深海底鉱業暫定措置法関係手数料令

法令番号法令番号: 昭和五十七年政令第百九十九号
公布日公布日: 1982-07-16
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 鉱業
法令ID法令ID: 357CO0000000199
深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十四条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月二十日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。