海洋汚染等防止証書若しくは海洋汚染等防止検査手帳の再交付若しくは予備検査合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付若しくは検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、別表第三に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第三の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
11 外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
12 前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十号様式)に貼つて納付しなければならない。
第四十六条
(権限の委任)
法第十九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、法第十九条の五、法第十九条の六、法第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、法第十九条の九第一項、法第十九条の十四第一項、法第十九条の十八、法第十九条の二十五第一項、法第十九条の二十六第一項、法第十九条の二十七第一項及び第三項、法第十九条の三十五、法第十九条の三十六、法第十九条の三十七第一項、同条第二項ただし書及び第八項(法第十九条の四十三第四項において準用する場合を含む。)、法第十九条の三十八、法第十九条の三十九、法第十九条の四十(法第十九条の四十三第四項において準用する場合を含む。)、法第十九条の四十一、法第十九条の四十二、法第十九条の四十三第一項及び第二項並びに法第十九条の五十三に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2 法第十九条の三十一第一項、同条第二項から第四項まで(法第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、法第十九条の三十三第一項、法第十九条の四十八第一項、同条第二項から第四項まで(法第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の五十一第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
3 第一項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
4 第二項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
附 則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
ただし、第二章の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第三十三条の規定、第四章の規定(第三十八条から第四十条までの規定を除く。)、第四十三条の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第四十五条の規定(予備検査に係る部分に限る。)及び第六章の規定は、改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
ただし、第二章の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第三十三条の規定、第四章の規定(第三十八条から第四十条までの規定を除く。)、第四十三条の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第四十五条の規定(予備検査に係る部分に限る。)及び第六章の規定は、改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクを設置する船舶の当該クリーンバラストタンクに関する検査の準備については、第二章第三節の規定(分離バラストタンクに関する検査の準備に係る部分に限る。)を準用する。
海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第四十号)第十三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号。以下「新改正省令」という。)附則第四条第一項に規定する船舶については、第二十条第一項第二号に掲げる船舶に該当しないものとする。
新改正省令附則第四条第四項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第二十条第一項第二号に掲げる船舶に該当しないものとする。
新改正省令附則第四条第六項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第二十条第一項第二号に掲げる船舶に該当しないものとする。
附 則
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十一年一月七日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
第四条
(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条第二項第二号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第二十六条第一項第二号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
ただし、第十五条の規定(「一万五千円」を「一万七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
ただし、第十五条の規定(「一万五千円」を「一万七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第九条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。
第二条
(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三条第一項の現存船(以下「現存船」という。)の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書について、改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二に規定する定期検査(以下「定期検査」という。)(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新検査規則」という。)第四十五条第一項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
2 現存船の船舶所有者が、改正法附則第三条第一項に規定する経過日までの間に、油の排出防止に関する設備等について、定期検査又は新法第十七条の四に規定する中間検査(以下「中間検査」という。)(油濁防止緊急措置手引書に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、なお従前の例による。
3 現存船の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査を受ける場合であって、新検査規則第十八条第一号に規定する油の排出防止に関する設備等についての中間検査を同時に受けるときは、新検査規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査の手数料は第一項の表に定める額とし、油の排出防止に関する設備等についての中間検査の手数料は、なお従前の例による。
4 現存船の船舶所有者が油濁防止緊急措置手引書についての定期検査(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受けた場合における当該油濁防止緊急措置手引書に係る中間検査についての新検査規則第十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の表時期の欄中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して二十四月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」と、「、第一種中間検査又はその時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過した日(その日が第一種中間検査を受けるべき日である場合におけるその日を除く。)」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第二種中間検査を受ける日」と、同条第三項中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して三十六月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。
ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
附 則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に海洋汚染防止証書を受有する船舶(この省令による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新規則」という。)第二十条に規定する船舶を除く。)に係る中間検査の種類及び時期並びに海洋汚染防止証書の有効期間については、新規則第十四条、第二十条の二及び第二十一条の規定にかかわらず、当該船舶がこの省令の施行の際現に受有する海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。
この場合において、この省令による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「旧規則」という。)第二十一条第二項中「日本の領事官」とあるのは、「地方運輸局長又は日本の領事官」とする。
この場合において、この省令による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「旧規則」という。)第二十一条第二項中「日本の領事官」とあるのは、「地方運輸局長又は日本の領事官」とする。
この省令の施行の際現に交付を受けている旧規則第六号様式による海洋汚染防止証書、旧規則第十一号様式による海洋汚染防止手帳、旧規則第十二号様式による国際油汚染防止証書及び旧規則第十二号の二様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、新規則第六号様式による海洋汚染防止証書、新規則第十一号様式による海洋汚染防止手帳、新規則第十二号様式による国際油汚染防止証書及び新規則第十二号の二様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書及びばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、それぞれ第二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則の様式によるものとみなす。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
ただし、第三条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式の改正規定に限る。)及び第四条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
ただし、第三条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式の改正規定に限る。)及び第四条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の様式によるものとみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
第四条
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
改正前附属書海域を航行する船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の国土交通省令で定める船舶は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第二条第四項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって総トン数二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものとする。
この場合における新検査規則第二十六条第一項第三号の国際汚水汚染防止証書(以下「証書」という。)は、新検査規則第十二号の三様式又はこの省令の附則様式によるものとする。
この場合における新検査規則第二十六条第一項第三号の国際汚水汚染防止証書(以下「証書」という。)は、新検査規則第十二号の三様式又はこの省令の附則様式によるものとする。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二十九条
(様式等に係る経過措置)
この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号の三様式による国際汚水汚染防止証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号の三様式による国際汚水汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第三条
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第六号様式による海洋汚染等防止証書は、第二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第六号様式による海洋汚染等防止証書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日後新たに有害液体物質ばら積船となる船舶にあっては、施行日前においても第五条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)に規定する有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十九条の三十六に規定する定期検査を受けることができる。
2 地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、新技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、第六条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第六号様式による海洋汚染等防止証書及び第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳を交付することができる。
この場合において、当該海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の交付は、施行日に行われたものとみなす。
この場合において、当該海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の交付は、施行日に行われたものとみなす。
3 この省令の施行の際、現に有害液体物質ばら積船であって、新技術基準省令の規定により施行日以後設置すべき有害液体物質排出防止設備等が変更となるものは、施行日前においても別表の上欄及び中欄に掲げる船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される有害液体物質の区分及び現に有する有害液体物質排出防止設備に応じ、下欄に掲げる新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備について法第十九条の三十九に規定する臨時検査を受けることができる。
4 地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、改正後の技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、新検査規則第六号様式による海洋汚染等防止証書を交付することができる。
この場合において、当該海洋汚染等防止証書の交付は、施行日に行われたものとみなす。
この場合において、当該海洋汚染等防止証書の交付は、施行日に行われたものとみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付を受けている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第一号の三様式による国際大気汚染防止原動機証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第一号の三様式による国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書は、新検査規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付を受けている第五条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、第五条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付を受けている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に国際航海に従事する総トン数百五十トン以上のタンカーに交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急装置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「旧検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書は、当該タンカーについて施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書とみなす。
3 この省令の施行の際現に前項のタンカー以外の船舶に交付されている旧検査規則第十二号様式の国際油汚染防止証書は、新検査規則第十二号様式の国際油汚染防止証書とみなす。
4 この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書は、新検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十二号の四様式の改正規定は、平成二十四年二月一日から施行する。
ただし、第十二号の四様式の改正規定は、平成二十四年二月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
第十二号の四様式の改正規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第四条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書は、新検査規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書とみなす。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、附則第四条から第二十六条まで及び附則第二十八条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
ただし、附則第四条から第二十六条まで及び附則第二十八条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
第十七条
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条、第八条(第十六号の三及び第十八号の二に係る部分に限る。)並びに第十二条第二項の規定は、改正法附則第四条第一項の相当検査について準用する。
この場合において、検査規則第五条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項第一号」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第十七条において準用する次条及び第十二条第二項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
この場合において、検査規則第五条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項第一号」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第十七条において準用する次条及び第十二条第二項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
第二十条
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
検査規則第十九条第一項及び第二項、第二十九条(第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第二項の相当証書について準用する。
この場合において検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
この場合において検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
2 検査規則第二十七条、第二十九条(第二項の表第一号から第三号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第一号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第四項の相当証書について準用する。
この場合において検査規則第二十七条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第十三号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
この場合において検査規則第二十七条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。)」と、検査規則第十三号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
第二十二条
(手数料)
5 検査規則第四十五条第十二項の規定は、改正法附則第三条第九項(改正法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。
この場合において検査規則第四十五条第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
この場合において検査規則第四十五条第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
第二十七条
(様式等に係る経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年九月一日から施行する。
令第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二に規定するもののほか、平成二十八年一月一日以後令和二年十二月三十一日以前に建造に着手された船舶であつて、かつ、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが二十四メートル以上で総トン数五百トン未満のものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第九条中第十二号の四様式の改正規定は平成二十八年三月一日から施行する。
ただし、第九条中第十二号の四様式の改正規定は平成二十八年三月一日から施行する。
第七条
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付を受けている国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付された国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。
第四条
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の同規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、平成二十九年十一月三十日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
第三条
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、同条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和二年三月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二条の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
ただし、第二条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(次項において「検査規則」という。)第一条の二の十九及び第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(次項において「検査規則」という。)第一条の二の十九及び第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに第二条の規定による改正前の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書は、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに第二条の規定による改正後の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日(次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。)から施行する。
ただし、第二条中第十二号の四様式の改正規定及び附則第三条第一項の規定は、令和四年六月一日から施行する。
ただし、第二条中第十二号の四様式の改正規定及び附則第三条第一項の規定は、令和四年六月一日から施行する。
第三条
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の四様式の国際水バラスト管理証書は、同条の規定による改正後の同規則第十二号の四様式の国際水バラスト管理証書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の五様式の国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の同規則第十二号の五様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
3 地方運輸局長(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二の十九第一号に規定する地方運輸局長をいう。)は、施行日前に建造された船舶に対して施行日から当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までの間に国際大気汚染防止証書を交付する場合には、当該国際大気汚染防止証書に当該船舶が附則第二条の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
ただし、当該船舶について第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三に規定する位置が指定されているときは、この限りでない。
ただし、当該船舶について第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三に規定する位置が指定されているときは、この限りでない。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
第四条
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船についての第五条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十二の二の規定の適用については、同条中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第五十五号)の施行の日以後最初に行われる法第十九条の三十六の規定による定期検査若しくは法第十九条の三十八の規定による中間検査若しくは法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行つたものとみなされる同項の検査が開始される日以後初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは」とする。
2 この省令の施行の際現に交付を受けている国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
附 則
この省令は、令和六年五月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附 則
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中第十二条の十七の五の三の改正規定及び第二条の改正規定 令和七年八月一日
附 則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和八年三月一日から施行する。