特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

法令番号:昭和五十六年郵政省令第三十七号 公布日:1981-11-21 法令種別:府省令 カテゴリー:電気通信 所管:郵政省 法令ID:356M50001000037

この法令の概要

特定無線設備の技術基準適合証明および工事設計認証に関する手続を定めることを目的とします。対象は登録証明機関・承認証明機関および特別特定無線設備の製造・販売に関わる者で、証明機関の登録・承認の申請、技術基準適合証明および工事設計認証の審査・拒否・表示、自己確認の検証・記録・表示、並びに業務規程や帳簿等の管理に関するルールを定める府省令です。

第一条

(目的)
1

この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

第二条

(特定無線設備等)
1

法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。

一から一の八まで 削除
一の九 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五号から第二十五号の三までに掲げるものを除く。)
一の十 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五号の四から第二十五号の六まで及び第七十二号に掲げるものを除く。)
一の十一 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
一の十二 設備規則第四十九条の十六においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇一ワット以下(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、〇・〇五ワット以下)のもの
一の十二の二 設備規則第四十九条の十六の二においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
一の十三 A二D電波又はA三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
一の十四 単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十五条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の九に掲げるものを除く。)
一の十五 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の十一、第十六号、第五十九号及び第六十号に掲げるものを除く。)
 A二N電波、N〇N電波又はP〇N電波一〇・五二五GHz又は二四・二GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・一ワット以下のもの
二の二 設備規則第四十九条の四においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備
 市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三の二 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備
 削除
四の二 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第四号の五から第四号の六の三までに掲げるものを除く。)
四の三 削除
四の四 二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一ワット以下のもの
四の五 設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
四の六 設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
四の六の二 設備規則第五十四条第二号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
四の六の三 設備規則第五十四条第二号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備
四の六の四 設備規則第五十四条第二号の三においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備
四の七 設備規則第四十九条の三十四第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
 五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇三ワット以下のもの
 設備規則第四十九条の九第一号から第三号までにおいてその無線設備の条件が定められている構内無線局又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(次号から第六号の三までに掲げるものを除く。)
六の二 設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。)又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(同項第五号ただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備
六の二の二 設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するもののうち、同号ニに規定する総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備
六の三 設備規則第四十九条の九第三号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
六の四 設備規則第四十九条の九第四号又は第五号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備
 コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
 特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
 設備規則第五十四条の三第一項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
九の二 設備規則第五十四条の三第二項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
九の三 設備規則第五十四条の三第三項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
九の四 設備規則第五十四条の三第四項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
九の五 設備規則第五十四条の三第五項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
 設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第十四条の表十の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
十の二 設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
十一及び十一の二 削除
十一の三 設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の四 設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の五 設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条第一項の表十一の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の六 設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであつて、かつ、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の六の二 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の六の三 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の六の四 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の六の五 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の七 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の八 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。)
十一の八の二 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもののうち、二又は三の搬送波を同時に送信するもの
十一の九 設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十一の項(六)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
十一の十 設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
十一の十の二 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の十の三 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の十の四 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
十一の十の五 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
十一の十一 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのもの
十一の十二 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの
十一の十三 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十二の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
十一の十四 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
十一の十五 設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の十六 設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
十一の十七 設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の十八 設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
十一の十九 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の七においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局の無線設備を含む。)
十一の十九の二 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の十九の三 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の二十 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
十一の二十の二 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
十一の二十の三 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
十一の二十の四 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
十一の二十の五 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
十一の二十の六 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
十一の二十の七 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められている高高度基地局に使用するための無線設備
十一の二十一 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の二十一の二 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の二十二 設備規則第四十九条の六の十においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備
十一の二十三 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の二十四 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の二十五 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
十一の二十六 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
十一の二十七 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
十一の二十八 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
十一の二十九 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第十一号の二十九の三に掲げるものを除く。)
十一の二十九の二 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の二十九の三 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の二十九の四 設備規則第四十九条の六の十二第一項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備
十一の三十 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の三十の二 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の三十の三 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の三十一 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第十一号の三十一の三に掲げるものを除く。)
十一の三十一の二 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の三十一の三 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の三十一の四 設備規則第四十九条の六の十二第二項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備
十一の三十二 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の三十二の二 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の三十二の三 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の三十三 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている基地局(次号及び第十一号の三十三の三に掲げるものを除く。)に使用するための無線設備
十一の三十三の二 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の三十三の三 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十一の三十三の四 設備規則第四十九条の六の十三第一項においてその無線設備の条件が定められている高高度基地局に使用するための無線設備
十一の三十四 設備規則第四十九条の六の十三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十一の三十四の二 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十二 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの
十三 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
十四 設備規則第四十九条の十八第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ワット以下のもの
十四の二 設備規則第四十九条の十八第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
十五 設備規則第四十九条の十九第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
十五の二 設備規則第四十九条の十九第一項(第一号を除く。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十五の三 設備規則第四十九条の十九第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十五の四 設備規則第四十九条の十九の二においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十六 五四MHzを超え七四・六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局の無線設備及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局のうち、他の固定局によつてその送信が制御されるものの無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの(第三十八号に掲げるものを除く。)
十七 六一・七九MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの
十八 設備規則第五十八条の二の六の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・五ワット以下のもの
十九 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第十九号の二の二に掲げるものを除く。)
十九の二 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第十九号の二の三に掲げるものを除く。)
十九の二の二 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の二の三 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
十九の三 設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局並びに設備規則第四十九条の二十の二第三項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局に使用するための無線設備(第七十八号に掲げるものを除く。)
十九の四 設備規則第四十九条の二十第五号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
十九の四の二 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
十九の四の三 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの
十九の五から十九の十一まで 削除
二十 削除
二十の二 設備規則第四十九条の七の三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第三条第六号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの
二十の三 設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は高度MCA制御局(同規則第三条第六号の二に規定する高度MCA制御局をいう。以下同じ。)の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)に使用するための無線設備
二十の四 設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている高度MCA制御局又は高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)に使用するための無線設備
二十一 設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十一の二 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十一の三 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十二 PHSの陸上移動局(施行規則第六条第四項第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十三 設備規則第四十九条の八の三第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備
二十三の二 設備規則第四十九条の八の三第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備
二十三の三 PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第四十九条の八の三に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十四 設備規則第五十八条の二の七においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
二十五 設備規則第五十七条の二の二第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の二 設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の三 設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の四 設備規則第五十七条の三の二第一項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の五 設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十五の六 設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十六 設備規則第四十八条の二においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備
二十七 削除
二十八 設備規則第四十九条の二十三第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二 設備規則第四十九条の二十三第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二の二 設備規則第四十九条の二十三の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二の三 設備規則第四十九条の二十三の三においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二の四 設備規則第四十九条の二十三の四においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二の五 設備規則第四十九条の二十三の五においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の二の六 設備規則第四十九条の二十三の六においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
二十八の三 設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないもの及び次号に掲げるものを除く。)
二十八の四 設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)
二十九 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
二十九の二 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が二〇〇ミリワット以下かつ変調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)であり、電波の型式がF三N又はQ〇Nのもの
二十九の三 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が一七〇ワット以下かつ電波の型式がP〇N、Q〇N又はV〇Nのもの(前号に掲げるものを除く。)
三十 設備規則第四十九条の二十四においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十の二 設備規則第四十九条の二十四の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
三十の三 設備規則第四十九条の二十四の三においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十の四 設備規則第四十九条の二十四の四においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十一 設備規則第四十九条の二十五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの
三十一の二 設備規則第四十九条の二十五の三第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
三十一の三 設備規則第四十九条の二十五の三第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十一の四 設備規則第四十九条の二十五の三第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十一の五 設備規則第四十九条の二十五の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十二 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三十三 設備規則第四十九条の二十六第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備
三十三の二 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三十四から三十七まで 削除
三十八 設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備
三十九 設備規則第四十九条の十五第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十 設備規則第四十九条の十五第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十一 設備規則第四十九条の二十五の二の二第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備
四十二 設備規則第四十九条の二十五の二の二第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十三 設備規則第四十九条の二十五の二の二第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備
四十四 設備規則第五十八条の二の六においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
四十五 削除
四十六 設備規則第四十五条の二十一においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備
四十七 施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
四十七の二 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの
四十七の三 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第三項に規定する七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの
四十七の四 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第四項に規定する七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの
四十八 設備規則第五十八条の二の三の二においてその無線設備の条件が定められている一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備
四十九 設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十 削除
五十一 設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備
五十二 削除
五十二の二 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十二の三 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十三 設備規則第四十九条の二十九においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十四 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五十四の二 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の三 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の四 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五十四の五 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第二項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の五の二 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第七項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の五の三 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第八項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十四の五の四 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第六項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備
五十四の六 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五十四の六の二 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五十四の六の三 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五十五及び五十六 削除
五十七 設備規則第三十七条の二十七の十及び第三十七条の二十七の十一においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
五十七の二 設備規則第三十七条の二十七の十から第三十七条の二十七の十一までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
五十七の三 設備規則第三十七条の二十七の二十四及び第三十七条の二十七の二十五においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備
五十七の四 設備規則第三十五条から第三十七条の二までにおいてその無線設備の条件が定められている超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・二五ワット以下のもの
五十八 設備規則第四十五条の三の四第三項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置
五十九 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。)
六十 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が五ワット以下の携帯して使用するための無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの
六十一 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
六十一の二 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの
六十二 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
六十二の二 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの
六十三 設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局に使用するための無線設備
六十四 設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備
六十五 設備規則第四十九条の三十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
六十六 設備規則第五十八条の二の十一においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
六十七 設備規則第五十八条の二の五においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
六十八 設備規則第四十五条の三の三の三においてその無線設備の条件が定められている携帯用位置指示無線標識
六十九 設備規則第四十九条の二十五の二においてその無線設備の条件が定められている基地局又は陸上移動局に使用するための無線設備
七十 設備規則第五十八条の二の四第二項においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
七十一 設備規則第五十八条の二の四の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
七十二 設備規則第四十九条の三十三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備
七十三 設備規則第四十九条の二十の二第一項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局に使用するための無線設備
七十四 設備規則第四十九条の二十の二第一項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局に使用するための無線設備
七十五 設備規則第四十九条の二十の二第二項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備
七十六 設備規則第四十五条の三の六においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であつて、船舶局に使用するもの
七十七 設備規則第四十五条の三の七においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備
七十八 設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のうち自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)に使用するための無線設備
七十九 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備
八十 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
八十一 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(同号ルの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備
八十二 設備規則第四十九条の三十五においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの基地局の無線設備
八十三 設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの基地局の無線設備
八十四 設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの陸上移動局の無線設備
八十五 設備規則第五十八条の二の十三においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備

法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。

 前項第七号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七から第十一号の八の二まで、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十一、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四、第二十一号から第二十二号まで、第五十一号、第五十四号、第五十四号の四及び第五十四号の六に掲げる特定無線設備
 前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第八号(設備規則第四十九条の十四第七号及び第十二号に規定する無線局に限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九号の三、第十九号の四、第二十八号の二の三、第三十号(設備規則第四十九条の二十四第六項に規定する無線局に限る。)、第四十七号の三、第四十七号の四、第七十五号及び第七十九号から第八十一号までに掲げる特定無線設備

第三条

(登録の申請)
1

法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

法第三十八条の二の二第三項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較こう正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
 技術基準適合証明の業務の実施の方法
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
 法第三十八条の三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
 証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
 別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
 その他参考となる事項を記載した書類

第三条の二

(法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める事項)
1

法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第四条

(登録証明機関の登録の更新)
1

法第三十八条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

第三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第五条

(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
1

登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。

第六条

(技術基準適合証明の審査等)
1

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。

登録証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
 受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三条の二の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
 別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
 その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

 適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備
 適合表示無線設備について変更の工事を行つた特定無線設備
 設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

登録証明機関は、法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
 技術基準適合証明番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 技術基準適合証明をした年月日
 公示を希望する日

技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由

技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第八号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

登録証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第三章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

第七条

(技術基準適合証明の拒否の通知)
1

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

第八条

(表示)
1

法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

 様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

第八条の二

(表示の除去)
1

前条第一項第一号、第二十条第一項第一号、第二十七条第一項第一号、第三十六条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。

 表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。
 容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。

前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に掲げる特定の操作によつて当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。

第九条

(役員等の選任及び解任の届出)
1

登録証明機関は、法第三十八条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
 選任又は解任の理由
 選任又は解任した年月日

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 役員の選任の届出の場合にあつては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
 証明員の選任の届出の場合にあつては、その者が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

第十条

(業務規程の記載事項)
1

法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 登録に係る事業の区分
 技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
 技術基準適合証明の業務の実施の方法(第六条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
 手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 技術基準適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項

第十一条

(業務規程の届出)
1

登録証明機関は、法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

登録証明機関は、法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第十二条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1

法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

法第三十八条の十一第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第十三条

(帳簿)
1

法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
 技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
 技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
 審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
 技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日

法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。

この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第十四条

(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)
1

登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務
 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
 休止又は廃止の理由

第十五条

(技術基準適合証明の業務の引継ぎ)
1

登録証明機関は、法第三十八条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

 技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
 その他総務大臣が必要と認める事項

第十六条

(公示)
1

法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十六第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項並びに法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第十七条

(工事設計認証の審査等)
1

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。

第六条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。

この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。

登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

 適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
 設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

ただし、第九号から第十一号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。

 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
 工事設計認証番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 工事設計認証をした年月日
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。)
 別表第三号二において準用する別表第一号一(3)の規定による特性試験の結果
十一 工事設計認証をした証明書の写し
十二 公示を希望する日

法第三十八条の二十五第一項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由

認証取扱業者が法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第十号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の二十四第二項若しくは同条第三項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

登録証明機関は、法第三十八条の二十五第一項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

10

認証取扱業者は、法第三十八条の二十六の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

第十八条

(工事設計認証の拒否の通知)
1

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

第十九条

(検査記録の作成等)
1

法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 検査に係る工事設計認証番号
 検査を行つた年月日及び場所
 検査を行つた責任者の氏名
 検査を行つた特定無線設備の数量
 検査の方法
 検査の結果

前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。

この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第二十条

(表示)
1

法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

 様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

第二十一条

(準用)
1

第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。

この場合において、第九条第一項中「法第三十八条の九」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の九」と、第十条及び第十一条中「法第三十八条の十」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十」と、第十条第四号及び第五号ロ中「第六条第二項各号」とあるのは「第六条第二項各号(第十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十三条第一項及び第二項中「法第三十八条の十二」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十二」と、同条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第十四条中「法第三十八条の十六第一項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十六第一項」と、第十五条中「法第三十八条の十八第三項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十八第三項」と読み替えるものとする。

第二十二条

(公示)
1

法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

法第三十八条の二十八第二項、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の二十三第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。

第二十三条

(承認の申請)
1

法第三十八条の三十一第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
 技術基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
 技術基準適合証明の業務の実施の方法
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
 承認の申請に関する意思の決定を証する書類
 法第三十八条の三十一第四項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
 証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
 別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
 申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類
 外国検査制度の概要を記載した書類
 外国検査制度に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行つている業務の概要を記載した書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類

第二十四条

(承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
1

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第二十五条

(技術基準適合証明の審査等)
1

承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。

承認証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

 委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
 受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三条の二の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
 別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
 その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

 適合表示無線設備(法第三十八条の三十五の規定により表示が付されているものを除く。以下この項及び第三十三条第三項各号において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備
 適合表示無線設備について変更の工事を行つたもの
 設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
 技術基準適合証明番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 技術基準適合証明をした年月日

承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由

承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

第二十六条

(技術基準適合証明の拒否の通知)
1

承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

第二十七条

(表示)
1

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

 様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

第二十八条

(業務規程の記載事項)
1

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 承認に係る事業の区分
 技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
 技術基準適合証明の業務の実施の方法(第二十五条第二項各号に掲げる事項を含む。)
 他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
 証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項

第二十九条

(業務規程の届出)
1

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第三十条

(帳簿)
1

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
 技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
 技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
 技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
 審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
 技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。

この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第三十一条

(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)
1

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 休止又は廃止した技術基準適合証明の業務
 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間

第三十二条

(公示)
1

法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第三十三条

(工事設計認証の審査等)
1

承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。

第二十五条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。

この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。

承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

 適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
 設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
 工事設計認証番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 工事設計認証をした年月日

承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由

承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二十四第二項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

第三十四条

(工事設計認証の拒否の通知)
1

承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

第三十五条

(検査記録の作成等)
1

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 検査に係る工事設計認証番号
 検査を行つた年月日及び場所
 検査を行つた責任者の氏名
 検査を行つた特定無線設備の数量
 検査の方法
 検査の結果

前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。

この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第三十六条

(表示)
1

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

 様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

第三十七条

(準用)
1

第二十八条、第二十九条及び第三十一条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。

この場合において、第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項中「法第三十八条の三十一第四項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項」と、第二十八条第三号及び第四号ロ中「第二十五条第二項各号」とあるのは「第二十五条第二項各号(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第三十一条中「法第三十八条の三十一第二項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

第三十八条

(公示)
1

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十三第二項、法第三十八条の二十八第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第三十九条

(検証等)
1

製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第二項の技術基準適合自己確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行おうとするときは、別表第五号に定めるところにより検証を行わなければならない。

製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第三項の届出をしようとするときは、同項第一号から第四号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 特別特定無線設備の型式又は名称
 特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあつては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
 第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称

総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。

法第三十八条の三十三第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出番号
 特性試験を行つた際に用いた試験方法
 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
 特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第五号二(3)の取決め事項
 検証の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果

前項の検証に係る記録には、技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものを添付しなければならない。

第四項の検証に係る記録は、その検証に係る法第三十八条の三十四第二項の検査を最後に行つた日から十年間保存しなければならない。

前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。

この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

法第三十八条の三十三第三項の届出をした者(以下「届出業者」という。)は、法第三十八条の三十三第五項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更した事項
 変更した年月日
 変更の理由

届出業者は、法第三十八条の三十三第三項第四号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第五号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。

10

第四項(第一号及び第五号に限る。)、第六項及び第七項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。

11

法第三十八条の三十三第五項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第三項の届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

12

法第三十八条の三十三第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 届出業者の氏名又は名称
 特別特定無線設備の種別
 特別特定無線設備の型式又は名称
 届出番号
 電波の型式、周波数及び空中線電力
 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
 法第三十八条の三十三第三項の届出の年月日
13

届出業者は、法第三十八条の三十五の規定により当該届出業者が表示を付した特別特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

第四十条

(検査記録の作成)
1

法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 検査を行つた特別特定無線設備に係る届出番号
 検査を行つた年月日及び場所
 検査を行つた責任者の氏名
 検査を行つた特別特定無線設備の数量
 検査の方法
 検査の結果

前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。

この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第四十一条

(表示)
1

法第三十八条の三十五の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

 様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあつては、当該特別特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特別特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
 表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特別特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特別特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

第四十二条

(公示)
1

法第三十八条の三十六第二項、法第三十八条の三十七第二項及び法第三十八条の三十八において準用する法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

法第三十八条の三十三第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第四十三条

(総務大臣に提出する書類の作成)
1

この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。

この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現に改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けている特定無線設備は、この省令の施行の日に、それぞれ改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。

この省令の施行の際現に旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備に係る法第三十八条の十六第一項の認証を受けている工事設計については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。

この場合において、当該工事設計に基づく特定無線設備であって証明規則第二十五条の規定により表示が付されたものは、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。

この省令の施行の際現に旧規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。

前項の者は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十四号)附則第三条第三項の規定に基づき、旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備について技術基準適合証明を行うことができる。

前項の規定により技術基準適合証明を受けた旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備については、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。

第一項、第二項及び前項の規定により新規則第二条第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなされた特定無線設備は、平成二十三年四月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下又は四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第四号の二に掲げる特定無線設備(F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)及び同項第四号の三に掲げる特定無線設備(以下「旧設備」という。)に係る表示は、令和六年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。

法第三十八条の五の登録証明機関は、この省令の施行の日から平成二十四年十一月三十日までの間、旧設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を行うことができる。

この省令の施行の際現に行われている、又は前項の規定によりされる旧設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成二十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた旧設備に付する表示は、令和六年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。

第三条

(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下又は二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現に付されている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、第五条中特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項、別表第一号一(3)アの表及び様式第七号の注4の表の改正規定(同項第六十四号に係る部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の証明規則(次項において「旧証明規則」という。)第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備は、それぞれ第二条の規定による改正後の証明規則(次項において「新証明規則」という。)第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。

この省令の施行の際現にされている旧証明規則第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ新証明規則第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。

この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現になされている法第三十八条の六第一項(法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に基づく技術基準適合証明の求め又は法第三十八条の二十四第二項(法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)に基づく工事設計認証の求めについて、法第三十八条の五第一項で定める登録証明機関又は法第三十八条の三十一第二項に定める承認証明機関は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第二号の様式にかかわらず、なお従前の様式により工事設計の審査を行うことができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。