水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令

法令番号:昭和五十四年政令第十八号 公布日:1979-02-09 法令種別:政令 カテゴリー:環境保全 法令ID:354CO0000000018

この法令の概要

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は水俣病の認定業務に関わる行政機関および関係者で、審議会等として政令で定める機関の指定、認定の効力に関する事項および施行期日を定める政令です。

第一条

(審議会等で政令で定めるもの)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。

第二条

(認定の効力)
法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。