第十五条
(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)
法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。
一機関長を乗船させる必要がある小型船舶 帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの
二通信長を乗船させる必要がある小型船舶 次のイ又はロに掲げる小型船舶
イ別表第一の配乗表の適用に関する通則3に規定する無線電信設備を有する小型船舶(ロに掲げる小型船舶を除く。)
ロ別表第一の配乗表の適用に関する通則4に規定する無線電信等を有する小型船舶であつて旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。別表第一において同じ。)に該当するもののうち、次のいずれにも該当しないもの
(1)国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。次項第二号イの表及び別表第一において同じ。)に従事しない小型船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの
(2)次項第二号ロに定める資格又はこれより上級の資格に係る海技免状を受有している者が、小型船舶操縦者又は機関長として乗船する小型船舶
2 法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一前項第一号に掲げる小型船舶 六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。
二前項第二号に掲げる小型船舶 次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。
イ前項第二号イに掲げる小型船舶 次の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格
ロ前項第二号ロに掲げる小型船舶 別表第一第五号(一)の表の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格
附 則
この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(別表の配乗表の適用に関する通則3及び6から8までに定める船舶並びに施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項に規定する特定修繕が行われた船舶その他の運輸省令で定める船舶を除く。)については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条に規定する乗組み基準によらないで、改正法第二条の規定による改正前の法(以下この項において「旧職員法」という。)第十八条に規定する船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する定め(以下「旧乗組み基準」という。)によることができる。
この場合において、旧職員法別表第一から別表第四までの表の資格の欄に定める資格については、改正法附則第四条第一項の表の上欄に掲げる資格をそれぞれ同表の下欄に定める資格に読み替えるものとする。
第二条ただし書の規定は、前項の規定により同項に規定する船舶について旧乗組み基準による場合について準用する。
この場合において、同条第一号、第三号及び第四号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正前の船舶職員法別表第一」と読み替えるものとする。
前項前段に規定する場合においては、施行日後に法第五条第一項に規定する資格に係る免許を受けた者(改正法附則第七条第一項の規定により免許を受けた者を除く。)の就業範囲は、法の規定による当該免許を受けた者に係る就業範囲とする。
船舶の用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して運輸省令で定める船舶については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条及び附則第二項の規定にかかわらず、第二条に規定する乗組み基準のほか旧乗組み基準における乗り組ますべき船舶職員の数を勘案して運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準によるものとする。
船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第四条第一項の規定により免許を受けた者であつて同条第二項の規定によりその免許につき船舶の総トン数についての限定がなされたものに関する法第十八条及び第二十一条の規定の適用については、その船舶がその限定をされた総トン数(別表の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。)未満のものであるときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませてはならず、及び乗り組んではならないものとする。