昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律

法令番号:昭和五十七年法律第四十一号 公布日:1982-05-01 法令種別:法律 カテゴリー:国債 法令ID:357AC0000000041

この法令の概要

昭和五十七年度の財政運営に必要な財源確保のため、公債の特例的な発行に関するルールを定めることを目的とします。対象は国の財政当局で、特例公債の発行根拠、発行時期および会計年度所属区分に関する特例、並びに償還計画の国会への提出義務を定める法律です。

第一条

(趣旨)
この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

第二条

(特例公債の発行)
政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十七年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第三条

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
前条の規定による公債の発行は、昭和五十八年六月三十日までの間、行うことができる。
この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十七年度所属の歳入とする。

第四条

(償還計画の国会への提出)
政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。