この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
型深さ 木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。
二
船の長さ 最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵だ頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう。
三
船の幅 金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。
四
垂線間長 計画満載喫水線上において、船首材の前面から、舵かじを有する船舶にあつては、舵だ頭材の中心線(舵だ柱を有する船舶にあつては、その後面)までの距離をいい、舵かじを有しない船舶にあつては、船尾外板の後面までの距離をいう。
五
前部垂線 垂線間長の前端における垂線をいう。
六
後部垂線 垂線間長の後端における垂線をいう。
七
基線 垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。
八
船体主部 前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。
九
船体付加部 前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。
十
付加物 バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。
十一
上部構造物 船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。