港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
港湾運送事業報告規則
第一条
(趣旨)
第二条
(報告書の提出)
港湾運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、事業概況報告書、財務諸表、検数・検量取扱い実績報告書及び鑑定取扱い実績報告書にあつては国土交通大臣に、その他の報告書にあつてはその営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、一通提出しなければならない。
第三条
(報告書の経由等)
前条の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合は、一般港湾運送事業等を営む者については、所轄地方運輸局長(二以上の港湾において当該事業を営む者については、当該二以上の港湾のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長)を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
ただし、一般港湾運送事業等を営む者については、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所(以下「所轄運輸支局」という。)の長を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所の長を経由することができる。
ただし、一般港湾運送事業等を営む者については、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所(以下「所轄運輸支局」という。)の長を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所の長を経由することができる。
2 前条の規定により所轄地方運輸局長に報告書を提出する場合においては、所轄運輸支局の長を経由することができる。
3 前項の規定により所轄運輸支局の長を経由して報告書を提出するときは、副本一通を添えなければならない。
第四条
(臨時の報告)
港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者は、第二条に定める場合を除くほか、国土交通大臣又は地方運輸局長からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
附 則
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第二条の規定は、昭和五十三年四月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則
この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。
第二条及び第三条の規定は、改正法の施行の日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出について適用する。
ただし、改正法附則第三項の規定により届出を行つた者にあつては、届出を行つた日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出について適用する。
ただし、改正法附則第三項の規定により届出を行つた者にあつては、届出を行つた日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
第八条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則第二条第四項、第十条の規定による改正後の通運事業報告規則第二条第二項及び第六条第二項並びに第十四条の規定による改正後の港湾運送事業報告規則第二条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、提出すべき期限が平成二年四月一日以降である労働者数及び稼働実績報告書について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
第二十五条の規定は、提出すべき期限が平成六年五月一日以降である港湾運送事業報告規則第二号様式、第三号様式及び第五号様式から第七号様式までの様式による報告書並びに提出すべき期限が平成七年四月一日以降である港湾運送事業報告規則第四号様式及び第九号様式から第十五号様式までの様式による報告書について適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの一年間に係る港湾運送事業報告規則第二条に規定する労働者数及び稼働実績報告書による平成十二年四月一日から同年九月三十日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼働延時間の報告については、第三条による改正後の第九号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の第一号様式から第四号様式までは、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この省令による改正後の第七号様式による報告書については、令和四年三月三十一日までの間、改正前の第五号様式による報告書を取り繕い使用することができる。