第五条
(資産の減価をうめるために要する費用に相当する額の算定基準)
交付金の額のうち法第十一条第一号の費用に相当する額は、特定事業用資産ごとに当該資産の価額から国土交通省令で定めるところにより算定した当該資産の処分価額を控除した額を合計した金額とする。
2 前項の特定事業用資産の価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
一基準日(一般旅客定期航路事業を営む者が法人である場合には当該法人の事業規模の縮小等を行つた日の属する事業年度の前事業年度の末日をいい、その者が個人である場合には事業規模の縮小等を行つた日の属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下同じ。)以前に取得した特定事業用資産 当該特定事業用資産につき基準日における帳簿価額から同日後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
二基準日後事業規模の縮小等を行つた日までの間に取得した特定事業用資産 当該特定事業用資産につき取得価額からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
3 第一項の特定事業用資産の価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一前項第一号の基準日における帳簿価額が通常付すべき価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合 当該帳簿価額からその超える額を控除した額を同日における帳簿価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
二前項第二号の取得価額が通常の価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合 当該取得価額からその超える額を控除した額を取得価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
三前項第一号の基準日における帳簿価額が判明しない場合 当該特定事業用資産の取得価額(その取得価額が通常の価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えているときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める価額)からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
4 第二項及び前項第三号の償却額の算定に関し必要な事項は、機構又は鉄道事業者等が定める。
第七条
(事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)
交付金の額のうち法第十一条第三号の費用に相当する額は、次に掲げる額を合計した金額とする。
イ指定規模縮小等航路につき事業を廃止した場合 当該事業に係る営業収益の年額から営業費用の年額を控除した額(以下この条において「営業利益の年額」という。)に二を乗じて得た額
ロ指定規模縮小等航路につき事業の廃止以外の事業規模の縮小等を行つた場合 当該事業に係る営業利益の年額のうち、当該事業規模の縮小等を行つた部分に対応する年額として輸送能力、運航状況等を勘案して機構又は鉄道事業者等が定めるところにより算定した額に二を乗じて得た額
二転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため必要な費用の額のうち、事業規模の縮小等により不要となる資産をこれらの事業に転用するための改造に要した費用の額(その額が通常必要となる費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額)及びその他の特に必要な費用の額として国土交通省令で定める費用の額を合計した額
2 前項第一号に掲げる場合における同号に規定する額は、当該事業が次の各号に掲げる事業である場合には、同項第一号の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
一当該事業に係る営業利益の年額の営業収益の年額に対する割合(次号において「利益率」という。)が百分の五に満たない事業 当該事業に係る営業収益の年額に百分の五を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第一号イ又はロの規定を適用して算定した額
二当該事業に係る利益率が、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとの指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業の利益率の平均及び分布状況等を勘案して国土交通省令で定める基準により機構又は鉄道事業者等が定める率を超える事業 当該事業に係る営業収益の年額に当該機構又は鉄道事業者等が定める率を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第一号イ又はロの規定を適用して算定した額
3 第一項第一号の営業収益の年額及び営業費用の年額の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第八条
(離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用に相当する額の算定基準)
交付金の額のうち法第十一条第四号の費用に相当する額は、一般旅客定期航路事業を営む者が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた者(当該一般旅客定期航路事業を営む者に当該離職の日まで一年以上引き続き雇用されていた者に限る。以下この条において「離職者」という。)に対し離職の日以前一年間に支払つた各人ごとの給与の額を基礎として機構又は鉄道事業者等が定める方法により算定した各人の一月当たりの給与の額の合計額に八を乗じて得た金額(その金額が、離職者に対し支払われる特別加算退職金(退職金(労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに基づき離職者に対し支払われるものに限る。以下同じ。)のうち、事業規模の縮小等に伴い退職したことを理由として特別に加算して支払われる部分の退職金をいう。以下同じ。)の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
2 特別加算退職金以外の退職金(以下この項において「普通退職金」という。)の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として国土交通省令で定める場合における法第十一条第四号の費用に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に、当該支払が困難な額として国土交通省令で定めるところにより算定した額(その額が当該普通退職金の合計額の百分の六十に相当する金額を超えるときは、当該金額)を加算した金額とする。
3 第一項に規定する給与は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として支払われるすべてのもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なものその他の機構又は鉄道事業者等が定めるもの以外のものとする。