出入国管理及び難民認定法施行規則
この法令の概要
第一条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
第二条
削除
第三条
法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第四条
法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第四条の二
法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
第五条
法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。
法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。
第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第六条
本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書(その写しを含む。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第六条の二
法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。
この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。
ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。
ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の四の二様式、又は別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
第七条
法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。
入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
第七条の二
その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。
法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。
法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。
第一項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。
法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
第七条の三
法第九条の二第二項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
法第九条の二第二項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する外国人については、同条第一項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、前条第一項の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域を、法第九条の二第八項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、当該交付により効力を失うこととなる特定登録者カードに記載された国籍・地域を記載するものとする。
法第九条の二第二項第二号に規定する特定登録者カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
法第九条の二第三項の規定による写真の表示は、前条第四項若しくは次条第一項の規定により提出された写真又は法第九条の二第三項後段の規定により利用することができる写真のいずれかを表示するものとする。
法第九条の二第四項に規定する特定登録者カードの様式は、別記第七号の七様式によるものとする。
特定登録者カードには、法第九条の二第二項各号に掲げる事項のほか、特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする都度、裏面に、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間、当該在留期間の満了の日、当該決定をした年月日並びに上陸する出入国港名を表示するものとする。
特定登録者カードの裏面に前項の規定による表示をする十分な余白がなくなつた場合には、当該特定登録者カードを所持する外国人は、前条第一項に規定する出入国在留管理官署において、その書換えを受けることができる。
法第九条の二第五項の規定による記録は、同条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特定登録者カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
第七条の四
法第九条の二第七項の規定による申請は、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第七号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第九条の二第五項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。
前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
第八条
法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
第八条の二
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。
第九条
法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。
法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。
第十条
法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
第十一条
法第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
第十二条
法第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。
法第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
法第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。
ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。
主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。
主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
法第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別記第十六号の二様式による。
第十二条の二
法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
第十三条
法第十四条第一項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
法第十四条第一項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第十四条第三項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。
法第十四条第四項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
第十三条の二
法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条の二第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書の様式は、別記第十七号の三様式による。
法第十四条の二第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
入国審査官は、法第十四条の二第八項又は第九項の規定により同条第二項の許可(以下「数次船舶観光上陸許可」という。)を取り消した場合には、その旨を別記第十七号の四様式により当該許可を受けた者に、別記第十七号の五様式により当該許可の申請をした指定旅客船の船長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次船舶観光上陸許可に係る船舶観光上陸許可書を返納させるものとする。
第十四条
法第十五条第一項又は第二項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
第十三条第二項の規定は、法第十五条第一項又は第二項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十五条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第十五条第四項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。
法第十五条第一項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
法第十五条第二項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
第十五条
法第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
法第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。
法第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
第十五条の二
法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。
入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
第十五条の三
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
第十六条
法第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。
第十七条
法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。
法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
第十八条
法第十八条の二第一項の規定により一時庇ひ護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。
第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
法第十八条の二第三項に規定する一時庇ひ護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。
法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。
第十九条
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。
この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。
この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。
この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
第十九条の二
法第六条第一項の申請をした外国人であつて、法第九条第三項(法第十条第九項及び第十一条第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により在留資格を決定された次の各号に掲げる者が、その後引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める申請書一通を提出して行うものとする。
前項の申請を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。
第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。
第一項の申請に対し、法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、第一項第一号に該当する者である場合には前条第五項第一号によるものとし、第一項第二号に該当する者である場合には同条第五項第二号によるものとする。
第十九条の三
法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
第十九条の四
法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。
第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。
就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。
第十九条の五
法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。
この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。
この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
第十九条の七
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可又は難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受けて法第六十一条の二の二第一項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)、第五十条第二項若しくは第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定による申請と併せて行わなければならない。
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。
第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。
ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。
第十九条の八
法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第二十九号の八様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
第十九条の九
法第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。
この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
十六歳に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を要しない。
第十九条の十
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請は、別記第二十九号の十様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。
第十九条の十一
法第十九条の十二第一項の規定による申請は、別記第二十九号の十一様式による申請書一通、写真一葉及び在留カードの所持を失つたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たつては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第十九条の九第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。
第十九条の十二
法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第二十九号の十二様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
法第十九条の十三第一項後段の規定による申請は、別記第二十九号の十三様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
第十九条の九第二項及び第三項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第十九条の十二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第十九条の十三
法第十九条の十三第二項の規定による命令は、別記第二十九号の十四様式による在留カード再交付申請命令書を中長期在留者に交付して行うものとする。
第十九条の十四
出入国在留管理庁長官は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
第十九条の十五
法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
第十九条の十六
法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
前項に規定する機関が法第十九条の十七の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出するものとする。
前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の十七
法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第十九条の十八第一項の規定による届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の十八
法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十九条の十八第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第二号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。
第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の十九
法第十九条の二十四第一項の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
法第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第十九条の二十
法第十九条の二十六第一項第五号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十九条の二十一
法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十九条の二十二
法第十九条の二十七第一項の届出は、当該変更の日から十四日以内に、別記第二十九号の十六様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
第十九条の二十三
法第十九条の二十九第一項の届出は、当該休止又は廃止の日から十四日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもつて地方出入国在留管理局に届け出なければならない。
第十九条の二十四
法第十九条の三十第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されたものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年五月三十一日までに、その年の前年四月一日からその年の三月三十一日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の十五第三項の規定は、第一項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の二十四の二
登録支援機関は、別表第三の六の上欄に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。
前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の二十五
入国審査官又は入国警備官は、法第十九条の三十七第二項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。
この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第二十条
法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。
ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
第二十条の二
法第二十条第二項の規定により特定技能の在留資格(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)への変更を申請した場合であつて、当該申請をした者が同在留資格をもつて本邦に在留したことがあるものにあつては、当該在留資格をもつて在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、法第二十条第三項の相当の理由がないものとする。
第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。
ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。
この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
第二十一条の二
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、同条第三項の相当の理由がないものとする。
第二十一条の三
第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。
第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。
この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。
この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
第二十一条の四
第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。
この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の七」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項が準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
第二十二条
法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。
ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第二十三条
削除
第二十四条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。
ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。
この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
第二十五条
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。
ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
第二十五条の二
法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。
第二十五条の三
法第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。
法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。
ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。
第二十五条の四
法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
第二十五条の五
意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。
この場合において、同条第一項中「法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
第二十五条の六
被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
前項の申出は、別記第三十七号の八様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に送達しなければならない。
ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第二十五条の七
意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。
意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を記載した別記第三十七号の十様式による意見聴取手続併合通知書を被聴取者又はその代理人に送達しなければならない。
ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第二十五条の八
意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
前項の申出は、別記第三十七号の十一様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出することによつて行うものとする。
法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十二様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
第二十五条の九
意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。
被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。
第二十五条の十
意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十三様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。
前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。
第二十五条の十一
意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
第二十五条の十二
被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十四様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。
この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。
この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
第二十五条の十三
法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。
法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
第二十五条の十四
法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。
第二十六条
法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
第二十七条
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
法第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇ひ護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。
この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
第二十八条
入国審査官は、法第二十五条の二第一項の規定により外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。
第二十九条
法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。
この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。
この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。
第二十九条の二
法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。
第二十九条の三
法第二十六条の三第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、指定旅客船で再び入国することを証する書類を提示するものとする。
第二十九条の四
法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者とする。
出入国在留管理庁長官は、前項第六号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。
ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。
ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第六号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第三十条
法第二十九条第一項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。
第三十条の二
入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
第三十一条
法第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものとする。
法第三十一条第一項又は第三項の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、法第三十四条第一項の規定による立会人に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに係る許可状を示さなければならない。
法第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。
第三十二条
法第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。
法第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。
第三十二条の二
法第三十六条の三に規定する証明書の様式は、別記第四十六号の二様式による。
第三十三条
法第三十七条に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
第三十三条の二
法第三十七条の五第三項の規定による許可の請求は、別記第四十八号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
第三十四条
法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙)による。
第三十五条
法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
第三十六条
法第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。
第三十六条の二
法第四十四条の二第一項又は第六項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。
法第五十二条の二第一項又は第五項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。
法第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された被監理者に対する出頭の要求は、別記第五十一号の二様式による呼出状によつて行うものとする。
法第四十四条の二第二項及び第六項に規定する法務省令で定める保証金の額は、三百万円以下の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅を防止するに足りる相当の金額とする。
ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
前項の規定は、法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する保証金の額について準用する。
この場合において、前項中「証拠の隠滅を防止」とあるのは、「不法就労活動を防止」と読み替えるものとする。
法第四十四条の二第二項及び第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める保証金の納付期限は、被監理者が監理措置に付された日の翌日から起算して三日以内で主任審査官が指定する日とする。
主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
法第四十四条の二第四項又は第五十二条の二第四項の規定により監理措置に付することを請求しようとする者(法第四十四条の二第五項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該請求をしようとする者に代わつて当該請求をしようとする者を含む。)は、別記第五十一号の三様式による監理措置決定申請書及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
法第四十四条の二第七項及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定通知書の様式は、別記第五十一号の四様式による。
法第四十四条の二第九項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による監理措置決定をしない旨の通知は、別記第五十一号の五様式による通知書によつて行うものとする。
第三十六条の三
法第四十四条の三第四項の規定による届出は、同項各号に掲げる事由が生じた日から七日以内(同項第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、当該事由を知つた日から七日以内)に、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
前項の規定は、法第五十二条の三第四項の規定による届出について準用する。
法第四十四条の三第四項及び第五十二条の三第四項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第四十四条の三第四項第三号及び第五十二条の三第四項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
第一項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、主任審査官が指定する出入国在留管理官署にすることができる。
第三十六条の四
法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他の必要な事項を明示して行うものとする。
法第四十四条の三第五項及び第五十二条の三第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
監理人は、法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求められたときは、主任審査官が別に定める場合を除き、報告すべき事項を記載した書面を主任審査官に提出しなければならない。
第三十六条の五
法第四十四条の三第七項(法第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
監理人は、監理人を辞任しようとする場合は、主任審査官に対し、辞任する日の三十日前までに辞任する旨を届け出るよう努めなければならない。
第三十六条の六
法第四十四条の四第一項若しくは第二項又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、当該監理措置決定を取り消された者が所持する監理措置決定通知書を返納させるとともに、監理人であつた者に対し、当該監理措置決定を取り消した旨を通知するものとする。
法第四十四条の四第三項及び第五十二条の四第三項に規定する監理措置決定取消書の様式は、別記第五十一号の六様式による。
法第四十四条の四第五項又は第五十二条の四第四項の規定により保証金を没取したときは、当該保証金の納付者に別記第五十一号の七様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
第三十六条の七
法第四十四条の五第一項の規定により報酬を受ける活動の許可の申請をしようとする被監理者は、別記第五十一号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
法第四十四条の五第一項の規定による許可をしたときは、監理措置決定通知書に、同条第二項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、主任審査官が指定する本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。
法第四十四条の五第三項の規定による通知は、前項の規定により記載するものとされている事項を記載した監理措置決定通知書の謄本を交付することによつて行うものとする。
法第四十四条の五第四項の規定により同条第一項の規定による許可を取り消したときは、別記第五十一号の九様式による取消通知書により被監理者に通知するものとする。
この場合においては、第二項の規定により監理措置決定通知書に記載した事項を抹消し、当該監理措置決定通知書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。
前項の場合においては、監理人に対し、当該許可を取り消した旨を通知するものとする。
第三十六条の八
法第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出は、被監理者が監理措置に付された日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
法第四十四条の六又は第五十二条の五に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第三十六条の九
入国審査官又は入国警備官は、法第四十四条の九第三項又は第五十二条の七第三項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。
この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第三十七条
法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の八十四第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。
法第四十七条第五項第一号(法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する法第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書の様式は、別記第五十四号の二様式による。
第三十八条
法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。
第三十九条
法第四十八条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
第四十条
法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。
第四十一条
法第四十八条第六項から第八項までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。
法第四十八条第八項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。
法第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。
第四十二条
法第四十九条第一項の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
第四十三条
法第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。
法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。
第四十四条
法第五十条第一項の規定による許可(以下「在留特別許可」という。)をする場合には、別記第六十一号の三様式による決定書を作成するものとする。
在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第六十一号の四様式による申請書及び法第五十条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
在留特別許可をする場合には、法第五十条第七項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合並びに第七項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該在留特別許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
在留特別許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
法第五十条第六項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
法第五十条第十項の規定による在留特別許可をしない旨の通知は、別記第六十二号の三様式による通知書によつて行うものとする。
第四十五条
法第五十一条に規定する退去強制令書の様式は、別記第六十三号様式による。
第四十六条
主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。
主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。
第四十七条
法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。
第四十七条の二
法第五十二条第四項後段の規定により送還先を定めるときは、別記第六十四号の二様式による送還先指定書を交付するものとする。
第四十七条の三
法第五十二条第五項の規定により上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定の申請をしようとする外国人は、別記第六十四号の三様式による申請書及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
法第五十二条第五項に規定する法務省令で定める日は、同条第四項の規定による許可に係る出国予定日から七日を超えない範囲内で主任審査官が定める日とする。
法第五十二条第六項の決定をした旨の通知は、別記第六十四号の四様式による通知書によつて行うものとする。
第四十八条
法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。
法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。
第四十八条の二
法第五十二条第十二項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第四十八条の三
法第五十二条第十二項の規定による命令は、別記第六十五号の二様式による旅券発給申請等命令書によつて行うものとする。
主任審査官は、法第五十二条第十三項の規定により同条第十二項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、その旨を別記第六十五号の三様式による通知書によりその者に通知するものとする。
第四十八条の四
法第五十二条の八の規定に基づき定める退去のための計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第四十九条
法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
法第五十四条第二項に規定する仮放免の期間は、三月を超えない範囲内で所長等が定めるものとする。
第四十八条第一項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。
第三十六条の二第三項の規定は、法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求について準用する。
法第五十四条第三項に規定する仮放免許可書の様式は、別記第六十七号様式による。
法第五十四条第四項の規定による仮放免を不許可とした旨の通知は、別記第六十八号様式による通知書によつて行うものとする。
法第五十四条第五項の規定により仮放免の期間の延長を請求しようとする者は、仮放免の期間が満了する日までに、別記第六十九号様式による仮放免期間延長許可申請書及び仮放免の期間の延長を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。
法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合には、仮放免許可書に新たな仮放免の期間を記載するものとする。
第二項の規定は、法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合における新たな仮放免の期間について準用する。
法第五十四条第七項の規定による仮放免の期間の延長を不許可とした旨の通知は、別記第六十九号の二様式による通知書によつて行うものとする。
第五十条
法第五十五条第二項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。
第五十条の二
法第五十五条の二第三項に規定する文書の様式は、別記第七十号の二様式による。
主任審査官は、法第五十五条の二第四項の規定により同条第一項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、別記第七十一号様式による通知書によりその者に通知するものとする。
第五十条の三
法第五十五条の五第一項の規定による活動の援助は、入国者収容所等に備え付けた書籍、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他活動の時間帯等(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。
第五十条の四
入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第五十五条の十第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第五十五条の十四第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設は、別表第六のとおりとする。
第五十条の五
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
委員長は、委員会の会務を総理する。
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
委員会の会議は、委員長が招集する。
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。
第五十条の六
法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
法第五十五条の十四第二項において準用する法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
法第五十五条の十二第一項(法第五十五条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
第五十条の七
入国者収容所長等は、できる限り、委員会が述べた意見を入国者収容所等又は出国待機施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五十条の八
法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。
入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。
この場合においては、前項の規定を準用する。
第五十条の九
法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。
第五十条の十
法第五十五条の二十の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。
法第五十五条の二十の時間帯は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要があるときは、前項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。
第五十条の十一
法第五十五条の二十一第二項の規定による物品の貸与及び嗜し好品の支給は、当該物品を貸与し、又は嗜好品を支給しようとする被収容者の処遇上特に適当と認める場合に限り、行うことができるものとする。
前項に定めるもののほか、法第五十五条の二十一第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品及び嗜好品の品名並びにその貸与又は支給の基準は、出入国在留管理庁長官が定める。
第五十条の十二
被収容者には、法第五十五条の二十二各号に掲げる物品について、この条の定めるところにより、必要な範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
被収容者には、法第五十五条の二十二第三号に掲げる物品は、出入国在留管理庁長官が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。
被収容者には、法第五十五条の二十二第四号に掲げる物品は、酒類及びたばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。
被収容者には、法第五十五条の二十二第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
第五十条の十三
法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第五十条の十四
入国者収容所長等は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
入国者収容所長等は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第五十条の十五
法第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、入国者収容所長等が指定する居室内又は居室外の貴重品庫、棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。
ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
被収容者について領置している物品は、次に掲げる日以外の日に出し入れする機会を与えることができる。
ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
第五十条の十六
法第五十五条の二十九第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
第五十条の十七
法第五十五条の三十二の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
第五十条の十八
法第五十五条の三十六第一項の規定による死亡した被収容者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
法第五十五条の三十六第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
第五十条の十九
法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日は、第五十条の十五第三項第二号に掲げる日とする。
被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。
ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合又は天候若しくは入国者収容所等の構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
第五十条の二十
被収容者には、できる限り毎日、入浴の機会を与えるものとする。
ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の入国警備官が行わなければならない。
ただし、女子の入国警備官が行うことができない場合には、入国警備官以外の女子の職員がこれを行うことができる。
第五十条の二十一
法第五十五条の四十一第二項の規定による健康診断は、次に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。
ただし、医師が、被収容者の年齢、健康状態、直近に受けた健康診断の結果及び実施の時期、健康診断以外の診療の結果、次回の健康診断までの期間その他の事情を考慮して必要がないと認めるときは、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項の全部又は一部を省略することができる。
第五十条の二十二
法第五十五条の四十三第一項の規定による入国者収容所長等の許可は、被収容者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、入国者収容所等若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は違反事件に関する証拠を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。
第五十条の二十三
入国者収容所長等は、法第五十五条の四十三第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。
第五十条の二十四
法第五十五条の四十四の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。
第五十条の二十五
法第五十五条の四十五に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第五十条の二十六
法第五十五条の五十一第三項に規定する警備用具は、次に掲げるものとする。
第五十条の二十七
被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合を除き、別表第八に定める第一種又は第三種の手錠とする。
被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。
第五十条の二十八
入国警備官は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したときは、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。
第五十条の二十九
法第五十五条の五十二第二項に規定する捕縄及び手錠の制式は、別表第八のとおりとする。
第五十条の三十
保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
第五十条の三十一
入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
入国者収容所長等は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第五十条の三十二
入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出があつたときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。
第五十条の三十三
法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回つてはならない。
ただし、施設の構造上やむを得ないときは、この限りでない。
第五十条の三十四
被収容者の面会の場所は、入国者収容所長等が指定するものとする。
被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室とする。
ただし、次に掲げる場合において、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。
第五十条の三十五
被収容者の面会(領事官等(法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等をいう。第五十条の三十八及び第五十条の三十九において同じ。)との面会を除く。)を許す日は、第五十条の十五第三項各号に掲げる日以外の日とする。
第五十条の三十六
法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき四時間を下回つてはならない。
ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
第五十条の三十七
法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回つてはならない。
ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。
第五十条の三十八
法第五十五条の五十八第一項の規定による被収容者の面会の回数についての制限は、領事官等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。
第五十条の三十九
入国者収容所長等は、被収容者の面会の相手方(領事官等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして入国者収容所等内の見やすい場所に掲示するものとする。
第五十条の四十
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。
第五十条の四十一
入国者収容所長等は、法第五十五条の六十二の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。
第五十条の四十二
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、郵便又は信書便による方法、電報による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。
第五十条の四十三
複数の被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。
被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第五十五条の二十八第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第五十五条の六十一の規定によりその者がこれを受けることを差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(同条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。
第五十条の四十四
法第五十五条の六十四第四項の規定による被収容者が死亡した場合における発受差止信書等(同条第三項に規定する発受差止信書等をいう。)の引渡しは、同条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
第五十条の四十五
法第五十五条の八十二の規定による通知は、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者に対して行うものとする。
前項の場合において、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知するものとする。
第五十条の四十六
入国者収容所長等は、被収容者が死亡したときは、直ちに医師の検案を求める等適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
第五十条の四十七
法第五十五条の八十三第一項の規定により入国者収容所長等が被収容者の死体の埋葬又は火葬を行うときは、市町村の長と協力して行わなければならない。
第五十条の四十八
収容令書又は退去強制令書により入国者収容所等以外の場所に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、第五十条の三から前条までの規定を準用する。
第五十条の四十九
入国者収容所長等は、被収容者の処遇に関する細則を定めるときは、あらかじめ出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第五十条の五十
本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令を受けるため、法第二十七条の規定による違反調査の開始前に自ら出入国在留管理官署に出頭しようとするものは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。
前項の場合において、当該外国人が出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。
第五十条の五十一
法第二十四条の三第一号ロに該当する外国人から同号ロに規定する出国意思の表明を受けた入国審査官又は入国警備官は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二の二様式による出国意思確認書を交付するものとする。
第五十条の五十二
法第五十五条の八十五第三項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
第五十条の五十三
法第五十五条の八十六に規定する出国命令書の様式は、別記第七十一号の三様式による。
第五十条の五十四
法第五十五条の八十七の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた出入国在留管理官署に出頭して、別記第七十一号の四様式による申出書を提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事情により当該出入国在留管理官署に出頭することができない場合には、他の出入国在留管理官署(主任審査官が置かれている出入国在留管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。
主任審査官は、法第五十五条の八十七の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。
第五十条の五十五
法第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
第五十一条
本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第五十六条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
第五十二条
法第五十七条第一項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第五十七条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
法第五十七条第九項前段の規定による報告は、同条第八項の規定による入国審査官の求めがあつた時から六十分を経過する時までに行わなければならない。
法第五十七条第一項又は第九項前段の規定による報告は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
ただし、やむを得ない事情により当該電子情報処理組織を使用してこれらの報告を行うことができない場合は、この限りでない。
第六十一条の三第六項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第八項の規定による報告を行う場合に準用する。
法第五十七条第九項後段に規定する法務省令で定める措置は、入国審査官が電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を利用して同条第八項に規定する事項に係る情報を常に閲覧することができる状態に置く措置とする。
第五十二条の二
法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
第五十二条の三
入国審査官又は入国警備官は、法第五十九条の二第二項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。
この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第五十三条
法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
第五十三条の二
入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。
第五十四条
法第六十一条に規定する帰国の確認は、旅券に別記第七十二号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。
ただし、旅券を所持していない者については、別記第七十三号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
入国審査官は、前項の帰国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、上陸年月日及び上陸する出入国港を帰国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
第五十四条の二
その出国し又は上陸しようとする出入国港において第五十三条第二項又は前条第二項の規定による記録を受けることを希望する者が、所管局長の登録(以下「日本人希望者登録」という。)を受けようとする場合には、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭し、別記第七十三号の二様式による申請書一通を提出して日本人希望者登録の申請をするとともに、旅券を提示しなければならない。
所管局長は、前項の者が、次の各号のいずれにも該当すると認定した場合に限り、日本人希望者登録をすることができる。
第七条の二第六項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項、前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。
第五十五条
法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
法第六十一条の二第二項の規定により補完的保護対象者の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び補完的保護対象者に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前二項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第一項又は第二項の申請をしようとする外国人であつて、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
第一項又は第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人又は同条第二項の規定により補完的保護対象者の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
法第六十一条の二第四項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。
法第六十一条の二第四項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。
法第六十一条の二第五項に規定する補完的保護対象者認定証明書の様式は、別記第七十六号の二様式による。
法第六十一条の二第五項の規定による補完的保護対象者の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号の二の二様式による通知書によつて行うものとする。
第五十六条
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
法第六十一条の二の二第四項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
第五十六条の二
法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
法第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第五十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
第五十六条の三
法第六十一条の二の五第一項に規定する在留資格の取得の許可に関する決定は、別記第七十六号の六の二様式による決定書によつて行うものとする。
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
第二十条第七項の規定は、法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得の許可をする場合について準用する。
この場合において、第二十条第七項中「限る。)への変更」とあるのは「限る。)の取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
第五十六条の四
法第六十一条の二の六の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。
第五十六条の五
法第六十一条の二の七第二項の規定により報酬を受ける活動の許可を申請しようとする外国人は、別記第七十六号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
法第六十一条の二の七第二項の規定による許可をしたときは、仮滞在許可書に、同条第三項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。
法第六十一条の二の七第四項の規定により報酬を受ける活動の許可を取り消したときは、その旨を別記第七十六号の九様式による報酬を受ける活動許可取消通知書によりその者に通知するものとする。
この場合においては、前項の規定により仮滞在許可書に記載した事項を抹消し、当該仮滞在許可書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。
第五十六条の六
法第六十一条の二の八の規定による届出は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又は直近の届出の日から六月を超えない範囲内で地方出入国在留管理局長の定める日までに、別記第七十六号の十様式による届出書及び報酬を受ける活動の許可に係る活動の状況を明らかにする資料各一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
法第六十一条の二の八に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第五十七条
法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
法第六十一条の二の十第三項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。
第五十七条の二
第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しについて準用する。
この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
第五十八条
法第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求は、別記第七十八号様式又は別記第七十八号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
第五十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、当該審査請求に係る手続に難民審査参与員として関与することができない。
第五十八条の三
法務大臣は、法第六十一条の二の十二第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。
法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。
法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。
第五十八条の四
難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。
ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。
第五十八条の五
難民審査参与員は、行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又は同法第三十二条第三項の規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
難民審査参与員は、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定により口頭意見陳述(法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項の規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。
第五十八条の六
第五十八条の三第三項の規定により難民審査参与員の事務の補助を行う難民調査官は、口頭意見陳述の手続、行政不服審査法第三十四条の規定により事実の陳述を求める手続又は同法第三十六条に規定する手続が行われたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。
前項の調書には、同項の難民調査官が署名し、難民審査参与員が認印するものとする。
第一項の難民調査官は、同項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。
難民調査官は、前項の場合において、審査請求の裁決書の謄本が交付されるまでに、審理関係人の申出があつたときは、陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
第五十八条の七
法第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求に係る行政不服審査法第四十二条第一項の意見書には、三人の難民審査参与員が、当該審査請求に対する意見及びその理由を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。
二人以上の難民審査参与員が同一の意見及び理由を述べる場合には、前項の意見書には、当該意見及び理由は、各別に記載することを要しない。
第五十八条の八
法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。
第五十八条の九
法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、第五十八条の三第一項の指名をすべき難民審査参与員の班の順序を定めるものとする。
この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。
法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が第五十八条の二各号のいずれかに該当するとき又は疾病その他の事情により当該班が担当する審査請求に係る手続について関与することができなくなつたときは、当該難民審査参与員又は当該班の全ての難民審査参与員に代えて他の班の難民審査参与員を指名するものとする。
第五十九条
法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の申請に当たつては、第五十五条第三項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。
この場合においては、第五十五条第三項後段の規定を準用する。
法第六十一条の二の十五第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
法第六十一条の二の十五第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
法第六十一条の二の十五第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
第五十五条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
第五十九条の二
難民調査官は、法第六十一条の二の十七第三項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。
この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第五十九条の三
法第六十一条の八の二第七項に規定する法務省令で定める方法は、出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項の規定は、法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。
この場合において、前項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。
この場合において、第一項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。
第五十九条の四
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の八の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
法第六十一条の八の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第五十九条の五
法第六十三条の二第一項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
第三十六条の二第三項の規定は、法第六十三条の二第一項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された出国制限対象者に対する出頭の要求について準用する。
法第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者条件指定書の様式は、別記第八十三号の三様式による。
法第六十三条の二第二項の規定による届出は、出国制限対象者条件指定書の交付の日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
法第六十三条の二第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項とする。
第六十条
法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
第六十一条
法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。
法第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。
ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
第六十一条の二
法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。
ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。
ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
第六十一条の三
電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。
第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。
電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第六十一条の四
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、法務省情報通信技術活用規則第六条第一項に規定する電子情報処理組織とする。
情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第六条の二第五項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)とする。
地方出入国在留管理局長は、電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の出入国在留管理庁長官の定めるところによる届出とする。
第六十二条
法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
第一条
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年六月四日から施行する。
第二条
この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、それぞれ改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
第四条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
第五条
旧規則の規定による別記第二十九号の三様式の就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。
第六条
この省令の改正規定の施行前に、旧規則の規定に基づき交付された別記第二十九号の三様式による就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別表第二の家族滞在の項の改正規定、規則別記第二十一号様式の乗員上陸許可書(裏)(2)、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書及び別記第七十四号様式の難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六十四条から第六十六条までの規定を適用する。
第三条
改正法附則第六条に規定する申請については、この省令の施行前においても、新規則別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定、別表第四の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)の項の規定を適用する。
第四条
施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第五十号)附則第三条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る新規則第六条の適用のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修又は第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留している外国人であって、この省令の施行日以後に法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者が、同日前にあらかじめ行う在留資格の変更の許可の申請については、新規則別記第三十号様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定を適用する。
第六条
この省令の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
第八条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
第九条
附則第一条ただし書に規定する規定(以下「平成二十二年一月改正規定」という。)の施行の際現に行われている、同規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正前規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請は、同規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請とみなす。
第十条
平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、平成二十二年一月改正規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書とみなす。
第十一条
平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ平成二十二年一月改正規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面とみなす。
第十二条
平成二十二年一月改正規定の施行前に、平成二十二年一月改正前規則の規定に基づき交付された別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書及び別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第五十六条の二第二項、別記第十六号の二様式及び別記第五十号様式の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合、法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合若しくは法第七条の二第一項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証を受けた場合は、適用しない。
第三条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第四条
施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年法務省令第十号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
第五条
改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(留学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第六条
施行日前に、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留している者(改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者を除く。)で、この省令の施行の際現に規則第二十一条第一項の申請を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第五項の申出をしたものとみなす。
第七条
施行日前に、改正法による改正前の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留している者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(就学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第八条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第九条
旧規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面とみなす。
第十条
新規則第六十三条第二項第四号の適用については、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、改正法による改正後の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。
第十一条
施行日前に法第十九条第一項の規定に違反する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
第十二条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、入管法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合、入管法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合、入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合、入管法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合、入管法第二十二条の二第三項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合、入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、入管法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合又は入管法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。
第三条
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、改正法附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「後日交付中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が後日交付中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。
第四条
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。
第五条
新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、第五十五条第二項第一号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。
新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、第五十五条第二項第二号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第六条
改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における入管法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、新入管法施行規則第十九条の六第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
第七条
改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における新入管法施行規則第十九条の六第六項の適用については、同項中「第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十二条第一項、第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定」とする。
第八条
後日交付中長期在留者であって、第十一条第二項の規定により旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたもの(以下「第十一条第二項中長期在留者」という。)が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
入管法第十九条の十七の届出が第十一条第二項中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
第九条
登録証明書所持中長期在留者が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
入管法第十九条の十七の届出が登録証明書所持中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第十条
後日交付中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。
第十一条
登録証明書所持中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。
第十二条
新入管法施行規則別記第六号の三様式、別記第二十八号様式、別記第二十九号の五様式、別記第二十九号の十様式から別記第二十九号の十二様式まで、別記第三十号様式、別記第三十号の二様式、別記第三十四号様式、別記第四十号様式、別記第四十三号様式、別記第七十四号様式、別記第八十号様式若しくは別記第八十二号様式の申請書又は新入管法施行規則別記第二十九号の九様式の届出書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。
第十三条
新入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の証印、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書及び別記第四十二号様式の再入国許可書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。
第十四条
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二条第二号が規定する届出をした中長期在留者が提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項は、第十一条第二項中長期在留者にあっては第十一条第二項の規定により当該第十一条第二項中長期在留者の旅券に記載された当該第十一条第二項中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号とし、後日交付中長期在留者(第十一条第二項中長期在留者を除く。)にあっては当該後日交付中長期在留者の旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号が記載されていない旨とする。
第十五条
予定中長期在留者であって、新入管法施行規則第十九条の七第一項の申出をしようとするものは、施行日前においても、その申出をすることができる。
前項の申出は、改正法附則第十三条第一項の規定による申請(同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。
第十六条
改正法附則第十五条第三項の規定による申請又は改正法附則第十六条第一項の規定による申請をしようとする中長期在留者は、新入管法施行規則第十九条の七第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。
第十七条
この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇ひ護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇ひ護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
旧入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立ては、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による入管法第十一条第一項に規定する異議の申出、第四十八条第一項に規定する口頭審理の請求、第四十九条第一項に規定する異議の申出又は第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てとみなす。
旧入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式の書面にした入管法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨の署名、第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨の署名とみなす。
第十八条
旧入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇ひ護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇ひ護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書とみなす。
前項の場合において、前項に規定する旧入管法施行規則の規定による申請書(別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書を除く。)中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は、在留カードの番号を記載する項(別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。
附則第十二条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。
第十九条
旧入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇ひ護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇ひ護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面とみなす。
前項の場合において、旧入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、旧入管法施行規則別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第四十二号様式の再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。
附則第十三条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。
第二十条
改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新入管法施行規則第五十九条の六第二項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
第二十一条
新入管法施行規則第十九条の六第二項の適用においては、施行日前に交付された旧入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに施行日前にされた入管法第五十条第一項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第六十一号様式の裁決・決定書及び入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可に係る旧入管法施行規則別記第七十六号の二様式の決定書は、それぞれ新入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに別記第六十一号様式の裁決・決定書及び別記第七十六号の二様式の決定書とみなす。
第二十二条
新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及び第二十九条の三第一項第一号の規定の適用については、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項本文の規定による意見聴取通知書により改正法第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「旧入管法」という。)第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項ただし書きの規定により旧入管法第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項ただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。
第二十三条
旧入管法施行規則第二十五条の十四の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ同条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第三条
旧入管法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第一条
この省令は、平成二十五年六月二十四日から施行する。
第二条
入管法第十九条の十七の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。この条において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、新規則第六十一条の三第三項中「この省令」とあるのは「第十九条の十六第二項及び別表第三の四並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)附則第九条第二項」とする。
第一条
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
第二条
改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式とみなす。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(高度専門職、経営・管理及び技術・人文知識・国際業務の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)、法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第三条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、附則第二条の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第四条
旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、附則第二条の規定の適用を受ける場合を除き、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第五条
施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
第六条
施行日前に、改正基準省令による改正前の基準省令の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
第七条
改正法附則第三条第二項の規定により技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第二十条第一項の申請(技術又は人文知識・国際業務の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第八条
当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「別記第六号の七様式」とあるのは、「別記第六号様式又は別記第六号の七様式」とする。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第六十一条の三第一項の改正規定は平成二十八年一月一日から、第十九条第五項の改正規定は同年六月二十三日から施行する。
第二条
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七条の十九様式の書面は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七号の十九様式の書面とみなす。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為又は難民の認定の取消しについての不服申立てであって、この省令の施行前にされた処分又はこの省令の施行前にされた難民の認定の申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ただし、別記第六号の三様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号の二様式申請人等作成用2 O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3 O(「興行」)の改正規定並びに次条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から、別記第四十四号の二様式の改正規定は公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正法附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(介護の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第三条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第四条
旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第七条
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年法務省令第三十九号)の施行の日(平成二十九年八月一日)が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、第二条中「第六十三条から第六十六条まで」とあるのは「第六十四条から第六十六条まで」とし、同省令中第六十三条の改正規定を「第六十三条を削る。」とする。
第一条
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした法第六十一条の二第一項の規定による申請については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第三条
旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
第三条
旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
第五条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十一条第二項の規定により旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたものに係る出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の十八第一項の届出におけるこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第一項及び第十九条の十八第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
第六条
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十一条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間についても、前項と同様とする。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、同年七月二十五日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
第三条
旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行の日後においても、当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による裁決とみなす。
第三条
旧規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書とみなす。
第四条
当分の間、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年法務省令第十号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第五十八条の七及び別記第七十九号の二様式の規定の適用については、同条第一項中「署名した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同条第二項中「連署した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同様式中「」とあるのは「」とする。
この場合においては、前二条の規定を準用する。
第一条
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和二年三月十六日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。
第三条
旧規則に規定する別記第七号の六様式の申請書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七号の六様式の申請書とみなす。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。
第三条
旧規則に規定する別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第六号の七様式の書面は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第六号の七様式の書面とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行前に、旧省令の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和三年三月十日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。
第一条
この省令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和四年三月十六日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。
第一条
この省令は、令和四年十二月三十一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定に基づき交付された改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別記第八十一号様式の難民旅行証明書の効力については、なお従前の例による。
第三条
改正前の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書は、この省令の施行後においても当分の間、改正後の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書とみなす。
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式及び別記第七十四号の二様式(いずれも出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第一項の申請に用いる場合に限る。)、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式並びに別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われている第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法規則」という。)に規定する様式による一時庇ひ護のための上陸許可の申請、難民の認定の申請、補完的保護対象者の認定の申請又は難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為、難民の認定の取消し、補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)、補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為若しくは補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求は、それぞれこの省令第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法規則」という。)に規定する相当様式による申請又は審査請求とみなす。
第三条
旧入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれ新入管法規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行の日前に旧入管法規則の規定により交付され、証印され、作成され、又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、収容令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
第五条
被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)は、廃止する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第十九条の十八及び第十九条の二十四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第六項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により交付された別記第三十九号様式の出国確認留保通知書及び別記第五十一号の二号様式の呼出状の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法附則第三条に規定する申請をする場合における申請書の様式は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式の例によるものとする。
前項の申請をする場合における出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二の規定により提出すべき資料については、新規則別表第三の例によるものとする。