特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
この法令の概要
第一条
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の規定により特定空港として指定する空港は、成田国際空港とする。
第二条
法第二条第二項の政令で定める場合は、同条第三項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における時間帯補正等価騒音レベル(当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における時間帯補正等価騒音レベルとの差が四デシベル以上となる場合とする。
第三条
航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。
都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第一号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。
第四条
削除
第五条
航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第五条第一項各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。
前項の規定は、建築物の用途を変更して法第五条第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。
第六条
法第五条第一項第四号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
第七条
法第七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第八条
法第九条第二項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。
第九条
法第十条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第十条
法第十一条第二項の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の二分の一以内について行うことができる。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第六条第一号の規定は、第三条の規定による改正後の同号に掲げる建築物(同条の規定による改正前の同号に掲げる建築物に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際既に着手していた建築に係るものについては、適用しない。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。