第十九条の二十
(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)
法第十九条の二十六第一項第五号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十九条の二十一
(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
二登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者
イ登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること
ロ登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
ニイからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
四情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
イ適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
ロ特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
ハ支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
五支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者
六支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者
イ法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者
ロ特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
ハ過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
七一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
八法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者
第四十八条の二
(旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為)
法第五十二条第十二項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一旅券の発給の申請に必要な書類(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し、又は取得すること。
二旅券の発給の申請に必要な書類及び個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報をいう。)を大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。次号において同じ。)又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供すること。
三大使館等の構成員等から出頭又は面接を求められたときは、これに応じること。
四有効な旅券を入国審査官又は入国警備官に提供すること。
五日本国政府の承認した外国政府若しくは法第二条第五号ロに規定する地域の権限のある機関(次号において「外国政府等」という。)又は航空会社若しくは船舶会社(次号において「航空会社等」という。)の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を作成し、又は取得すること。
六外国政府等又は航空会社等の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を、外国政府等若しくは航空会社等又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供することその他送還に必要な手続を行うこと。
七旅券その他送還に必要な書類を保管し、又は保存すること。
八入国審査官又は入国警備官の求めに応じて前各号に掲げる行為の状況を入国審査官又は入国警備官に報告すること。
第五十条の四
(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第五十五条の十第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第五十五条の十四第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設は、別表第六のとおりとする。
第五十条の十三
(法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)
法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第五十条の十六
(法第五十五条の二十九第二項に規定する法務省令で定めるもの)
法第五十五条の二十九第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
三前二号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品
第五十条の十九
(法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日等)
法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日は、第五十条の十五第三項第二号に掲げる日とする。
2 被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。
ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合又は天候若しくは入国者収容所等の構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
第五十条の四十八
(入国者収容所等以外の場所に収容されている者に関する準用)
収容令書又は退去強制令書により入国者収容所等以外の場所に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、第五十条の三から前条までの規定を準用する。
第五十二条の二
(船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担の免除)
法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
附 則
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十六号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第一条第二号、第六条の二第一項及び第四項から第六項まで、第十九条第一項及び第三項、第十九条の三第一項、第二十条第七項(「又は別記第七号の四様式」を削る部分を除く。)、第二十二条第三項、第二十九条第四項、第四十三条第一項並びに第四十四条第二項第一号及び第二号の改正規定、規則第六十一条の次に一条を加える改正規定、規則第六十二条の改正規定並びに規則別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書、別記第六十二号様式の在留特別許可の証印並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、在留資格の取得の許可の申請、再入国の許可の申請及び難民旅行証明書の交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
規則の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成された旧規則別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印の効力については、なお従前の例による。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面とみなす。
旧規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印とみなす。
附 則
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第二条の規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申立て、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
旧規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書は、この省令の施行後三月間は、それぞれ新規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書とみなす。
この省令の施行前に難民の認定の申請をした者が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人である場合は、当該外国人は、この省令の施行後速やかに写真一葉を当該申請を行った地方入国管理局に提出しなければならない。
この省令の施行前に、旧規則第四十三条第一項の規定により交付された裁決・決定書、旧規則第四十四条第一項の規定により旅券にした証印及び交付された証印をした在留資格証明書並びに旧規則第五十八条第二項の規定により交付された通知書の効力については、なお従前の例による。
この省令の施行前に、旧規則第四十四条第二項の規定により付された在留期間その他の条件の効力については、なお従前の例による。