本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号の業務を定める省令

法令番号:昭和五十六年運輸省・労働省令第一号 公布日:1981-11-12 法令種別:府省令 カテゴリー:海運 所管:運輸省・労働省 法令ID:356M50002800001

この法令の概要

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号において委任された業務の範囲を定めることを目的とします。対象は同法第二条第三号に規定する業務に該当する事業者で、本州四国連絡橋の開通による影響を受ける旅客定期航路事業に関して、特別措置の適用対象となる具体的な業務の種別を定める府省令です。
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号の業務は、次のとおりとする。
乗船券等の発売、改札等を行う業務
係船用索の取放し、旅客又は自動車の整理又は誘導、舷げん梯てい等の操作等を行う業務
船舶に乗り組み、旅客に対し物品の販売を行い、又は食品を調理し、提供し、若しくは販売する業務
船舶に乗り組み、当該船舶の運航を行う業務
前各号に掲げる業務のほか、一般旅客定期航路事業において通常行われる業務であつて、国土交通大臣及び厚生労働大臣が認めたもの

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。