第四条
(令第七条第一項第二号の国土交通省令で定める費用の額)
令第七条第一項第二号の国土交通省令で定める費用の額は、転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産に関し法令の規定による特別の制限が存するために特別に必要となる費用その他転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため機構又は鉄道事業者等が特に必要と認めた費用の額の合計額(その合計額が、特定事業用資産である船舶、建物及び構築物ごとに事業規模の縮小等を行つた日における当該資産の適正な時価から令第五条第一項に規定する当該資産の価額(その額が同項に規定する当該資産の処分価額に満たないときは、当該処分価額)を控除した額を合計した額を超えるときは、当該合計した額)とする。
第五条
(令第七条第二項第二号の機構又は鉄道事業者等が定める率)
令第七条第二項第二号の機構又は鉄道事業者等が定める率は、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとに、これに係る指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業について、利益率が当該機構又は鉄道事業者等が定める率以上の事業に係る営業利益の年額から営業収益の年額に当該機構又は鉄道事業者等が定める率を乗じて得た額を控除した額を合計した額が利益率が百分の五に満たない事業に係る営業収益の年額に百分の五を乗じて得た額から営業利益の年額を控除した額を合計した額とおおむね均衡を保つように定めるものとする。