本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給の申請は、一般旅客定期航路事業等離職者(法第二条第六号の一般旅客定期航路事業等離職者のうち船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)であることを証明する書類を添えて、法第二条第六号の一般旅客定期航路事業又はその関連事業の事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた日(以下「離職日」という。)の翌日(次条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日)から起算して三月以内に行わなければならない。
ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。